名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
1.高額療養費とは
病院の窓口で支払った医療費の自己負担額(注)が、1カ月の間(1日から月末)に一定の額(自己負担限度額といいます)を超えたときは、高額療養費としてその差額を支給します。
(注)この自己負担額には入院時の食事代や保険診療外の費用(差額ベット代など)は、含みません。
自己負担額が自己負担限度額を超えた分を、高額療養費として支給します。
例の場合、38,000円を支給します。
2.高額療養費の計算方法・申請手続き
自己負担限度額表
所得の区分 | 医療機関での 自己負担割合 |
1カ月あたりの自己負担限度額 外来のみ(個人ごと) |
1カ月あたりの自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
一定以上の所得がある方 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)注1 |
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一定以上の所得がある方 課税所得380万円以上690万円未満(現役2) |
3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)注1 |
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一定以上の所得がある方 課税所得145万円以上380万円未満(現役1) |
3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)注1 |
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一般 | 1割又は2割 | 18,000円 (年間144,000円)注2 |
57,600円 (44,000円)注1 |
市民税非課税世帯(区分2) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯(区分1) | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
区分1とは、世帯全員の各種所得が0円の方です。(公的年金を受給している方は、控除額を80万円として所得を計算します。)
区分2とは、市民税非課税世帯で、区分1に該当しない方です。
注1前月から過去11カ月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の、4回目以降の自己負担限度額です。
注2年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計に対して上限額が設けられます。
市民税非課税世帯の方は、あらかじめお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接、減額を受けることができます。
自己負担割合が3割で、市民税課税所得が690万円未満に該当される方(所得の区分が現役1または現役2)は、あらかじめお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、ひとつの医療機関窓口での負担が該当の所得の区分の限度額までとなります。
高額療養費の計算方法
- 個人ごとの外来での自己負担額が「外来(個人ごと)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
- 同じ世帯の被保険者全員の外来(1.で支給された分は除く)と入院の自己負担額を合計し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
申請手続き
該当する方には、診療月の約4カ月後にお知らせしております。申請に必要な書類等は、お知らせをご覧ください。
一度高額療養費の申請をされた方は、2回目以降の高額療養費は自動的に、1回目の申請時に指定された口座に振り込みますので、申請は必要ありません。
3.高額療養費の特例(特定の病気を治療している方)
以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1カ月の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円になります。(75歳になられたことにより後期高齢者医療の被保険者になった方は、最初の加入月のみ5,000円になります。ただし、1日生まれの方を除きます。)
該当する方は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に申請することにより「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。
(対象となる病気)
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
4.高額介護合算療養費の支給
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