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医療機関等での一部負担割合

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:19001

1.一般の方

1割負担

2.一定以上の所得がある方のいる世帯の方

2割または3割負担

算定基準

3割負担となる方

自身を含む市町村民税の課税所得(調整控除(注1)あり)が145万円以上の後期高齢者医療被保険者が同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者で、かつ旧ただし書所得による判定(注2)に該当しない及び基準収入額適用申請(注3)に該当しない後期高齢者医療被保険者

2割負担となる方(注4)

3割負担に該当せず、かつ自身を含む市町村民税の課税所得(調整控除(注1)あり)が28万円以上の後期高齢者医療被保険者が同一の世帯に属する後期高齢者医療被保険者で、かつ同一世帯の後期高齢者医療被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が一定基準以上(1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者

(注1)調整控除

前年12月31日時点(療養月が1月から7月である場合は、前々年の12月31日時点)で世帯主である後期高齢者医療被保険者(同日時点で世帯主が後期高齢者医療被保険者であったかは問わない)に限り、市町村民税の課税所得から次の額を控除した額に読み替える。
◎同一世帯(前年12月31日現在)の合計所得(給与所得がある場合、給与所得については給与所得から10万円を控除した金額(当該金額が0を下回れば0)によるものとする)が38万円以下である世帯員一人につき、16歳未満であれば33万円、16歳以上19歳未満であれば12万円

(注2)旧ただし書所得による判定

課税所得による判定に加え、下記の条件を満たす場合については、世帯の後期高齢者医療被保険者の一部負担金の割合は1割又は2割となる。
◎同一世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の後期高齢者医療被保険者がおり、かつ同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員の旧ただし書所得の合計額が210万円以下
《旧ただし書所得》
所得金額から基礎控除額(合計所得金額2,400万円以下の場合43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合15万円、2,500万円超の場合適用なし)を控除した金額

(注3)基準収入額適用申請

課税所得及び旧ただし書所得による判定により現役並み所得者に該当した者のうち、収入額が基準額に満たない場合には、申請又は職権により1割又は2割負担が適用される。
《基準収入額(基準額)》
ア 後期高齢者医療被保険者が1人の世帯の場合
  後期高齢者医療被保険者の収入が383万円未満
イ 後期高齢者医療被保険者が1人でかつ同じ世帯に他の健康保険に加入している70歳から74歳の世帯員がいる場合
  後期高齢者医療被保険者と他の健康保険に加入している70歳から74歳の世帯員の収入の合計が520万円未満
ウ 後期高齢者医療被保険者が2人以上いる世帯の場合
  後期高齢者医療被保険者の収入額の合計が520万円未満

(注4)2割負担は令和4年10月1日から実施

お知らせ

令和4年10月1日より、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担が変わります。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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