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臓器移植

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ページID:17326

最終更新日:2025年3月19日

臓器移植について

 臓器移植とは、重い病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)の機能が低下した方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。この臓器移植は、臓器を提供する方と移植を受ける方を中心に、それぞれに関わる医療スタッフや移植コーディネーター、そしてご家族など、多くの方によって成り立っています。

 名古屋市では、「臓器提供意思表示カード」の普及に努めるなど、臓器移植に対し市民の理解と協力が得られるよう啓発活動に努めています。

臓器提供の意思表示

 臓器提供には、脳死後の臓器提供と、心臓が停止した死後の臓器提供(心停止後の臓器提供)があります。臓器を提供するには、下記の条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを拒まないとき又は遺族がないとき
  • 本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾するとき

 臓器提供については、まず本人の意思が尊重され、さらに家族の承諾が必要となります。本人の意思が不明な場合は、家族が臓器提供をするかしないか決断することになります。自分の死後のことを自らの意思で決めるために、また家族が本人の意思を尊重しながら決断することができるように、生前からその意思を示しておくことが大切です。

臓器提供に関する意思表示の方法

 臓器提供の意思表示は、マイナンバーカード・運転免許証・インターネットによる意思登録・臓器提供意思表示カードにより行うことができます。インターネットによる意思登録は、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くから行うことができます。また、臓器提供意思表示カードは都道府県市区町村役場窓口、保健所、一部の病院、協力企業・団体等に置かれています。

 詳しくは(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くでご確認ください。

臓器提供意思表示カード

臓器提供意思表示カードです。

臓器提供意思表示カードの画像です。
表面にはドナー情報用全国共通連絡先電話番号0120-22-0149と、臓器移植に関するお問い合わせ先(公社)日本臓器移植ネットワークの電話番号0120-78-1069、ホームページアドレスhttps://www.jotnw.or.jpが記載されています。
裏面には臓器提供の意思を示すものとして
1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。
2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。
3.私は、臓器を提供しません。
と表記され、1から3のいずれかの番号に丸をつけるようになっています。
1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器がある場合には、バツをつけられるようになっており、心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球と記載されています。
また、特記欄には、組織提供の意思や親族優先提供の意思を記入することができます。
そして、本人と家族の署名する欄があります。

記入方法

  1. 意思の選択
    1から3のうち、一つだけを選択して丸をつけてください。
  2. 提供したくない臓器の選択
    1か2を選択した方で、提供したくない臓器があれば、その臓器にバツをつけてください。
  3. 特記欄への記載
    1か2を選択した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。また、親族優先提供の意思を表示したい方は、「親族優先」と記入できます。なお、親族優先提供については一定の要件を満たす必要がありますので、詳細は(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。
  4. 署名
    本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。 また、可能であれば、この意思表示欄に記入していることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。

小児からの臓器提供

 書面による臓器を提供する意思表示は、15歳以上の方が有効とされています。このため、15歳未満の方からの臓器提供は、家族の承諾があった場合のみ行われます。なお、臓器を提供しない意思表示は、年齢にかかわらず、口頭でも書面でも有効です。

 また、虐待を受けた児童からの臓器提供がないように、18歳未満の方からの臓器提供においては、虐待の有無を確認し、疑いのある場合には臓器提供は行わないこととしています。

臓器移植についてよくある質問

Q1 臓器は誰でも提供できますか。年齢の上限はありますか。

A 臓器提供の意思表示に年齢の上限はありません。高齢の方でも病気で薬を飲んでいる場合でもどなたでも意思表示できます。ただし、がんや全身性の感染症で亡くなられた場合に臓器提供できない場合があり、実際の臓器提供時に医学的検査をして判断します。これまで、0歳から70歳代の方からの臓器提供が行われています。

Q2 生前の本人の意思が不明でも臓器提供はできますか。

A 生前、「死後に臓器提供をしない」と意思表示している場合を除き、意思が不明の場合でも家族が承諾すれば臓器を提供することが可能です。また、15歳未満の場合でも、この条件を満たせば、臓器提供ができます。

Q3 提供後のからだはどうなりますか。

A 入院している病院で、数時間の摘出手術をした後にご家族の元に戻ります。臓器を摘出するための傷ができますが、きれいに縫い合わせて、清潔なガーゼで覆い、外から見ても傷がわからないようにします。また、眼球摘出の際は、義眼を入れますので顔はほとんど変わりません。

Q4 提供する時に費用の負担や謝礼はありますか。

A あくまでも善意に基づく無償の提供ですので、臓器提供者の方には提供に関する費用は一切かかりません。また、葬儀の費用や謝礼が支払われることもありません。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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