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臓器移植について
臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった方に、他の方の臓器を移植して、機能を回復させる医療です。この臓器移植は、臓器を提供する人と移植を受ける人を中心に、それぞれに関わる医療スタッフや移植コーディネーター、そしてご家族など、多くの方によって成り立っています。
名古屋市では、「臓器提供意思表示カード」の普及に努めるなど、臓器移植に対し市民の理解と協力が得られるよう啓発活動に努めています。
臓器提供の意思表示
臓器提供には、脳死の人からの提供と、心臓が停止した死後の人からの提供があります。臓器を提供するには、下記の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 本人が臓器を提供する意思を表示しており、かつ、家族が拒まない又は家族がないとき
- 本人が臓器の提供を拒否する意思がなく、かつ、家族が臓器の提供を承諾するとき
臓器を提供する意思も、臓器を提供しない意思も示しておくことが大切です。本人の意思が不明なときは家族の承諾だけで臓器提供ができますが、万が一の時に家族が迷わないように、提供についての気持ちを家族に伝えておくことが重要です。
臓器提供に関する意思表示の方法
臓器提供に対する意思表示は、臓器提供意思表示カードへの記入等があり、臓器提供意思表示カードは都道府県市区町村役場窓口、保健所、運転免許試験場(センター)、一部のコンビニエンスストア等に設置してあります。また、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページからも臓器提供の意思登録を行うことができます。その他にも、健康保険の被保険者証や運転免許証に意思表示欄が設置される取り組みが進んでいます。
詳しくは(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部リンク)でご確認ください。
臓器提供意思表示カード
臓器提供意思表示カードの画像です。
表面にはドナー情報用全国共通連絡先電話番号0120-22-0149と、臓器移植に関するお問い合わせ先(公社)日本臓器移植ネットワークの電話番号0120-78-1069、ホームページアドレスhttp://www.jotnw.or.jpが記載されています。
裏面には臓器提供の意思を示すものとして
1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。
2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。
3.私は、臓器を提供しません。
と表記され、1から3のいずれかの番号に丸をつけるようになっています。
1又は2を選んだ方で、臓器提供したくない臓器がある場合には、バツをつけられるようになっており、心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球と記載されています。
また、特記欄には、組織提供の意思や親族優先提供の意思を記入することができます。
そして、本人と家族の署名する欄があります。
記入方法
- 意思の選択
1から3のうち、一つだけを選択 - 提供したくない臓器の選択
1か2を選択した方で、提供したくない臓器がある場合に選択 - 特記欄への記載
組織の提供や親族優先の意思について記載 - 署名
自筆で記載
小児からの臓器提供
臓器を提供する意思表示は、15歳以上の方が有効とされています。このため、15歳未満の方からの臓器提供は、家族の承諾があった場合のみ行われます。なお、臓器を提供しない意思表示は年齢を問わず可能となっています。
また、虐待を受けた児童からの臓器提供がないように、18歳未満の方からの臓器提供においては、虐待の有無を確認し、疑いのある場合には臓器提供は行わないこととしています。
臓器移植についてよくある質問
Q1 臓器は誰でも提供できますか。年齢の上限はありますか。
A 臓器提供の意思表示に年齢の上限はありません。高齢の方でも病気で薬を飲んでいる場合でもどなたでも意思表示できます。ただし、がんや全身性の感染症で亡くなられた場合に臓器提供できない場合があり、実際の臓器提供時に医学的検査をして判断します。これまで、0歳から70歳代の方からの臓器提供が行われています。
Q2 生前の本人の意思が不明でも臓器提供はできますか。
A 生前、「死後に臓器提供をしない」と意思表示している場合を除き、意思が不明の場合でも家族が承諾すれば臓器を提供することが可能です。また、15歳未満の場合でも、この条件を満たせば、臓器提供ができます。
Q3 提供後のからだはどうなりますか。
A 入院している病院で、数時間(3~5時間)の摘出手術をした後にご家族の元に戻ります。臓器を摘出するための傷ができますが、きれいに縫い合わせて、清潔なガーゼで覆い、外から見ても傷がわからないようにします。
また、眼球摘出の際は、義眼を入れますので顔はほとんど変わりません。
Q4 提供する時に費用の負担や謝礼はありますか。
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ファックス番号
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