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高度管理医療機器等販売業・貸与業 許可更新申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:12090

ページの概要:高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可更新申請について

あらまし

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きを行ってください。
更新申請書は、1通提出してください。

(ページ下部、添付ファイルから「高度管理医療機器等販売業貸与業許可更新申請書 様式(Word、PDF)」がダウンロードできます。)


許可更新申請に必要な添付書類

(1) 営業所の平面図(医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所を除く。)

平面図に医療機器の陳列場所及び保管場所を明記してください。

(ビル、大型店舗等の一部の場合は、その階全体の平面図も併せて添付してください。)
(ページ下部、添付ファイルから「営業所の平面図 様式例(Excel、PDF)」がダウンロードできます。)

(2) 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)の医師の診断書又はその写し(申請者が原本証明したもの)

ただし、申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限ります。
注 診断書はおおむね3か月以内のものをご準備ください。
(ページ下部、添付ファイルから「診断書 様式例(PDF)」がダウンロードできます。)

(3) 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証

紛失した場合は、許可証の再交付申請を行ってください。
(ページ下部、関連リンク「許可証の再交付申請」参照)

留意事項

(1)添付書類の原本証明について

添付書類の原本証明の記載方法については「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

(2)許可証の郵送交付について

郵送による許可証の交付を希望する場合は、必要な額の切手を貼付した郵送先記載済みの追跡可能な返信用封筒(レターパックプラスを推奨)を申請時に併せて提出してください。(原則許可施設ごと)

相談及び書類の提出窓口

営業所の所在地によって異なります。

営業所の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務課

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


営業所の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務課

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


営業所の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務課

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


営業所の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務課

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


手数料

許可更新申請手数料額は、12,300円(現金納付)です。

関連リンク

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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