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第10号様式 診療所、助産所廃止届

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ページID:11704

最終更新日:2025年3月3日

ページの概要:診療所、助産所廃止届について

どんなときに

診療所、助産所を廃止するとき。

いつまでに

廃止後10日以内

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

特になし

注意、その他

X線装置を有する診療所は、別様式「X線装置廃止届」が併せて必要です。

受付窓口、問い合わせ先

診療所、助産所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

オンライン申請

  • オンライン申請の際は、まず上記保健センターに連絡のうえ、申請方法の確認をお願いします。


様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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