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第5号様式 診療所開設許可(届出)事項一部変更届

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月1日

ページID:11642

ページの概要:診療所開設許可(届出)事項一部変更届について

どんなときに

個人の医師、歯科医師が開設している診療所において、届出事項に変更が生じたとき
法人(医療法人等)、または医師、歯科医師でない者が、開設している診療所において、以下の事項以外について変更するとき

  • 開設の目的
  • 維持の方法
  • 従業員の定員
  • 敷地の面積
  • 建物の構造または用途(患者の使用する施設、事務管理部門、歯科技工室の構造設備)
  • 建物以外の施設の構造または用途(巡回検診車等)
  • 病床数

法人、または医師、歯科医師でない者が上記の事項について変更するときは、別様式「診療所許可事項一部変更許可申請」による許可申請(事前)が必要となります。

いつまでに

変更後10日以内

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

  • 施設平面図(構造変更の場合について。変更前及び変更後)
    その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。

注意

  • 病床を有する診療所については、変更内容によっては、「施設使用許可」が必要になる場合があります(詳しくはお問い合わせください)
  • X線診療室に関する変更は、別途X線に関する届出も必要です。

受付窓口、問い合わせ先

診療所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター保健管理課医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別
段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

郵送受付

  • 郵送の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、ご送付をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。
  • 郵送事故による書類紛失等の防止のため、簡易書留を推奨しております。(郵送にかかる費用は郵送者様のご負担となります。)
  • 届出を郵送される際には、届出や添付書類各2部の他、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を添付してください。)を必ず同封してください。
  • 確認事項等がある場合、届出提出後に連絡することがありますので、連絡先及び連絡担当者氏名を記載したメモを必ず同封してください。


様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療係

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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