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休止届(共通)

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ページID:11547

最終更新日:2023年5月1日

ページの概要:施術所(出張専門含む)を休止した場合の届出

どんなときに

  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうまたは柔道整復を業とする施術所を休止したとき。
  • 出張専門であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を行う施術者が業務を休止したとき。

 休止は、病気や研修等による一時的なものでなければならず、期間は6ヶ月を限度とします。

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

いつまでに

 休止後10日以内。

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

 休止理由を明らかにするもの((例)病気療養の場合は診断書等)

注意、その他

  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設する場合には、それぞれについて届出が必要です。
  • 休止理由が消滅し、業務を再開する場合には「再開届」を提出してください。
  • 届出した休止期間が経過し、休止を延長する場合は、再度休止届を提出してください。

受付窓口・問い合わせ先

開設した施術所の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

  • 郵送の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、ご送付をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。
  • 郵送事故による書類紛失等の防止のため、簡易書留を推奨しております。(郵送にかかる費用は郵送者様のご負担となります。)
  • 届出を郵送される際には、届出や添付書類各2部の他、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を添付してください。)を必ず同封してください。
  • 確認事項等がある場合、届出提出後に連絡することがありますので、連絡先及び連絡担当者氏名を記載したメモを必ず同封してください。


様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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