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医薬品的な用法用量

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11275

ページの概要:医薬品的な用法用量について

1 基本的な考え方

その物の使用方法として、服用時期、服用間隔、服用量などの標ぼうのある場合には、原則として医薬品的な用法用量とみなします。なお、栄養機能食品では、時期、間隔、量など摂取の方法を記載することは、医薬品的用法用量には該当しません。

(1)服用時期、服用間隔、服用量などを定めるもの

(不適例) 1日2から3回、1回2から3粒、1日2個、毎食後、添付のサジで2杯ずつ、成人1日3から6錠、食前、食後に1から2個ずつ、お休み前に1から2粒

(2)症状に応じた用法用量を定めるもの

(不適例) 高血圧の方は1日10粒、便秘の方は1日3粒、適宜、体調にあわせてお召し上がり下さい。

2 考え方の注意点

(1)摂取量の目安表示

材料となった食品の通常の食生活における摂取量などを勘案して適当量を一応の目安量として定める場合は、「食品」であることを明記すれば、直ちに医薬品的な用法用量とはなりません。

(2)摂取方法、調理法などの表現

ア 医薬品に特有な服用方法と同様な表現は、医薬品的な認識を与えるおそれがあります。
(不適例) オブラートに包んでお飲み下さい。

イ 食品としての摂取方法、調理方法などを示すものは、医薬品的な用法用量には該当しません。この場合でも「用法用量」といった医薬品的な標題を付さず、「召し上がり方」などの食品的な標題とする必要があります。

(3)過食を避けるため摂取の上限量を示す表現

過量に摂取した場合に生じる危害を防止するための摂取の上限量を一日量として示す表現は、直ちに医薬品的な用法用量には該当しません。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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