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医薬品的な効能効果

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11227

ページの概要:医薬品的な効能効果について

1 基本的な考え方

次のような効能効果が、容器、包装又は添付文書などに表示説明されたり、チラシ、パンフレット、雑誌などへの広告や演述によって表示説明されている場合は、明示的・暗示的であるとを問わず、医薬品的な効能効果の標ぼうにあたります。(外国語で標ぼうされている場合も同様です。)

なお、厚生労働大臣の定める基準に従い、栄養成分の機能の表示ができる栄養機能食品では、その表示などを医薬品的効能効果とは判断しません。

(1)医薬品的な効能効果の具体例

ア 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

(不適例) 糖尿病・高血圧・動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害をなおす、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘がなおる

イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

(不適例) 疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進

ウ 医薬品的な効能効果の暗示

(ア)名称やキャッチフレーズよりみて暗示するもの
(不適例) 延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方

(イ)含有成分の表示や説明よりみて暗示するもの
(不適例) 体質改善、健胃整腸で知られる○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ

(ウ)製法の説明よりみて暗示するもの
(不適例) 本邦の深山高原に自生する植物○○を主剤に、△△、××などの薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。

(エ)起源、由来などの説明よりみて暗示するもの
(不適例) ○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。

(オ)新聞・雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの
(不適例)
 医学博士○○の談
「昔から赤飯に○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。………癌細胞の脂肪代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と○○が結びつきはしないかと考えられる。」

(カ)○○と同等又はそれ以上の効果を有する旨の表現により暗示するもの
(不適例) 高麗人参にも勝るという効果が認められています。

(キ)「健康チェック」などとして、身体の具合や症状などをチェックさせ、それぞれの症状などに応じて摂取を勧めることにより暗示するもの

(ク)「○○の方に」などの表現により暗示するもの
(不適例) 便秘ぎみの方に、○○病が気になる方に、身体がだるく、疲れのとれない方に

(ケ)「好転反応」に関する表現により暗示するもの
(不適例) 摂取すると、一時的に下痢や吹出物などの反応が出るが、体内浄化、体質改善などの効果の現れである初期症状であり、そのまま摂取を続けることが必要である。

(コ)「効用」「効果」「ききめ」などの表現により暗示するもの
(不適例)

  • 1ヶ月以上飲み続けないと効果はありません。
  • 大学病院でもその効用が認められています。
  • 医薬品のような速効性はありませんが、2から3ヶ月飲み続ければ、その効果は必ずお分かりいただけます。

(サ)「薬」の文字により暗示するもの
(不適例) 生薬、妙薬、民間薬、薬草、漢方薬
薬用されている、薬効が認められる、健康茶であるため薬効は表示できませんが、詳しくは「神農本草経」、「本草綱目」、「広辞苑」などでお調べ下さい。

2 考え方の注意点

(1)「栄養補給」の表現

健康人の通常の状態における「栄養補給」という表現は、医薬品的効能効果の標ぼうにはなりません。しかし、疾病などによる栄養成分の欠乏時などを特定した表現や、体の特定部位(目、髪、皮膚など)への栄養補給ができ、部位の改善、増強などができる旨の表現は、医薬品的効能効果の標ぼうになります。
(不適例) 病中病後の体力低下時の栄養補給に。胃腸障害時の栄養補給に。

(2)栄養成分に関する表現

栄養成分の体内での作用を示す表現は、医薬品的効能効果の標ぼうとなります。
(不適例) ○○は体内でホルモンのバランスを調整しています。

(3)「健康維持」「美容」「健康増進」の表現について

ア 「健康維持」「美容」の表現は、医薬品的効能効果の標ぼうになりません。

イ 「健康増進」の表現は、身体の機能向上を暗示するものですが、「食品」の文字が容器などにわかりやすく記載されるなど、食品であることが明示され、総合的に判断して医薬品と誤認される恐れがないことが明らかなときは、「健康増進」の標ぼうのみで医薬品的効能効果に該当するとは断定されません。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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