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「健康食品」を選ぶときに

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11209

ページの概要:「健康食品」を選ぶときにについて

誇大な表示・広告表現に惑わされない!

 健康食品の広告やパッケージに書かれた「効果」の説明の中には、事実と異なるものや、法的に問題となるものがあります。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上、問題となる広告

病気がよくなるかのような表現

(不適例) 癌が治る/糖尿病が改善する/アトピーが治ります/など

身体の機能に影響を与えるかのような表現

(不適例) 免疫力を高めます/新陳代謝を盛んにします/血液をさらさらにします/など

医薬品的な効能効果の暗示

(不適例) 不老長寿○○/体質改善の効果がある生薬を配合した○○/など

保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)を正しく理解する!

 安全性や有効性を考慮して基準・許可制度が設定されているのが、「保健機能食品」です。健康食品を選ぶ時のひとつの目安となります。保健機能食品には以下の3種類があります。

特定保健用食品

国に科学的根拠を示して、特定の保健効果があることを表示する許可をもらった食品のこと。
ただし、医薬品とは異なり、病気の治療に利用できるものではありません。

栄養機能食品

ビタミン類、ミネラル類の分量を、国の規格基準に適合させることにより、これらの栄養成分の機能を表示することができる食品のこと。
ただし、定められたビタミン類やミネラル類以外の効果の記載は、この制度では認められていません。栄養成分以外の効能書きは法的に問題となる場合があります。

機能性表示食品

国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を販売前に消費者庁官に届け出ることにより、機能性を表示することができる食品のこと。

あくまでも「食品」です!

 健康食品はあくまでも「食品」です。医薬品ではありません。本来、食品にはありえない病気の治療効果や、痩せる効果などを期待して摂取するのはやめましょう。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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