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住所地特例の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月5日

ページID:11065

あらまし

 介護保険では、住民票のある市町村が原則、保険者となりますが、市外の介護老人福祉施設等の住所地特例対象施設に入所するために転出した方については、例外的に引き続き前市町村の被保険者とする取扱いになります。そのため被保険者の方が新たに市外の住所地特例対象施設へ入所する場合、また、現に市外の住所地特例対象施設に入所中の方が、その施設を退所するときや別の施設に変わる場合には、その都度、施設に入所する前の最後にお住まいであった区の区役所に届け出てください。

名古屋市の住所地特例対象施設(NAGOYAかいごネット)(外部リンク)別ウィンドウで開く

届出に必要となる書類等

  • 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
  • 介護保険被保険者証

受付窓口・問い合わせ先

以前にお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課まで

区役所福祉課または支所区民福祉課の電話番号等

様式等のダウンロード

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

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このページの作成担当

健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当

電話番号

:052-972-2595

ファックス番号

:052-972-4147

電子メールアドレス

a2595@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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