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SARSの非流行時における医療機関からの報告と対応

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このページを印刷する最終更新日:2007年1月4日

ページID:10681

ページの概要:SARSの非流行時における医療機関からの報告と対応について

非流行時における医療機関からの報告と対応

1 報告基準

医療機関(注1)で、SARSの臨床的症例定義(注2)を満たす医師・看護師等(注3)が、1人以上発生した場合

注1 当該医療機関では、医師等の発症の前10日以内において、「海外渡航から帰国後10日以内に、SARSの臨床的症例定義(※2に同じ)を満たす原因不明の肺炎患者」の診療が行われていること
注2 SARSの臨床的症例定義 以下の条件をすべて満たす者であること

  • 発熱(38℃以上)
  • 一つ以上の下気道症状(咳嗽、呼吸困難、息切れ)を有する
  • 肺炎またはRDSの肺浸潤影と矛盾しない放射線学的所見、あるいは、明らかな他の原因がなく、肺炎またはRDSの病理所見と矛盾しない病理解剖所見がある
  • インフルエンザの検査結果は陰性であり、適切な抗生物質の投与にもかかわらず解熱せず、かつSARSの他にこの病態を十分に説明できる診断がつかない

注3 医師・看護師等とは、当該患者またはその検体と濃厚に接触した医師、看護師等、又はそれと同等の暴露を受けた者を意味する

2 対応

医療機関からの報告

医療機関が報告基準を満たした事例(以下「報告事例」という。)を探知した場合には、速やかに最寄りの保健所に所定の報告用紙(別添1)をもって報告する。
保健所は、都道府県・保健所設置市・特別区(以下「都道府県等」という。)の本庁を通じて、厚生労働省結核感染症課に報告する。

医療機関における報告事例についての対応

医療機関においては、報告事例の対象者について、別添2に掲げる予防策、個室対応を実施する。

検査・調査

地方衛生研究所は、報告事例から採取された検体について、必要な検査を行う。
都道府県等は、報告事例について接触者調査等必要な積極的疫学調査を行う。

厚生労働省事務通知(外部リンク)別ウィンドウ

このページの作成担当

健康福祉局衛生研究所疫学情報部

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ファックス番号

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