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脱退一時金
保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。
- 帰国後2年以内に請求することが必要です。
- 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
保険料を納めた月数 | 支給額 |
---|---|
6か月以上12か月未満 | 52,530円 |
12か月以上18か月未満 | 105,060円 |
18か月以上24か月未満 | 157,590円 |
24か月以上30か月未満 | 210,120円 |
30か月以上36か月未満 | 262,650円 |
36か月以上42か月未満 | 315,180円 |
42か月以上48か月未満 | 367,710円 |
48か月以上54か月未満 | 420,240円 |
54か月以上60か月未満 | 472,770円 |
60か月以上 | 525,300円 |
(注)令和7年度分の保険料を1か月以上納めた場合の金額です。
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年金事務所にお問い合わせください。
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健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当
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