脱退一時金
保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。
- 帰国後2年以内に請求することが必要です。
- 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
保険料を納めた月数 | 支給額 |
---|---|
6か月以上12か月未満 | 49,770円 |
12か月以上18か月未満 | 99,540円 |
18か月以上24か月未満 | 149,310円 |
24か月以上30か月未満 | 199,080円 |
30か月以上36か月未満 | 248,850円 |
36か月以上42か月未満 | 298,620円 |
42か月以上48か月未満 | 348,390円 |
48か月以上54か月未満 | 398,160円 |
54か月以上60か月未満 | 447,930円 |
60か月以上 | 497,700円 |
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