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脱退一時金

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:7770

ページの概要:保険料を納付した外国籍の方が帰国したとき、支給されます。

脱退一時金

保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。

  • 帰国後2年以内に請求することが必要です。
  • 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
脱退一時金
保険料を納めた月数 支給額
6か月以上12か月未満 49,770円
12か月以上18か月未満 99,540円
18か月以上24か月未満 149,310円
24か月以上30か月未満 199,080円
30か月以上36か月未満 248,850円
36か月以上42か月未満 298,620円
42か月以上48か月未満 348,390円
48か月以上54か月未満 398,160円
54か月以上60か月未満 447,930円
60か月以上 497,700円

お問い合わせ先

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このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

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