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脱退一時金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7770

ページの概要:保険料を納付した外国籍の人が帰国したとき、支給されます。

脱退一時金

保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。

  • 帰国後2年以内に請求することが必要です。
  • 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
脱退一時金
保険料を納めた月数 支給額
6か月以上12か月未満 50,940円
12か月以上18か月未満 101,880円
18か月以上24か月未満 152,820円
24か月以上30か月未満 203,760円
30か月以上36か月未満 254,700円
36か月以上42か月未満 305,640円
42か月以上48か月未満 356,580円
48か月以上54か月未満 407,520円
54か月以上60か月未満 458,460円
60か月以上 509,400円

(注)令和6年度分の保険料を1か月以上納めた場合の金額です。

お問い合わせ先

年金事務所

年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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