名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
保険料の納め方
保険料の納付方法は、口座振替(自動払込)となっています
保険料は、毎月、口座振替(自動払込)により納付していただきます。振替日は毎月末日です。(末日が金融機関の休業日の場合は、次の営業日です。)
口座振替(自動払込)の申し込み
申し込み方法
口座のある金融機関の窓口、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口でお申し込みください。
申し込みから口座振替の開始までに2か月程度かかります。口座振替が始まる月までは、お送りする納付書で納付してください。
口座振替申込用紙を区役所保険年金課または支所区民福祉課へ郵送して申し込むこともできます。ご希望の場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課にご連絡いただき、申込用紙をお取り寄せください。
(注)口座振替(自動払込)が可能な金融機関は下に記載しています。
申し込みに必要なもの
保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの、通帳の届出印、口座番号が確認できるもの(預金通帳など)
キャッシュカードでの申し込み(ペイジー口座振替受付サービス)
区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口では、一部の金融機関についてはキャッシュカードがあれば、上記の通帳の届出印と口座番号が確認できるもの(預金通帳など)がなくても、口座振替の申し込みができます。この場合、翌月から口座振替が開始されます。
詳しくは、キャッシュカードでの口座振替申し込みについてをご覧ください。
ウェブサイトでの申し込み
一部の金融機関では、ウェブサイトで口座振替の申し込みができます。詳しくは、ウェブサイトからの保険料の口座振替申し込みについてをご覧ください。
口座振替(自動払込)が可能な金融機関
全国の店舗でご利用が可能な金融機関
- 銀行
あいち、伊予、大垣共立、京都、三十三、滋賀、静岡、七十七、清水、十六、SBI新生、スルガ、第四北越、東京スター、名古屋、八十二、百五、百十四、北陸、北国、みずほ、三井住友、三菱UFJ、ゆうちょ - 信託銀行
みずほ - 信用金庫
愛知、いちい、岡崎、蒲郡、岐阜、桑名三重、瀬戸、知多、中日、東春、東濃、豊田、西尾、半田、尾西、碧海 - 農業協同組合
愛知県信連、天白信用、なごや、緑信用 - 信用組合
愛知商銀、イオ - 労働金庫
東海
愛知県内の店舗に限りご利用が可能な金融機関
- 銀行
福岡
口座振替による納付ができない場合
保険料は口座振替(自動払込)により納付していただきますが、口座をお持ちでない等の理由により口座振替による納付ができない場合は、区役所へご相談のうえ、以下の納付場所等で納付書により納付していただきます。ただし、バーコードのないもの(1枚の納付書あたり30万円を超えるものなど)や、バーコードが読み取れないものは名古屋市指定コンビニエンスストア等、モバイルレジ及び電子マネーでは納付できません。
金融機関
納付できる金融機関は、口座振替(自動払込)が可能な金融機関と同じです。(ただし、ゆうちょ銀行は愛知・岐阜・三重・静岡の各県の窓口でのみ納付できます。)
名古屋市内各区役所・支所及び名古屋市役所
名古屋市内各区役所・支所(銀行派出所または区会計管理者)及び名古屋市役所(銀行派出所または市会計管理者)
名古屋市指定コンビニエンスストア等
納付ができるコンビニエンスストア等は納付書でご確認ください。
モバイルレジ
納付書のバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、ネットバンキングやクレジットカードを利用して、国民健康保険料を納付することができます。
ご利用方法、ご利用可能な金融機関やクレジットカード、ご利用可能な携帯電話、その他ご利用にあたっての注意事項等はモバイルレジ(外部リンク)をご覧ください。
(注)クレジットカードを利用した納付には、以下の決済手数料がかかります。
- 納付金額1円から5,000円までは27円
- 5,001円から10,000円までは82円
- 10,001円から20,000円までは165円
- 以降10,000円増える毎に110円が加算
決済手数料は名古屋市の収入となるものではありません。また、いかなる理由があっても決済手数料はお返しできません。
納付状況証明書や限度額適用認定証等が発行できるのは、手続きから約3週間後です。
電子マネー
スマートフォン等で電子マネーのアプリを起動し、納付書のバーコードを読み取ることで、国民健康保険料を納付することができます。(金融機関やコンビニエンスストア等の店頭では納付できません。)
- ご利用可能な電子マネー
au PAY、d払い、J-Coin Pay、PayPay、楽天ペイ
納付状況証明書及び限度額適用認定証等の発行について
区役所で納付の確認ができるようになってから発行することとなるため、直近に納付した保険料がある場合は、振替金額が記載された預金通帳又は納付した領収書をお持ち下さい。また、モバイルレジ及び電子マネーで納付した場合は、領収書が発行されませんので、至急発行を希望される場合は、モバイルレジ及び電子マネー以外の方法で納付してください。
納付いただいた保険料は社会保険料控除の対象になります
納付いただいた保険料は、年末調整や確定申告などの所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。
- 年末調整や確定申告などの所得申告にあたって、書類の添付は不要です。
- 1年間の納付額をお知らせする、「年間納付額のお知らせ」をご納付の翌年1月下旬から2月上旬にかけてお送りいたします。
国民健康保険料の特別徴収について
特別徴収の対象世帯
次のすべてにあてはまる世帯は、保険料を世帯主の年金から納付(特別徴収)していただきます。
- 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上である。
- 世帯主(本市国民健康保険の被保険者でない世帯主は除く)が4月1日現在で本市に住所を有し、年額18万円以上の年金を受け取っている。
- 国民健康保険と介護保険の1回あたりの特別徴収額の合計額が、1回の年金受給額の2分の1を超えない。
ただし、次のいずれかにあてはまる世帯は、特別徴収の対象にはなりません。
- 口座振替によって保険料を納付している。(ただし、滞納保険料がある世帯は、特別徴収の対象となる場合があります。)
- 世帯主がその年度中に75歳となり、後期高齢者医療制度の被保険者に移行する。
保険料の減免の適用を受けている。 - 保険料を納期前に納付(前納)している。
新規で特別徴収を行う世帯には、7月下旬に世帯主へ通知し、10月から特別徴収を開始します。
口座振替への納付方法の変更について
特別徴収の対象となる場合でも、口座振替により確実に納付していただける場合は、申し出により口座振替に切り替えることができます。(ただし、滞納保険料がある世帯は、特別徴収を継続する場合があります。)
ご希望の場合は区役所保険年金課または支所区民福祉課までご連絡ください。
保険料の還付について
社会保険への加入や市外転出、死亡等によって保険料の再計算を行った結果、保険料が下がった場合や、保険料を重複して納付した場合等には、納めすぎた金額をお返し(還付)いたします。「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」に還付金受け取りの手続きに必要な書類を同封しておりますので、必要事項を記載のうえご返送ください。
なお、口座振替で保険料を納めていただいている人で、納付義務者と口座名義人のお名前が同じ場合は、振替口座へ還付を行うため原則手続きは不要となります。
(注)未納となっている保険料または延滞金がある場合は、未納保険料等への充当を優先いたします。
振り込め詐欺にご注意ください
還付金受け取りのために次のようなことをお願いすることはありません。
- 銀行口座への振り込みやATMの操作
- 通帳やキャッシュカードを預けること
- 個人情報のSMS(ショートメッセージサービス)での返信
- フリーダイヤルや携帯電話番号宛ての返信
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課収納対策担当
電話番号
:052-972-2566
ファックス番号
:052-972-4148
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