名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金について
航空宇宙産業に取り組む中小企業の販路拡大や生産増、一層高度な業務への対応を支援するため、市内の事業所に機械設備やソフトウェアを導入する事業に対して、その経費の一部を補助します。
必要な手続き
補助金の交付を受けるには、機械設備等の導入にかかる契約(発注)の前に交付申請を行っていただくことが必要です。申請を受付後、提出書類が要件を満たしているかの内容確認を行い、外部有識者の意見を聴取した上で交付の可否を決定します。補助対象事業が完了(設備等の設置及び設備投資にかかる支払いが完了)した後、実績報告をご提出いただき、現地確認を行った後に補助金を交付します。
申請を予定される方は、下記担当まで事前にご連絡ください。
補助対象事業者
以下のすべての要件を満たす場合が対象となります。
- 中小企業者であること
- 下記別表に掲げる航空宇宙産業に関する認証等(認定にあっては、補助対象事業を行う事業所に対するものに限る。)を受けていること
- 市税を滞納していないこと
種別 | 航空宇宙産業に関する認定等 |
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認証 | JIS Q 9100、AS9100、EN9100、Nadcap |
認定 | 航空法第20条第1項各号の規定による認定 |
その他 | 上記に準ずるもので市長が特に認めるもの |
補助対象事業
補助対象事業者が、市内に所在する事業所において、航空宇宙産業に関する設計・製造・検査で使用する「機械設備」や「ソフトウェア」を購入し、設置又は構築する設備投資
補助対象となる機械設備等
航空宇宙産業における設計・製造・検査で使用する機械設備やソフトウェアで、以下のすべての要件を満たす場合が対象となります。
- 補助対象経費(注1)の合計が500万円以上(消費税等を除く)であること
- 中古品又はリース契約に基づくものでないこと
- 複数の事業者で共同所有するものでないこと
- 専ら航空機又は宇宙分野以外の産業分野において使用されるものでないこと
- 設置等にあたり、建築確認等必要な法令が守られていること
- 機械設備等を設置等する事業所の土地あるいは建物所有者が補助対象事業者と異なる場合には書面にて許可を得ていること
- 補助金の交付申請の後に契約し、履行するものであること(注2)
- 本市の他の補助金の交付対象となっていないこと
- その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由のないこと
(注1)補助対象経費とは・・・機械設備等(取得価格50万円未満(消費税等を除く)のものを除く)の取得費で、補助金を交付する経費として市長が不適当と認める事由のない経費
(注2)契約と設備等の設置・支払いが複数年度にまたがる場合については、下記担当までご相談ください。
補助率、補助限度額
補助率:補助対象経費の10%以内(申請状況によっては補助率が10%を下回る場合があります。)
補助限度額:1事業者につき1年度あたり1,000万円
申請の受付について
受付場所
名古屋市経済局イノベーション推進部次世代産業振興課
(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎5階)
電話番号:052-972-2418
受付期限
受付方法
上記受付場所まで、持参、郵送にて受け付けます。
- 持参の場合は開庁日・開庁時間内のみ受け付けます。
- 郵送の場合は、電話等により書類の到着を確認してください。
申請に必要な書類
- 補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 企業概要書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 申請日の前3か月以内に発行された登記事項証明書及び定款
- 貸借対照表、損益計算書、営業報告書又はこれらに準ずるもの(直近3事業年度分)
- 市税に関する滞納がない旨の証明
- 上記別表に掲げる航空宇宙産業に関する認証等を受けている旨を証明できる書類の写し
- 機械設備等の設置等に係る見積書の写し
- 機械設備等の設置等する前の状態を示す写真(ソフトウェアを除く)
- 機械設備等の設置等する場所を明記した図面
- その他市長が必要と認める書類
募集のご案内
募集のご案内


ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
このページの作成担当
経済局イノベーション推進部次世代産業振興課次世代産業振興担当
電話番号
:052-972-2418
ファックス番号
:052-972-4135
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