ページの先頭です

ここから本文です

卸売市場法及び名古屋市中央卸売市場業務条例に基づく公表

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2020年6月21日

ページID:126250

1 売買取引の方法及び決済の方法

売買取引及び決済の方法
番号事 項内   容
1売買取引の方法卸売業者が行う売買取引は、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法により行う。ただし、市長が市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場ごとに売買取引の方法を指定することができる。
2決済の方法取引参加者が売買取引を行う場合における決済の方法は、取引参加者間でできるだけ早期に支払われるよう支払期日を定めるとともに、現金による支払、預金口座等への振込みその他の適切な方法により行う。

2 取引参加者の遵守事項

(1)卸売市場法に基づく遵守事項

卸売市場法で規定する遵守事項
番号事 項 内   容 
 1売買取引の原則取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。
 2差別的取扱いの禁止卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
 3売買取引の方法卸売業者は、上記(1の表の1)に掲げる売買取引の方法として定められた方法により、卸売をすること。
 4売買取引の条件の公表

卸売業者は、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。

 5受託拒否の禁止卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
 6決済の確保 (1)取引参加者は、上記(1の表の2)に掲げる決済の方法として定められた方法により、決済を行うこと。
 7決済の確保 (2) 卸売業者は、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報が記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
8売買取引の結果等の公表卸売業者は、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項を定期的に公表すること。

(2)名古屋市中央卸売市場独自の遵守事項

名古屋市中央卸売市場業務条例で規定する遵守事項
番号 事 項 ・ 内 容定めた理由 
1卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対してせり売又は入札の方法による卸売をしないこと。せり売又は入札による卸売を円滑に行うため。
2

卸売業者は、毎開場日の卸売予定数量、卸売結果(数量及び価格)並びに毎月の卸売をした品目別の数量、卸売金額等を市長に報告すること。

市場取引の実態を把握するため。
3卸売業者は、物品の卸売をしたときは、その物品の出荷者、品目、数量単価、買受人等の記録を作成し、2年間保存すること。同上
4卸売業者は、前号の記録、せり人名簿その他必要な書類を市長に提出すること。同上
5

仲卸業者は、業務に関する報告書を市長に提出すること。

同上
6仲卸業者は、せり参加従事者名簿その他必要な書類を市長に提出すること。
同上
7卸売業者及び仲卸業者は、正当な理由がない限り、毎開場日、市場において業務を行うこと。市場の適正な機能を確保するため。
8取引参加者は、上記に定めるもののほか、市場ごとに市長が別に定める事項を遵守すること。市場ごとの取引実態に応じ遵守事項を定める必要があるため。

3 売買取引の結果等

 最新の卸売予定数量及び主要な品目の卸売数量・価格は各卸売市場内に掲示しています。

このページの作成担当

経済局商業・流通部市場流通課市場流通担当

電話番号

:052-972-2439

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2439@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ