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事業形態の選択

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このページを印刷する最終更新日:2017年9月20日

ページID:96389

1 事業形態を選択するための判断基準

(1) 始めやすさ・運営しやすさ

 第一の基準は、始めやすさ・運営しやすさです。
事業形態とそれぞれの特徴
個人事業法人

 開始に当たって法的手続きは不要。

 開始後に一定の届出をすれば、事業開始が可能。

 種類は多種多様。

 概して、設立までの手続きは煩雑な部分が多い。 

 運営上のルールなし。(※)

 会計方法も簡易。 

 運営に様々な法的規制あり。

 事業内容等は定款に定め、その変更には一定の手続きが必要。

 会計方法も複雑。

(※)法律で制限されている事業に関しては、許可・認可が必要な場合あり。

 上表のとおり、開業や運営に関して個人事業に比べて法人は複雑といえます。もし、一人で事業を立ち上げる場合、本業と並行して法人設立の作業をするのは、なかなか手間がかかることでしょう。

 ただし、公共事業などは発注先を法人と限定する場合が多く、民間企業でも取引先を法人に限定する場合があります。

 独立当初のご自分のパワーを考え、いろいろな観点で判断することも必要でしょう。

(2) 法人が持つ特徴を事業に活かせるか

 第二の基準は法人化した場合の各法人が持つ特徴が、予定する事業に対して有利に働くかどうかです。

 例えば、

  • 出資を広く求めたい ⇒ 会社
  • 一緒に働く出資者が必要 ⇒ 企業組合
  • 活動趣旨に賛同する会員を集めたい ⇒ NPO法人

など、独立の受け皿になる法人の種類は多数あります。

 このほか、

  • 法人であることが取引条件や免許交付条件となる
  • 多くの従業員を募集したい
  • 事業を拡大するビジョンが確定的である

なども、法人設立選択の理由となるでしょう。

 いずれにしても、事業目的やビジョンがとても重要なポイントとなってくるのです。

 以上のような点が見当たらなければ、個人事業でのスタートをお考えいただき、少なくともイメージだけで法人設立を図るのは得策ではないでしょう。

2 個人事業の検討

 身軽に始めて、信頼と実績を養いつつ、変化に対応しながら堅実に事業をのばしていきたいという人は、個人事業からのスタートを考えてみてください。そして、事業が軌道に乗り、さらに拡大を期するなら法人化を検討してもいいでしょう。

 個人事業といっても、屋号や称号を付けて活動することは問題ありません(ただし、屋号の中に会社や法人という文字を入れることは商法で禁じられています)。共同経営者を持つことも、従業員を雇うことも自由です。

 なお、個人事業には資本金の概念がない(元入金の概念はあります)ので、手持ち資金がなくても、それなりに事業は始められますが、独立後の資金計画は立てておく必要があります。個人事業は資金に関して公私混同をおこしやすいので、自己管理・資金計画が大切であるといえます。

3 法人の検討

 法人の種類はおよそ250種類以上ありますが、業種や事業規模とは関係なく選べるものとなると、代表的なものが会社とNPO法人の2つになります。

 ここでは、会社について簡単にご説明いたします。

 会社は、会社法で株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの形態が規定されています。

 株式会社は代表的な会社で、社員(出資者)の有限責任が認められ、資本金に制限はなく取締役1人から設立が可能ですが、役員の任期や決算の公告義務などの定めがあります。

【株式会社の設立まで】

会社の商号、目的、本店所在地を決める

    ↓

会社の機関設計

    ↓

定款の作成、公証人による認証            

    ↓

資本金の払い込み

    ↓

設立の登記申請(法務局へ申請書・添付書類を提出) 

    ↓

会社設立完了

    ↓

その他行政手続き(税務署その他の諸官庁へ届出)        


 合名会社、合資会社、合同会社は、ア 社員(出資者)自らが会社の業務執行に当たることを予定している、イ 会社の内部関係は民法の組合に似た規律がなされている、などが共通していることから会社法では「持分会社」として一つのグループにまとめられています。この3つの形態の違いは、社員(出資者)が会社債権者に対してどのような責任を負うかということです。

合名会社、合資会社、合同会社の違い
 会社形態 会社債権者に対する出資者の責任 
 合名会社 全員が無限責任 
 合資会社  無限責任社員と有限責任社員が混在 
 合同会社 全員が有限責任社員 

※本ページのコンテンツは、『名古屋市創業支援ガイドブック ―創業の手引き― 』をもとに作成しています。

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