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メーターの有効期間とは
計量法では、取引・証明に使用する計量器は、都道府県が行う検定などを受け合格したものでなければならないと定められています。そのため、私たちの身の回りにあるメーターも、取引・証明に使用される場合は同様に検定などを受け合格したものが使用されています。
また、一度合格したメーターでも、経年劣化などにより、法律で定めた許容範囲を超えるおそれがあります。そのため、計量法では種類ごとに使用できる期間(有効期間)が次のように定められており、有効期間を超えたものは、取引・証明に使用できなくなります。
なお、2018年12月以前に検定などを受けたメーターの有効期限は和暦で表示されていることがあります。
水道メーター(口径350mm以下)
水道メーターの有効期間は8年です。有効期限はメーター封印用の鉛玉または、ふた内側のシールに表示されています。

ガスメーター(口径250mm以下※)
※実測湿式ガスメーターを除く。
ガスメーターの有効期間は10年(使用最大流量が16立方メートル毎時を超えるものなどは7年)です。有効期限はメーター封印用の鉛玉またはシールに表示されています。

電力量計(電気メーター)
電気メーターの有効期間は10年(ただし、有効期間が7年又は5年のものもあります)です。有効期限はメーター封印キャップまたはシールに表示されています。

燃料油メーター(口径50mm以下※)
※50リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないもの及び使用最大流量が1リットル毎分以下のものを除く。
ガソリンスタンドに設置してあるガソリン・灯油などの燃料油メーターの有効期間は7年、移動式灯油販売車などの設置型以外のものは5年です。有効期限はプレートに検定証印とともに表示されています。 また、愛知県が検定をしたものにはシールでも有効期限が表示されています。

タクシーメーター
タクシーメーターの有効期間は1年です。有効期限はメーター封印用の鉛玉に表示されています。 また、愛知県が装置検査をしたものにはシールでも有効期限が表示されています。

各メーターの詳しい有効期間
計量法施行令


水道・ガス・電気メーターは誰がいつ交換するの??
水道・ガス・電気メーターには親メーターと呼ばれるものと、子メーターと呼ばれるものがあります。どちらのメーターについても水道光熱費の料金徴収のために使用される場合は有効期間内のメーターを使用する必要があります。
親メーター
子メーター
子メーターは、施設の所有者や管理者が一括で支払った水道光熱費を、入居者やテナントへ配分するために使われるメーターです。子メーターは施設の所有者や管理者が管理しており、有効期限が近づくと、その管理者が使用者に通知したのち取り換えます。

子メーターの管理者の方へ
料金請求に使用されているメーターは検定品であり、かつ有効期間内のものを使用しなければなりません。未検定品または有効期限が切れたものを使用し続けた場合、計量法第172条により6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科される可能性があります。 また、不備のあるメーターを使用すると、動作不良による誤差が原因で、請求料金に過不足が生じ、トラブルになることも考えられます。そうならないためにも、管理台帳を作成し、有効期限を継続的に管理することをお勧めします。
No. | 計測場所 | 種類 | 設置場所 | 計器番号 | 交換年月日 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101号室 | 電気 | 1階No.1分電盤 | 1001 | 2021年1月 | 2030年12月 |
2 | 101号室 | 水道 | 1階配管室 | 5001 | 2021年1月 | 2028年12月 |
3 | 102号室 | 電気 | 1階No.1分電盤 | 1002 | 2021年1月 | 2030年12月 |
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