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共同施設設置事業

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このページを印刷する最終更新日:2021年3月8日

ページID:56176

ページの概要:共同施設設置事業の概要

内容

市内の商工業団体が共同施設を設置する事業に対して助成するものです。

対象団体

  • 事業協同組合
  • 商工会

対象施設

  • 組合事務所・研修施設
  • 共同倉庫
  • 共同工場・作業場等
  • 生産加工機械設備
  • 共同給食設備
  • 冷暖房設備
  • 事務合理化機械
  • 再資源リサイクル施設(軽微なものに限る)

対象経費

上記事業にかかる設置経費

※ただし、事務合理化機械について、リース機器、用紙フロッピー等の消耗品及びプログラム等ソフトウェアのみの購入に要する経費等は補助対象外になりますので、事前にお問い合わせ下さい。

補助条件等

  • 当該年度内に設置を完了すること
  • 補助対象経費が30万円以上であること

補助額

  • 補助対象経費の15%以内
  • 300万円限度

申請期限

事業着手前で、かつ毎年度6月末日まで(期限までに持参又は郵送して下さい)

〇ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

申請先

名古屋市経済局中小企業振興課経営支援係(中小企業振興センター)
〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)6階
電話番号:052-735-2100
ファックス番号:052-735-2104

様式集

事業計画の変更(補助対象経費の2割以上の変更)

組織の変更

代表者等の変更

事業の中止

財産処分

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課経営支援係

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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