名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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令和元年監査公表第3号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(PDF版)
添付ファイル
令和元年監査公表第3号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(HTML版)
番号 |
指摘事項(監査結果) |
措置状況・未措置理由 |
備考 |
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1(1) |
車道部の建築限界について 道路法(昭和27年法律第 180号)では、道路において車両や歩行者の交通の安全を確保するため、障害となるようなものを配置してはならない空間確保の限界として、建築限界を定めている。また、道路構造令(昭和45年政令第 320号)では、都市部の道路における車道のうち分離帯に係る部分の建築限界は、車道の外側にかさ上げした形で、高さ0.25メートル、幅0.25メートルの切込みをとることと定めている。 「都計 3・ 2・53東志賀町線電線共同溝設置工事(29- 2)」では、歩道に電線共同溝を設置する工事に伴い、分離帯に設置されている街路灯の電源用配管を分離帯に露出した状態で設置する工事を行っていた。設置された配管を現地で確認したところ、配管の支持金具が建築限界内に設置されていた。 当該支持金具については、建築限界の外に設置するよう是正されたい。また、今後、道路上に諸施設を設置する際は、建築限界を考慮して適切に設置するよう工事監理を行われたい。 (北土木事務所、道路建設課)
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本件は、道路構造令において定められている建築限界を十分に理解していなかったことが原因です。 このため、指摘事項について、令和 2年 2月20日の整備係長会議にて周知しました。また、その資料を基に、各土木事務所の会議などで関係する職員に周知しました。 今後は研修等を通じ、工事の設計及び監督を担当する職員の道路構造令等の基準に関する知識と理解を深め、能力向上を図ってまいります。 なお、ご指摘のあった箇所につきましては、建築限界について道路構造令を遵守するため、令和元年12月に配管を地下に埋設する改善工事を実施しました。 (北土木事務所、道路建設課)
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措置済 |
1(2) |
補強コンクリートブロック造の塀改修について 建築基準法施行令(昭和25年政令第 338号。以下「施行令」という。)では、補強コンクリートブロック造の塀は、高さを 2.2メートル以下とすること、高さが 1.2メートルを超える場合は長さ 3.4メートル以下ごとに控壁を設けること及び壁頂には径 9ミリメートル以上の横筋を配置し縦筋を横筋にかぎ掛けして定着することと定めている。 「建物修繕工事(瑞- 3)ブロック塀撤去」では、瑞穂土木事務所の隣地境界に設置されていた補強コンクリートブロック造の塀が高さ 1.6メートル、控壁の間隔が最大 9.6メートルであったため、塀の上部を撤去し高さ 1.2メートルとする工事を行っていた。施行令に基づき、壁頂に横筋を配置し縦筋が横筋にかぎ掛けされているか工事写真を確認したところ、かぎ掛け定着のための横筋を配置せず既設縦筋を切断したままとなっていた。 当該補強コンクリートブロック造の塀については、速やかに施行令どおりの配筋になるよう是正されたい。また、今後、補強コンクリートブロック造の塀を設置又は改修する際は、施行令に基づき適切に工事を行うよう工事監理されたい。 (瑞穂土木事務所)
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本件は、建築基準法施行令において定められている配筋方法を十分に理解していなかったことが原因です。 このため、指摘事項について、令和 2年 2月13日の維持係長会議にて周知しました。また、その資料を基に、各土木事務所の会議などで関係する職員に周知しました。 なお、ご指摘のあった箇所につきましては、建築基準法施行令どおりの配筋になるよう、令和元年10月に改善工事を実施しました。 (瑞穂土木事務所) |
措置済 |
2 |
自家用電気工作物保安規程の変更及び届出について 電気事業法(昭和39年法律第 170号)では、事業用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を目的として、保安体制と具体的保安業務の基本事項を記載した保安規程を定め、主務大臣に届け出なければならないと定めている。また、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならないと定めている。緑政土木局では、事業用電気工作物のうち自家用電気工作物について、総務課において名古屋市緑政土木局所管自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)を定めている。 「大曽根駅前地下施設自家用電気工作物保安管理業務委託」及び「自家用電気工作物保安管理業務委託(ポンプ施設)」では、保安規程に基づき電気工作物の保安管理を行っていた。保安規程を確認したところ、平成29年度に住宅都市局から移管された大曽根駅前地下施設及び平成30年度に新設した神守ポンプ所について、新たに保安管理すべき電気工作物が増えたにもかかわらず、変更されていなかった。なお、神守ポンプ所については、施設を管理するポンプ施設管理事務所から総務課へ報告を行っていたが、平成22年 4月 1日以降それ以外の施設の変更が報告されておらず、保安規程の変更がされていなかった。 電気工作物の保安管理業務の根幹となる保安規程の重要性を改めて認識し、速やかに必要な変更をし、監督官庁に届け出されたい。また、電気工作物を設置及び改廃等しようとするときは、施設を所管する部署は総務課へ報告することを徹底するとともに、総務課は電気工作物の設置及び改廃等の有無について、施設を所管する部署へ随時確認されたい。 (総務課、自転車利用課、ポンプ施設管理事務所)
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本件は法律上、設置者において制定が義務付けられている保安規程について、正確な引き継ぎが行われておらず、総務課及び施設所管課において、総務課が規程を所管しているという認識が欠如していたことが原因です。 なお、当該規程の変更漏れについては、平成30年から関係者において認識・共有しており、変更に向けた検討を進めている段階においてご指摘を受けたものです。 本件に関しては、本規程を所管する中部近畿産業保安監督部及び受託事業者との調整が必要となってまいります。 したがって、変更に向けた動きとして、令和元年 8月20日に中部近畿産業保安監督部と変更内容の調整を行い、同年 9月 3日に、本市における保安管理業務の受託業者のうち 1社に対して、変更にかかるスケジュールや手法等についてヒアリングを行いました。 その結果、現在のような統括規程を届け出るのではなく、各事業場において個別に保安規程を定めて届出を行うよう中部近畿産業保安監督部より指導を受けました。 これらの内容をふまえ、令和 2年度の契約期間中に、各事業場において、受託業者と調整のうえ、保安規程を定めて届出を行うために、令和元年12月 6日及び令和 2年 1月22日に総務課及び施設所管課の関係者において、情報の共有並びに今後の方針及び業務の正確な引き継ぎ等の確認を行ったところであり、令和 2年 3月中旬を目途に進捗の確認等を実施する予定です。 なお、複数事業場を有するポンプ施設管理事務所においては、令和元年 9月18日に開催した所内研修会において、保安規程の重要性及び改正時の適正な手続きについて周知徹底を行なったところです。 以上のことから、自家用電気工作物保安規程については、令和 2年度中に変更及び届出を行う予定です。 (総務課、自転車利用課、ポンプ施設管理事務所)
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