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消防局・財政局(工事)(令和元年監査公表第3号関係分・令和2年2月29日現在の措置状況)

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このページを印刷する最終更新日:2020年6月9日

ページID:129176

令和元年監査公表第3号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(PDF版)

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令和元年監査公表第3号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(HTML版)

消防局・財政局(工事)

番号

指摘事項(監査結果)

措置状況・未措置理由

備考

 

1(1)

 

道路使用許可の申請について

 道路交通法(昭和35年法律第 105号)では、道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)の道路使用許可を受けなければならないと定めている。また、許可を受けようとする者は、申請書を所轄警察署長に提出しなければならないと定めている。

 「南消防署ブロック塀改修工事」及び「中川消防署コンクリートブロック塀改修工事」では、道路に面して設置された補強コンクリートブロック塀を撤去し、金属製フェンスを設置する工事を行っていた。その際、道路側より工事を行っていたことから、道路交通法で定めている道路使用許可を受けているか確認したところ、施設課職員に道路使用許可が必要であることの認識がなかったため、所轄警察署長に申請書を提出しておらず許可を受けていなかった。

 発注者として、工事を施工するにあたって関係法令で定められた必要な手続きを理解したうえ、道路において工事又は作業をする場合には、受注者が申請書を提出し事前に道路使用許可を受けたことを確認されたい。

(施設課)

 

 

 本件は、契約事務を担当する職員の道路使用許可の申請についての認識不足、理解不足が原因であったことから、当課課長は関係法令の精読を係員に指示するとともに、道路使用許可が必要である場合の受注者への説示、工事着手前に申請手続きを確認すること及びその内容の検査員への報告等を明示した事務処理フローを令和元年8月19日に作成し、契約担当者が受注者と事前協議する際に活用するよう令和元年8月22日に職場会議において周知徹底しました。

 また、事業主管課として、消防局における類似事例の再発防止に資するため、令和元年9月9日に庶務担当係長会議を開催し、総務部総務課の通知内容を再徹底するとともに、当課が作成した事務処理フローを提示のうえ、道路において工事又は作業を行う場合には、受注者が事前に道路使用許可を受けたことを確認するよう周知徹底しました。

(施設課)

 

 総務部総務課では、早期是正を目的に、不備発覚後、速やかに「道路使用における許可申請の徹底について」(令和元年7月5日付総務部総務課長名通知)を発出し、建設工事その他各種事業の実施に際し道路上に物を置くなどの交通妨害や、人や車を損傷させるおそれがある行為等が認められる場合には、道路使用許可申請を確実に提出するよう徹底しました。

(総務課)

 

 

措置済

 

1(2)

 

外壁に設けられた開口部の防火設備について

 建築基準法(昭和25年法律第 201号)では、延焼のおそれのある部分として、隣地境界線から 1階にあっては3メートル以下の距離にある建築物の部分などを定めている。また、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を設けなければならないと定めている。

 「北消防署楠出張所浴室・車庫換気扇取替え工事」では、浴室及び車庫に設置された換気扇が老朽化したため、取替え工事を行っていた。取り替えた換気扇を現地で確認したところ、車庫換気扇は 1階の外壁に設けられた開口部に設置されており、その開口部は隣地境界線から約 0.5メートル離れた位置に設けられていた。楠出張所は準防火地域に建築されており、当該開口部は延焼のおそれのある部分であったにもかかわらず、取替え前において防火ダンパーなどの防火設備が設置されていなかったことから、本件工事において防火設備を設置しなかった。

 消防局は、火災予防業務を所掌している部局であるにもかかわらず、防火設備の設置義務について認識していなかったことは遺憾である。火災発生時に被害が拡大するおそれがあるため、当該開口部に速やかに防火設備を設置されたい。また、本件のような既存施設の改修工事を行う場合は、単に現状通りとするのではなく、改めて遵守すべき関係法令を確認の上、施工されたい。

(北消防署)

 なお、消防局においては、指摘に基づき令和元年 7月に当該開口部に防火設備を設置した。

 

 

 本件について、事業主管課として指摘のあった北消防署に確認したところ、契約事務を担当する職員における防火設備の重要性に対する認識不足、関係法令の理解不足、確認不足が原因であったと判断されたことから、総務部施設課では、消防局における類似事例の再発防止に資するため、「外壁に設けられた開口部の防火設備について」(令和元年8月21日付総務部施設課長名通知)により、既存設備の改修工事を行う場合には、改めて遵守すべき関係法令を確認して施工するよう徹底しました。

 さらに、消防局において火災予防業務を所管する予防部予防課と連携し、各消防署において工事の契約事務を担当する総務課職員のみでは防火設備設置にかかる事前確認が困難な場合は、当該消防署の予防課職員との協議が可能な体制を構築しました。

 その上で、令和元年9月9日に庶務担当係長会議を開催し、当課課長名通知を再徹底するとともに、施工前には必ず建築時図面及び建築関連法規図書等により設置設備の事前確認を実施するほか、確認が困難な場合は各消防署内で予防課と協議、又は、総務部施設課及び予防部予防課へ照会するよう周知徹底しました。

(施設課)

 

 本件については、令和元年7月16日に指摘を受けた当該開口部に防火設備(防火ダンパー)を設置しました。

 また、令和元年9月20日に総務課ミーティングを実施し、総務部施設課長名通知及び令和元年9月9日に開催された庶務担当係長会議の内容を課員に周知し、施設庁舎工事については、竣工図面を確認するとともに、必要に応じて予防課等に協議することを課員に徹底しました。

 さらに、再発防止を徹底するため、令和元年9月26日に予防課主査が講師となり勉強会を実施し、建築基準法に定める防火規定について理解の習熟を図りました。

(北消防署)

 

 

措置済

 

2

 

自家用電気工作物保安規程の変更及び届出について

 電気事業法(昭和39年法律第 170号)では、事業用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を目的として、保安体制と具体的保安業務の基本事項を記載した保安規程を定め、主務大臣に届け出なければならないと定めている。また、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならないと定めている。消防局では、事業用電気工作物のうち自家用電気工作物について、施設課において名古屋市消防局所管自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)を定めている。

 「消防署等の自家用電気工作物保安管理業務委託」では、保安規程に基づき電気工作物の保安管理を行っていた。保安規程を確認したところ、平成30年度に行った瑞穂消防署の自家用電気工作物の更新工事において、電力会社からの引き込み箇所を変更していたが、保安規程が変更されていなかった。さらに、保安規程は平成22年11月 9日に変更された以降、変更すべき事項があったにもかかわらず、一切変更されていなかった。

 電気工作物の保安管理業務の根幹となる保安規程を、長期にわたり変更せず放置していたことは遺憾である。電気事故の防止を図ることからもその重要性を認識し、速やかに保安規程を変更し、監督官庁に届け出されたい。

(施設課)

 

 

 本件は、契約事務を担当する職員の自家用電気工作物設置者として電気事故防止への配慮不足が原因であったことから、当課課長は関係法令の精読を係員に指示するとともに、どのような場合に保安規程の変更が必要であるか、また、変更した場合における届出等の手続きに関する事務処理フローを令和元年8月19日に作成し、令和元年8月22日には職場会議において、今後は当該事務処理フローに従い、工事ごとに保安規程の変更が必要か否かを確認することを周知徹底しました。

 また、保安規程につきましては、関係機関と変更内容等の調整を実施し、令和元年10月1日付で監督官庁に届け出ました。

(施設課)

 

 

措置済

 

このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

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