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健康福祉局健康部・区役所・財政局(令和元年監査公表第3号関係分・令和2年2月29日現在の措置状況)

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このページを印刷する最終更新日:2020年6月9日

ページID:129175

令和元年監査公表第3号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(PDF版)

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令和元年監査公表第3号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(HTML版)

健康福祉局健康部・区役所・財政局

番号

指摘事項(監査結果)

措置状況・未措置理由

備考

 

1(1)

 

 

市立斎場における残骨灰の処理委託について

 斎場における拾骨後の残骨灰の取扱いについては法令に定めがなく、各自治体の判断に委ねられている。平成30年に厚生労働省が実施した調査(94自治体から回答)によると、本市を含む約 2割の自治体(20自治体)が残骨灰をそのまま売却又は残骨灰から抽出した金などの有価物を売却している。

 本市では、残骨灰は委託業者に処理委託し、残骨、有価物及びその他の含有物に選別の上、残骨及び有価物は市に返還させ、その他の含有物は委託業者が処理をしている。返還された残骨は八事霊園内の霊灰庫に納めており、有価物については売却して市の収入とし、市立斎場のサービス向上などの財源としている。

 この委託契約について過去 5年間の状況を調査したところ、委託業者の違いにより、引き渡した残骨灰の量に対して返還される有価物の量に大きな差異が生じており、その結果、有価物の売却価格は売却時の貴金属相場に左右されるものの、委託業者の違いにより約 8倍もの大きな差異が生じていた(表省略)。

 具体的には平成28年度前期の有価物売却金額が残骨灰 1トン当たり23万円余であるのに対し、平成27年度第 1期の有価物売却金額が 187万円余となっており、 3か月の契約期間中の有価物売却金額が 3,600万円余と他の契約期間が 6か月でおおむね 1,000万円程度であるのと比較すると、売却金額が明らかに高額となっていた。

 事業所管課である環境薬務課では、有価物の返還状況について差異が生じるのは、委託業者により処理方法や設備が異なることによるものと確認しているものの、今日まで委託業者の選定条件について有価物の抽出能力を考慮した契約となっていなかった。このような契約では適切な歳入額の確保を行っているとは言えず、誠に遺憾と言わざるを得ない。

 残骨灰処理については、火葬された故人の尊厳を尊重し、遺族感情に十分留意することが最も重要であるが、市として残骨灰から有価物を抽出して売却する方法を選択した以上、委託業者の違いにより生じている有価物の返還状況の差異に留意の上、適切な歳入額の確保により市立斎場における一層のサービス向上などを図ることができるよう契約方法の見直しをされたい。

(環境薬務課)

 

 

 市立斎場における残骨灰の処理委託については、委託業者の選定条件について有価物の抽出能力を考慮した契約となっていなかったため、適切な歳入額の確保ができていませんでした。

 契約方法の見直しを行うに当たり、他の自治体における残骨灰又は残骨灰から抽出した有価物の売却状況を確認したところ、本市において有価物の売却契約単価が最も高額であった事例と同水準の金額にて残骨灰を売却している事例が確認されました。

 そこで、適切な歳入額を確保するため、令和 2年度から残灰(残骨灰から残骨を除いたもの)の売却契約へと契約方法を変更し、令和 2年 2月に一般競争入札の公告を行いました。

 なお、火葬された故人の尊厳を尊重し、遺族感情に十分留意することが重要であるため、契約方法を変更した後も、残骨灰中の残骨については、本市に返還することとしています。

(環境薬務課)

 

 

 

措置済

 

1(2)

 

 

競争性のある契約の締結について

 地方自治法等により、地方公共団体が締結する契約は原則として競争入札によることとされ、随意契約ができるのは、予定価格が少額である場合など、例外的な場合に限られている。本市においては名古屋市契約規則により、物品の購入の契約について予定価格が 160万円以下の場合には随意契約を行うことができるとされている。また、随意契約を行う場合には原則として 2者以上から見積書を徴取しなければならないが、予定価格が30万円以下の場合などにおいては、契約しようとする者からの見積書のみによることができるとされている。

 契約事務について調査したところ、動物愛護センターにおいて以下のような事例が見受けられた。

ア 一括契約を行うことにより競争性のある契約が可能になると思われるもの

 猫用粉ミルクについて、同一の業者から年間を通じて購入しているものの、購入の都度随意契約により調達していた。

 

イ 分割して契約を行っていると思われるもの

 犬、猫用の飼料について、同じ品目を 2日連続で購入しており、予定価格が30万円を超えないよう意図的に分割して契約したと思われる事例が見受けられた。

 飼料の購入については、あらかじめ一定の需要を見込むことができることから、一括して契約することによりスケールメリットを働かせることが可能であると思われるため、個別にされていた契約をまとめられたい。

 動物愛護センターにおける飼料の購入費には市民等から寄せられた「目指せ殺処分ゼロ!犬猫サポート寄附金」が充てられていることを特に鑑み、寄附金を有効に活用するためにも、競争性のある適正な契約の締結を行われたい。

(動物愛護センター)

 

 

 本件は、契約事務の手引き等に基づく適正な契約方法についての認識が不足していたことが原因です。

 猫用粉ミルクについては、動物の健康面や嗜好面、作業効率等を考慮の上、必要に応じて製品変更を行うとともに、現在の製品の在庫状況も見ながら、スケールメリットを働かせるよう一括契約を行う見通しです。

 犬猫用の飼料についても、競争性のある適正な契約を行うよう、令和 2年度から複数業者の比較による単価契約を目指して調整を進めております。

(動物愛護センター)

 

対応中

 

1(3)

 

 

委託契約の再委託について

 食肉衛生検査所では、局所排気装置の保守点検等を委託により行っており、契約では、契約の受託者は本市の承認を得ることなく、業務を第三者に委託してはならないとしている。

 契約事務について調査したところ、契約の受託者から再委託の承認申請がなく、本市の承認のないまま業務の一部が再委託されている事例が見受けられた。

 食肉衛生検査所は、仕様書で提出を求めている作業報告書について、受託者以外の者が作成した報告書が提出されていたことから、当該業務の再委託が行われていると推認しうる状況にあるにもかかわらず、相手方に確認を行っていなかった。

 受託者が再委託を行う場合には、契約に基づき、本市に再委託の承認申請を行うよう受託者を指導するとともに、再委託の承認にあたっては、再委託の必要性について十分な審査を行い、適正な契約の履行を確保されたい。

(食肉衛生検査所)

 

 

 本件は、契約約款の内容についての認識が不十分であったことから発生したものです。

 局所排気装置の保守点検契約について、令和元年度契約分においては、契約締結の際に受託者に対し契約約款の内容の周知・徹底をしました。

 今後も、契約の際には受託者に対して、再委託の禁止・制限をはじめとした契約約款の内容を遵守させるとともに、再委託の承認申請があった場合には、その必要性について審査を十分に行ってまいります。

(食肉衛生検査所)

 

措置済

 

2(1)

 

 

営業用乗用自動車乗車券の管理について

 健康福祉局の本庁各課室における営業用乗用自動車乗車券(以下「タクシーチケット」という。)の利用については、健康福祉局総務課により制定された「健康福祉局営業用乗用自動車利用規程」(以下「健康福祉局規程」という。)で定められている。また、保健センターにおけるタクシーチケットの利用については、健康福祉局保健医療課により制定された「保健センターにおける営業用乗用自動車利用規程」(以下「保健センター規程」という。)で定められている。本市のタクシーチケットは利用金額に上限がなく、タクシーチケットに記入された金額をタクシー会社に支払うことになっているため、金券類に準じた厳正な管理が求められる。

 平成29年 5月17日に結果を公表した健康福祉局の定期監査において、不適正な利用の防止のため、タクシーチケットの適正な管理を徹底するよう指摘したところであり、対する措置として、総務課はタクシーチケットの受払管理簿を作成して受払の記録を行い、定期的に現在高の確認を行うよう健康福祉局規程を改め、局内各課室への周知と同時に公所等においても指摘の趣旨を踏まえ適正に管理するよう通知を行った。しかし、保健医療課は総務課からの通知に基づく保健センター規程の改正を失念していた。

 今回、中村区及び南区保健福祉センター保健管理課におけるタクシーチケットの管理について調査したところ、現在の保健センター規程には受払の記録や現在高の確認について定められていないため、保管しているタクシーチケットの受払の日付やその枚数を把握しておらず、受払に基づいた正しいタクシーチケットの現在高が確認できない状態であった。

 保健医療課においては、健康福祉局規程を参考にするなど速やかに保健センター規程を改正し、各保健センターに周知されたい。また、中村区及び南区保健福祉センター保健管理課においては、タクシーチケットの適正な管理に努められたい。

(保健医療課、中村区保健福祉センター保健管理課、南区保健福祉センター保健管理課)

 

 

 本件は、総務課からの通知に基づく保健センター規程の改正を失念していたことが原因です。

 令和元年 7月に「タクシーチケット出納簿」にて適正な管理を行うよう各区保健福祉センター保健管理課長・健康安全課長宛て通知するとともに、企画管理係長会において説明しました。

 また、令和 2年 4月 1日付で「保健センターにおける営業用乗用自動車利用規程」を改正することとしました。

(保健医療課)

 

 本件は、タクシーチケットの現在高を確認する必要性についての認識が不足していたことが原因です。

 令和元年 7月以降、保健医療課長通知に基づき「タクシーチケット出納簿」によりタクシーチケットの受払記録及び残高管理を行っております。

(中村区保健福祉センター保健管理課、南区保健福祉センター保健管理課)

 

 

措置済

 

2(2)

 

 

毒物及び劇物の適正な管理について

 毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の取扱いについては、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)及び厚生労働省からの通知等により盗難、紛失防止のために必要な措置を講じることが義務付けられている。また、毒物劇物管理簿を備え、日常的に現在高を確認するなど、適切に毒劇物の在庫管理を行うこととされている。

 これまでの定期監査等で毒劇物の不適切な取扱いについて再三にわたり指摘している中、健康福祉局が所管する厚生院に対し、平成30年度に実施した随時監査において、保管していた全ての毒劇物について現在高を把握していなかったなどのずさんな管理がなされていたため厳しく指摘した。さらに、毒物及び劇物取締法に基づき、市内の毒劇物を取り扱う事業者等に対して指導する立場にある健康福祉局に対しては、全庁的に毒劇物の管理の重要性を周知し、適正な管理の確保に努めるよう意見を付したところである。これに対し健康福祉局は全局区室に「毒物及び劇物の適正な管理の徹底について」(30健環第 677号)を通知し、全庁的に毒劇物の適正な取扱いを指導している。

 動物愛護センターではこの通知を受けて、毒劇物の管理をそれまでの消耗品出納簿から毒物劇物管理簿に切り替え、平成31年 4月に毒劇物の現在高を記載した。今回それぞれの帳簿について照合を行ったところ、劇物であるホルマリンについて、消耗品出納簿では平成25年11月時点の現在高24本が最後の記録であったが、新たに作成した毒物劇物管理簿の現在高は 2本となっていた。動物愛護センターによると、減少した22本のホルマリンについては廃棄したとのことであるが、いずれの帳簿にも記載がないため、減少した事由、日付や数量が確認できなかった。

 こうしたことは毒劇物の定期的な現在高の確認を行っていれば生じ得ないことであり、組織として毒劇物の管理に対する意識の低さがうかがえる。帳簿への記載をせず毒劇物の受払を適切に管理していない場合、紛失や盗難が発生しても認識できず重大な事故につながる可能性がある。動物愛護センターにおいては、毒劇物を取り扱う事業所としての責務を十分認識し、このような事例が二度と起きないよう毒物劇物管理簿の記録及び定期的な現在高の確認を徹底することで、毒劇物を適正に管理されたい。

(動物愛護センター)

 

 

 本件は、毒劇物の管理の重要性についての認識が不足しており、毒物及び劇物取締法及び関係通知に定められている内容が順守されていなかったことが原因です。

 記載漏れのあった毒物劇物管理簿については直ちに補記しました。

 また、動物愛護センターの毒物劇物危害防止規定に四半期に 1度担当係長が現在高の確認を行うことを明記(令和元年 7月 1日規定改正)し、確認の都度点検記録表に記載することで、確実に毒劇物の現在高を確認することとしました。

 さらに、過去の定期監査等における指摘や意見、及び今回の指摘を重く受け止め、職員一人一人が毒劇物を厳正に管理する認識をもつよう、職場内会議において取り上げ、周知徹底しました。

 今後も職場内会議において積極的に取り上げるとともに、職場内研修を徹底することで、毒劇物を適正に管理してまいります。

(動物愛護センター)

 

措置済

 

2(3)

 

 

動物捕獲に使用する麻薬の適正な管理について

 動物愛護センターでは、狂犬病の発生予防、犬による危害迷惑防止のため、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、野犬や放浪犬の捕獲を行っている。

 犬の捕獲には、捕獲器等での通常の方法による捕獲が困難な場合は吹き矢、麻酔銃を使用して捕獲しており、充填する薬剤としてケタミンを使用している。

 ケタミンは麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬に指定され、所持、使用等の取扱いについて厳しく規制されており、動物愛護センターでは、愛知県知事から免許を取得した麻薬取扱者を設置している。

 また、麻薬は麻薬帳簿にて管理及び使用の都度、麻薬の数量及びその年月日を記載することとされており、動物愛護センターでは、犬の捕獲のために麻薬を持ち出した時点で麻薬を使用したという取扱いをしている。

 保有している麻薬の管理状況について調査したところ、犬の捕獲のために麻薬を持ち出したものの、実際に使用せずに持ち帰ったものについて、本来であれば、帳簿に麻薬の受入れを記載する必要があるところ、受入れを記載することなく保管していたため、実際の保管数量と帳簿の現在高にかい離が生じていた。

 また、使用せず持ち帰った麻薬については、犬の捕獲のために後日使用したとのことであるが、捕獲のために出動した際に作成する業務報告等、麻薬帳簿以外の記録においてもその麻薬の使用量の記載はなかった。

 このような麻薬の管理は紛失、盗難等が生じたとしても認識することができず、管理の方法として不適切であると言わざるを得ない。

 動物愛護センターにおいては、一度持ち出した麻薬についても再度管理することとなった場合は、その都度、帳簿に記載し、実際の保管数量と帳簿の現在高が常に一致するよう管理されたい。麻薬の紛失、盗難等の重大な事故を防止するため、麻薬を取り扱う事業所としての管理責任を改めて認識し、麻薬を厳格に管理されたい。

(動物愛護センター)

 

 

 麻薬は所持、使用等の取扱いについて厳しく規制されており、免許を取得した麻薬取扱者を設置して取り扱うこととされ、厳正な管理を求められていますが、本件はその管理の重要性についての認識が不足していたことが原因です。

 麻薬及び向精神薬取締法を所管する愛知県に確認の上、実際の保管数量と帳簿の現在高にかい離が生じないよう麻薬帳簿を修正しました。

 今後は、犬に吹き矢等が当たらず持ち帰った場合、必ず廃棄し、その旨を麻薬帳簿に明記することで、実際の保管数量と帳簿の現在高が一致するよう管理することとしました。また、上記内容を「吹き矢・麻酔銃によるケタミン使用時の取扱い注意事項」として麻薬帳簿に添付することで、職員一人一人がケタミンの取扱いについて認識できるようにしました。

 あわせて、麻薬管理の重要性及び厳正な管理について再認識するよう職場内会議で周知し、麻薬取扱者のみならず職員一人一人が麻薬の取扱いについて正しく認識するようにしました。

 今後も職場内研修を通じて、犬の捕獲業務において重要な薬物であるケタミンの厳正な管理を徹底してまいります。

(動物愛護センター)

 

措置済

 

3(1)

 

 

結核患者への支援について

 結核患者への支援については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114号)等により定められており、保健所は地域における結核対策の中核的機関と位置付けられている。

 結核の感染拡大を防止し結核患者の治療を完遂するために、患者の服薬状況を直接確認し、服薬が継続して行われるための支援であるDOTS(directly observed treatment,short-course:直接服薬確認療法)を行うことが厚生労働省による「結核に関する特定感染症予防指針」により示されており、在宅で治療を行う患者については保健所の保健師等が訪問や電話確認等による地域DOTSを行うこととされている。

 本市では、地域DOTSの実施方法について「名古屋市結核患者支援(DOTS)推進実施規程」(以下「DOTS実施規程」という。)等により定められており、保健センターにおいては個々の患者に対する服薬支援の頻度や方法、場所、服薬支援者を組織的に決定する事例検討会を実施の上、検討結果が反映された個別支援計画を結核患者登録票に記載し、保健師はそれを基に地域DOTSを行うこととされている。

 中村区保健福祉センター保健予防課における結核患者支援の状況について調査したところ、個別支援計画が結核患者登録票に記載されていない事例が散見された。

 組織的な検討結果に基づいた地域DOTSを確実に行うため、また、担当者の交替時などにおける組織内の情報共有を円滑に行うためにも、DOTS実施規程等に従い個別支援計画を結核患者登録票に明記することを徹底されたい。

(中村区保健福祉センター保健予防課)

 また、事業の所管課である感染症対策室においては、他の保健福祉センターにおいて規程や手引きに沿った適正な運用がされているか確認し、必要な対応を行われたい。

(感染症対策室)

 

 本件は、DOTS実施規程等の内容が順守されていないことが原因で記載漏れが生じたものです。

 他の保健センターにおいては、DOTS実施規程等に沿った適切な運用がされていることを各保健センターに確認しました。

 また、令和元年 6月及び 7月に実施された担当者会や保健師研修等において、個別支援計画を結核患者登録票に明記することを周知しました。

 さらに、個別支援計画の記入について、「結核事務の手引き」には明記されているものの、DOTS推進実施規程には明記されていなかったため、上記規程を改正することで、記載の徹底を図りました。

(感染症対策室)

 

 本件は、DOTS実施規程等の内容が順守されていないことが原因で記載漏れが生じました。

 指摘のあった事例は速やかに記載し、令和元年 5月実施の事例検討会及び保健予防課全体会等において、個別支援計画を結核患者登録票に漏れなく明記するよう周知することで、DOTS実施規程等に基づく適正な記載となるよう徹底しました。

(中村区保健福祉センター保健予防課)

 

措置済

 

このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

a3324@kansa.city.nagoya.lg.jp

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