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- (現在の位置)健康福祉局・一般社団法人名古屋市歯科医師会(令和元年監査公表第1号関係分・令和2年2月29日現在の措置状況)
令和元年監査公表第1号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(PDF版)
添付ファイル
令和元年監査公表第1号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(HTML版)
番号 |
指摘事項(監査結果) |
措置状況・未措置理由 |
備考 |
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2(1) |
補助金の精算事務について 歯科医師会に指摘したとおり、障害者歯科診療事業補助金において、補助対象外経費が補助対象に含まれていた。 事業実績の確認は、公金支出が適正かどうかを判断する重要な手続であることから、補助金の精算は適正に行われたい。 (医療福祉課)
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本件は、補助金の交付申請及び実績報告の際に提出する様式上、当該経費が補助対象外であることが不明瞭であったことから誤りが生じたものであるため、要綱を改正し、様式内に同経費を補助対象外経費とする旨の注意事項を明記する等により、今後の申請・報告の際に誤りが生じないよう対応したところです。(令和元年 月23日施行) この改正後の様式により事業実績の確認を確実に行いながら、補助金の精算を適正に行ってまいります。 (医療福祉課)
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措置済 |
2(2) |
基金積立額の返還について 平成29年 5月に公表された健康福祉局の定期監査では、障害者歯科診療事業に係る基金の運用状況や収支の内訳について、当局が詳細に把握していなかったことを指摘し、これらを具体的かつ客観的に確認できるよう、平成29年10月に要綱が改正されたところであるが、今回の監査では、歯科医師会に指摘したとおり、平成29年度末において、基金の状況を的確に把握していなかったため、施設設備整備基金の積立額が限度額を大幅に超えていたにも関わらず、所定の返還手続が行われていなかったことは誠に遺憾である。 補助金の適正な執行の観点から、返還必要額については速やかに返還を求めるとともに、今後は定められた手続を確実に実施されたい。 (医療福祉課) なお、本件については、返還必要額が歯科医師会から本市に返還された。
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本件は、基金積立額が積立限度額を超えた分にかかる返還の時期が要綱上明記されていなかったことが原因で返還手続が遅れたものであることから、要綱を改正し、実績報告から返還までの期間について、返還期日( 月末日まで)を明記したところです。(令和元年 月23日施行) なお、平成30年度分については、令和元年 月25日付けで団体より実績報告を受け、同 月 日に返還済みです。 (医療福祉課) |
措置済 |
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