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教育委員会・財政局(令和元年監査公表第1号関係分・令和2年2月29日現在の措置状況)

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このページを印刷する最終更新日:2020年6月9日

ページID:129166

令和元年監査公表第1号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(PDF版)

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令和元年監査公表第1号関係分(令和2年2月29日現在の措置状況)(HTML版)

教育委員会・財政局

番号

指摘事項(監査結果)

措置状況・未措置理由

備考

 

1

 

給与等戻入金の債権管理について

 債権管理については、名古屋市債権管理条例、名古屋市債権管理条例施行細則及び債権管理・回収の手引き等(以下「債権管理条例等」という。)で取扱いを定めている。債権管理条例等では、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定して書面により督促することとされている。

 総務課では、給与等について過払いが生じた場合、当該職員に対して返還を求めている。給与等戻入金は非強制徴収公債権であり、時効により債権は 5年で消滅する。

 総務課における給与等戻入金に関する債権の管理状況について調査したところ、退職した嘱託職員の報酬等に係る戻入金について、文書等で催告は行われていたが、時効中断の効力がある督促状が発付されていなかった事例及び約 5年間督促状を発付せず時効完成直前に発付したものの返戻されて到達しなかったため時効が完成していた事例が見受けられた。

 総務課に対しては、平成28年 5月16日に結果を公表した教育委員会の定期監査(以下「前回監査」という。)において、債権管理条例等に従い債権管理台帳を整備の上、債権回収されたいとの指摘をしたところである。これを受けて、監査委員に対し、再発防止のため、所属内での債権管理条例等の理解を深めるなどの措置を講じた旨の通知があった。

 それにもかかわらず、上述の時効が完成していた事例や、督促状が発付されていなかった事例の一部については、前回監査で判明していた事案であって、債権管理に対する意識が全く変わっていないと言わざるを得ず、誠に遺憾である。

 総務課においては、債権管理に対する抜本的な意識改革を図り、債権管理条例等に従った適正な事務が組織として継続できる仕組みを構築されたい。

(総務課)

 

 

 本件は、債権管理の進捗状況について定期的な確認を行っていなかったことが原因です。今回指摘を受けた事例については、連絡が取れた債務者からは一括返還又は分割返還を受けています。連絡が取れなかった債務者については、所在調査や相続人調査後、平成31年 1月25日に督促状を送付するなど、債権管理台帳を使用し、対応を継続しています。時効が完成した事例については、平成31年 1月29日に不納欠損処理を行いました。

 また、平成31年度の事務分担を検討するにあたり、課内で債権管理の重要性に係る意識の共有化を図り、事務分担表に債権管理担当者を明記し、原則、毎月18日に債権管理担当者が債権管理状況を確認することとしました。

 債権管理年間計画書に基づいた債権管理を行い、再発防止を図ります。

(総務課)

 

措置済

 

2

 

特別支援教育就学奨励費の支給事務について

 本市では、名古屋市立の小中学校の特別支援学級などに就学している障害のある児童生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費を支給しており、この支給に当たっては、毎年度発出される学事課長名通知及び学校事務の手引き等(以下「学事課長名通知等」という。)に基づき事務が行われている。

 学事課長名通知等によれば、支給対象経費は学校給食費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費等であり、支給対象金額は原則として実費額の 2分の 1である。学校給食費及び学用品・通学用品購入費のうち学校徴収金で購入した教材等については、学校で計算等の事務を行うこととされている。また、学用品・通学用品購入費及び新入学児童生徒学用品・通学用品購入費については、領収書等を保護者から徴取することとなっている。なお、インターネット購入により領収書等がない場合については、納品書やクレジットカード利用明細書等でこれに代えることができる。

 この支給事務について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 学校給食費について、台風で給食の実施がなかった 2日分を実施回数に計上したため、過大に支給されていたもの

 

イ 学用品・通学用品購入費について、学校徴収金で購入した実習の材料費等を計上しなかったため、過少に支給されていたもの

 

ウ 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について、インターネット購入による納品書等が貼付されていた学用品・通学用品を、必要書類がないものとして支給対象から除外したため、過少に支給されていたもの

 

エ 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について、支給年度の 4月までに購入したものが支給対象とされているにもかかわらず、対象期間外の 5月に購入された通学用品を支給対象に含めて請求手続が行われていたもの

 なお、支給対象外とすべき経費を除いても支給限度額を上回っているため、結果として支給金額は同額であった。

 

 特別支援教育就学奨励費については、平成30年 4月に保護者からの指摘により支給誤りが発覚したことを受けて、学事課が市内全小中学校に対し、平成29年度の支給事務に誤りがないか調査を実施しているが、今回の監査で発見された事例は、その際報告がなかったものである。また、再発防止策として各学校に注意喚起を図り、正しい処理を徹底するとしていたが、注意喚起後に行われた事務についても誤りが見受けられた。

 学事課においては、各学校で同様の事務誤りが発生していないか、複数人によるチェックが行われているか、改めて全校調査を行うとともに、各学校への指導を徹底されたい。

 また、各学校においては、学事課長名通知等に従い、適正な特別支援教育就学奨励費の支給事務を行われたい。

(学事課、千種小学校、振甫中学校、一柳中学校、明豊中学校、大高中学校)

 

 

 今回の指摘を受け、監査で指摘された事項を踏まえた支給事務に係るチェックシートを作成し、配布するとともに、平成31年 4月の校長会において、書類のダブルチェックを行うなど、適正な事務の執行に留意するよう各校長に対して注意喚起を行いました。

 また、令和元年 6月 3日付で名古屋市立の全小中学校に対し、支給金額等に誤りがないか、複数人によるチェックが行われているかについて調査を行い、誤りの見つかった学校については、過去 5年遡って追給・戻入を行うとともに、再発防止に向け指導をしました。

 また、各小中学校宛に調査結果に基づき令和元年12月10日付通知「特別支援教育就学奨励費支給事務にかかる事務処理の誤りについて」により、再度適正な処理を徹底するよう注意喚起を行いました。その際、確認シート及びチェックシートを併せて送付し、今後の事務に活用するよう促しております。

(学事課)

 

 本件は、適正な特別支援教育就学奨励費の支給事務についての認識が不足していたことが原因です。今回指摘を受けた事例で、過少に支給されたものについては、既に支給した額との差額を対象者に支給しました(平成31年 3月実施)。過大に支給されたものについては、正しい金額との差額を返金していただきました(平成31年 4月実施)。

 また、再発防止策として、学事課長名通知や学校事務の手引き等について関係職員に周知し、適正な特別支援教育就学奨励費の支給事務について再確認を行いました。

(千種小学校、振甫中学校、一柳中学校、明豊中学校、大高中学校)    

 

 

措置済

 

3(1)

 

物品購入事務について

 名古屋市会計規則、名古屋市契約規則等に基づけば、原則として、随意契約により物品を購入する際の事務の流れは、見積書の徴取、購入に係る決裁、契約、納品、契約相手方からの請求、支出命令の順となる。

 随意契約による物品の購入事務について調査したところ、なごや小学校及び北陵中学校において、見積書、購入に係る決裁書類及び納品書の日付の前後関係が逆転しているなど、納品後に見積書の徴取や購入に係る決裁手続が行われている事例が見受けられた。

 このような状態では不適正な経理処理の再発にもつながるおそれがあることから、なごや小学校及び北陵中学校においては、組織としてのチェックを徹底し、正しい手順を遵守した物品購入事務を行われたい。

(なごや小学校、北陵中学校)

 

 

 本件は、適正な物品購入手順についての認識が不足していたことが原因であることから、管理職を始めとする関係の職員で適正な経理処理について改めて確認を行いました。

 また、全校で各四半期末に行う物品発注依頼書の定期点検において、見積書等の日付についても十分に確認するとともに、教育委員会が作成する「支出事例別チェックポイント集」等の経理に関する手引きを活用することで、再発防止を図りました。

(なごや小学校、北陵中学校)

 

 今回の指摘を受け、平成31年 4月12日に学校事務職員を対象とした予算経理説明会にて、改めて学校へ注意喚起しました。

 また、令和元年 7月 2日付通知「支払遅延防止の徹底について」により適正な経理処理の徹底を周知しました。

(学事課)

 

 

措置済

 

3(2)

 

競争性のある契約の実施について

 地方自治法等により、地方公共団体が締結する契約は原則として競争入札によることとされ、随意契約によることができるのは、予定価格が少額の場合など、例外的な場合に限られている。本市において、財産の買入れの契約で随意契約によることができる場合は、名古屋市契約規則により、予定価格が 160万円を超えない場合とされている。

 また、随意契約を行う場合には、原則として 2人以上の者から見積書を徴取しなければならないとされている。ただし、名古屋市契約規則及び名古屋市契約事務手続要綱(以下「契約規則等」という。)の規定により、予定価格が30万円以下の場合や、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号に基づいて障害者就労施設等から物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約(以下「 3号随意契約」という。)を締結する際に、履行可能な者が 1者しかいない場合等においては、契約をしようとする者からの見積書のみによることができる。

 

ア 入札の実施について

 中央高等学校において、同一仕様のパソコンの購入について、契約時期が近接した 2回の随意契約を、同一業者とそれぞれ個別に行っていた。この契約を合算すると、予定価格が 160万円を超えていた。

 中央高等学校においては、経済性の観点から、個別になされていた契約を一つの契約にまとめて入札を実施されたい。

(中央高等学校)

 

 

 本件は、契約規則等についての認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、契約規則等に基づいた取扱いについて所属職員に周知徹底しました。

(中央高等学校)

 

 今回の指摘を受け、平成31年 2月 1日実施の高等学校への予算追加配分の際、学校へ送付した通知に、経済性の観点から、可能な限りまとめて契約するよう記載し、周知しました。

(学事課)

 

 

措置済

 

3(2)

 

イ  2人以上の者からの見積書の徴取について

 子ども応援室において、予定価格が30万円を超え、 3号随意契約に該当する契約を締結する際、他に履行可能な障害者就労施設等があるか十分な確認を行わないまま、見積書の徴取を 1者のみとしていたものが見受けられた。

 子ども応援室においては、経済性の観点から、契約規則等に基づき、見積書の徴取を適正に行われたい。

(子ども応援室)

 

 本件は、予定価格が30万円を超え、3号随意契約に該当する契約を締結する際、 2者以上の者から見積書を徴取する必要があることの認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、他に履行可能な障害者就労施設等があるか十分確認を行い、見積書の徴取を適正に行うよう、所属内で周知徹底を図りました。

 また、令和元年 6月13日付で同様の契約を締結した際は、他に履行可能な障害者就労施設等があるか確認を行い、 2者から見積書の徴取を行いました。

 今後も引き続き、経済性に十分留意した契約の締結に努めてまいります。

(子ども応援室)

 

措置済

 

3(3)

 

 

随意契約を締結した場合における公表について

 名古屋市契約事務手続要綱に基づき、地方自治法施行令及び名古屋市契約規則の規定により予定価格が一定の金額の範囲内の場合に行うことのできる随意契約以外の随意契約を締結した場合には、契約相手方の選定理由等について公表することとされている。

 随意契約の公表の状況について調査したところ、教職員課では、教職員の健康診断に係る契約が入札不調となった場合などにおいて随意契約を締結しているにもかかわらず、公表手続が行われていなかった。

 教職員課においては、契約事務の透明性を確保するため、名古屋市契約事務手続要綱に基づき適正に公表手続を行われたい。

(教職員課)

 

 

 本件は、名古屋市契約事務手続要綱等についての認識が不足していたことが原因です。

 未公表であった事例については、平成30年12月に名古屋市契約事務手続要綱に基づく公表手続を行いました。

 また、課内の事務引継書に公表について明記するとともに、公表が必要な随意契約を締結した場合には、新たに作成したチェックリストを用いて、公表に係る事務を失念しないよう手続を見直しました。

(教職員課)

 

 

措置済

 

 

3(4)

 

 

契約の履行状況の確認を行うための必要書類の徴取について

 業務委託などの契約では仕様書で業務内容や手順が定められており、契約の適正な履行を確認するため、必要に応じて契約相手方の業者にあらかじめ履行の計画や実施体制などの書類の提出を求めている。

 契約事務について調査したところ、子ども適応相談センターにおける空調保守業務委託契約について、仕様書で求めている業務日程表や業務委託実施体制届等の提出を受けておらず、業務遂行の工程や業務責任者が書面により確認できない状態となっていた。

 仕様書で必要としている書類の徴取が徹底されていない状況では、契約の履行状況を適正に確認することはできないことから、子ども適応相談センターにおいては、必要書類を確実に徴取されたい。

(子ども適応相談センター)

 

 

 本件は、契約締結後、仕様書で求めている業務日程表や業務委託実施体制届等の書類を提出するよう業者に促すことを失念していたことが原因です。今回指摘を受けた事例については、直ちに提出するよう業者に求め、平成30年10月24日に提出を受けました。

 今後は確実に提出を受けるよう、契約締結時に業者に提出を求めることを所属職員に周知し、再発を防止します。

(子ども適応相談センター)

 

措置済

 

4(1)

 

 

薬品(毒物・劇物)の保管・管理について

 毒物や劇物(以下「毒劇物」という。)については毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)等や文部科学省からの通知において、盗難や紛失を防ぐのに必要な措置を講じること等が定められている。

 これらに基づき、教育委員会では、学校における毒劇物について、「理科薬品の取扱要領」を作成し、薬品台帳を作成して数量を管理することや、毒劇物とそれ以外の薬品を区分して保管することを定めている。

 また、前回監査の指摘を受け、「校内における定期的な薬品(毒物・劇物)の点検について」(平成29年教育委員会指導室長・学事課長名通知)では、学期末や年度末における理科薬品(以下「薬品」という。)の保管・管理状況の点検方法等を示しており、特に年度末については、校長・教頭・学校事務職員・理科主任の 4者のもと、「薬品(毒物・劇物)点検表」等を使用し、毎年度、不用な薬品がないか、毒劇物の保管庫の表示がされているかなどについて、改めて点検を行うこととしている。

 学校等における毒劇物の管理状況について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 劇物について、薬品台帳に記載された数量と実際の数量が異なっていたもの

(教育センター、振甫中学校、一柳中学校、高針台中学校)

 

イ 毒物である水銀が入っている容器に毒物である旨の表示をせず、これを毒物の表示がされていない保管庫に一般薬品と区分することなく保管していたもの

(振甫中学校)

 

ウ 「薬品(毒物・劇物)点検表」等を使用した点検が行われておらず、必要な項目について点検したかどうか不明だったもの

(なごや小学校、戸田小学校、一柳中学校、大森中学校、高針台中学校)

 

 学校における毒劇物の管理については、これまでも教育委員会の定期監査において再三指摘しているところである。毒劇物の盗難や紛失、誤使用を防止するため、教育センター及び各学校においては、法令等を遵守して適正な管理を行われたい。

 また、学事課及び指導室においては、これまでの定期監査の指摘に対する措置の効果について改めて検証し、より効果的な方策を実施されたい。

(学事課、指導室)

 

 

 今回の指摘を受け、全小中特別支援学校に対し、平成31年 3月18日付「校内における定期的な薬品(毒物・劇物)の点検における点検表の写しの提出について」、令和元年 7月 1日付「校内における定期的な薬品(毒物・劇物)の点検における点検表と点検結果対応表の写しの提出について」及び同日付「理科薬品等に関する台帳の提出について」を通知し、教育委員会事務局に点検表等を提出させるとともに、指導主事による学校訪問の際に、今回指摘を受けた学校における改善状況を確認しました。今後も、全ての学校において適正に薬品管理ができるよう、こうした取組みを継続的に実施します。

(学事課・指導室)

 

ア 本件は、劇物使用後、薬品台帳に使用量等を記載することを失念していたことが原因です。今回の指摘を受け、薬品台帳を修正し、薬品台帳に記載された数量と実際の数量を一致させました。

 また、劇物の使用後は直ちに薬品台帳に記載するよう、薬品を使用する職員に周知徹底し、再発防止を図りました。

(教育センター、振甫中学校、一柳中学校、高針台中学校)

 

イ 本件は、理科薬品の取扱要領についての認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに容器に毒物である旨を表示し、毒物として一般薬品と区分して施錠できる保管庫に保管しました。

 また、校内で保管する薬品と薬品台帳等の突合を行うとともに、全ての毒劇物が施錠のできる保管庫に保管されていることを再確認しました。

(振甫中学校)

 

ウ 本件は、平成29年教育委員会指導室長・学事課長名通知についての認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、学期末及び年度末に薬品を点検する際には「薬品(毒物・劇物)点検表」等を使用して行うことを所属職員に周知しました。

(なごや小学校、戸田小学校、一柳中学校、大森中学校、高針台中学校)

 

 

措置済

 

4(2)

 

 

備品の管理について

 名古屋市会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき、備品(注)については、物品管理システムに登録して常に使用状況を明らかにしておかなければならず、老朽・破損・交換等により今後使用しない場合には不用の決定など所定の手続を経た上で廃棄等を行う必要がある。

 物品管理システムに登録された情報をもとに、各学校における備品の管理状況を調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 寄附により受け入れたが、物品管理システムに登録されていなかったもの

(なごや小学校、振甫中学校、天白中学校)

 

イ 不用の決定等の手続を経ることなく廃棄が行われていたもの

(御田中学校、大森中学校)

 

 前回監査においても、他の学校に対して同様の指摘をしたところであり、財産を適正に管理するため、各学校においては、会計規則に基づいた備品の管理を徹底するとともに、学事課においては、改めて各学校を指導されたい。

(学事課)

 

(注)会計規則上の備品とは、その品質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用でき、かつ、その価格が市会計管理者の定める価格以上の物品及び美術工芸品である。

 

 

 今回の指摘を受け、備品の寄附を受け入れた学校に対して、必ずシステムにより受入登録をするよう、マニュアルの該当部分を送付して指導することとしました。

 不用の決定等の手続については、平成31年 4月12日に学校事務職員を対象とした予算経理説明会にて、改めて学校へ注意喚起しました。

(学事課)

 

ア 本件は、寄附により受け入れた際に、物品管理システムに登録することを失念していたことが原因です。今回指摘を受けた事例については、速やかに物品管理システムに登録を行いました。また、寄附を受けた際は、寄附申出記録簿に記載するとともに物品管理システムにも登録することを職場内で確認しました。

 また、会計規則に基づく年 1回の物品に関する検査に併せて、寄附申出記録簿と物品管理システムの照合を必ず行うこととし、再発防止を図ります。

(なごや小学校、振甫中学校、天白中学校)

 

イ 本件は、会計規則に定められた手続について認識が不足していたことが原因です。今回指摘を受けた事例については、速やかに不用決定の手続を行いました。

 また、所定の手続を経た上で備品を廃棄することを所属職員に周知徹底し、備品を廃棄する際は必ず事務職員に伝達することとし、再発防止を図りました。

(御田中学校、大森中学校)

 

措置済

 

5(1)

 

特別支援学校におけるバザー会計の取扱いについて

 名古屋市立の特別支援学校高等部においては、将来の職業生活や社会自立に向けた作業学習(製品の製作・販売等)を実施しており、この作業学習で製作した製品を、毎年、開催するバザーの中で保護者や近隣の住民等来場者に販売している。

 製品の製作・販売にあたっては、バザーの売上を、次年度の製品の原材料等購入費に充てることとしており、作業学習担当教員が授業に伴う校務として出納を取り扱っている。

 天白養護学校においてバザーに係る会計の取扱いについて調査したところ、原材料等の購入時の校長等による決裁が行われていなかったほか、売上金の全てを一旦金融機関に預けるも、その後全額を払い出して現金で保管していた。

 リスクの高い現金の取扱いに関する事務であることから、他の特別支援学校の事務処理状況についても確認したところ、一部の特別支援学校では、天白養護学校と同様に、購入時の校長等による決裁が行われておらず、また、売上金を現金で保管している状態であった。

 また、天白養護学校を含む全ての特別支援学校において、バザーに係る会計の事務は作業学習担当教員のみで行われており、複数の教職員による納品確認、校長等による帳簿類の確認が行われていないなど不適正な経理処理が発生するリスクが存在していた。

 学事課及び指導室においては、各特別支援学校とも十分に調整した上で適切な事務が執行できるよう事務手続を定めるとともに、各特別支援学校においては、当該事務手続に基づき、適切な事務を執行されたい。

(学事課、指導室、各特別支援学校)

 

 

  特別支援学校におけるバザー会計については、公金と同様に適正な管理が必要であるにも関わらず、会計の取扱いを定めていなかったことが原因であったことから、教育委員会において、各学校が適切な経理処理を行えるよう、各特別支援学校とも調整のうえ、学事課において、ガイドラインを令和 2年 2月18日に作成しました。

 各校では上記のガイドラインに従い、各校の事業実態に合わせた内規を令和 2年 2月21日までに作成しました。

(学事課、指導室、各特別支援学校)

 

 

 

措置済

 

5(2)

 

学校給食施設における衛生点検について

 文部科学省が定める学校給食衛生管理基準では、学校給食法(昭和29年法律第 160号)の趣旨を踏まえ、学校給食における衛生管理の徹底を図るための重要事項について示されている。

 本市ではこの基準をもとに学校給食における衛生管理と安全の手びき(自校調理校版)(以下「手びき」という。)を作成しており、これに基づき各学校において、学校給食施設等の定期検査が行われている。手びきによれば、年 3回、各学期 1回ずつ行う学校給食施設等の検査は、定められた検査票を用いて、学校薬剤師により実施することとされている。

 当該検査の実施状況について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 検査が年 3回、各学期 1回ずつ実施されていなかったもの

(なごや小学校、戸田小学校)

 

イ 検査票に日付や実施者名等が記載されておらず、学校薬剤師等の執務記録簿にも記録がないため、適正に実施されたことが書面上確認できなかったもの

(白水小学校)

 

 前回監査においても、他の学校に対して同様の指摘をしたところであり、安全な給食の実施のため、各学校においては、手びきの定めに従い、確実に検査を実施し、記録されたい。

 また、学校保健課においては、速やかに各学校の検査結果を確認し、確実に検査が実施されるよう指導を行われたい。

(学校保健課)

 

 

 今回の指摘を受け、平成31年 1月17日に各学校宛てに学校給食施設における定期検査の実施に関する通知を出し、検査実施についての確認依頼及び注意喚起を行い、今後の再発防止を行いました。

 また、各学校宛てに平成31年 4月 1日に通知した学校給食の実施等の依頼においても、定期監査の指摘に関する項目を新たに設け、これまでの指摘を含め、学校給食施設における定期検査等の確実な実施について周知徹底を図りました。

 さらに、令和元年 8月30日に 1学期、令和 2年 1月30日に 2学期の定期検査等について実施確認を行い、対象校全校で実施済みであることを確認しました。

(学校保健課)

 

ア 本件は、学校給食における衛生管理と安全の手びきについての認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、平成30年度 3学期分の検査を平成31年 1月25日に実施しました。

(なごや小学校、戸田小学校)

 

イ 本件は、検査票等の書面に実施者名等を記載することを失念していたことが原因です。今回の指摘を受け、後日、記載箇所を修正し、検査を実施した薬剤師から押印を受けました。

(白水小学校)

 

措置済

 

5(3)

 

情報の保護及び管理の方法に関する定めについて

 名古屋市情報あんしん条例及び名古屋市情報あんしん条例施行細則によれば、課、公所その他の組織の長は、当該組織の状況、所掌事務に応じた情報の保護及び管理の方法を定めることとされている。

 これらの規定に基づき、各課室公所における情報の保護及び管理の方法に関する定め(以下「情報に関する定め」という。)を各課室公所長(学校にあっては校長)が定めている。

 情報に関する定めについて調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 平成29年 4月に総務課から各学校宛てに、機密情報の漏えい等又はその兆候を発見した場合における校長への報告義務を明文化する旨等の改定依頼が行われているにもかかわらず、その改定が漏れていたもの

(中央高等学校)

 

イ 学校で所管する全ての文書簿冊について保管場所を定める必要があるが、一部しか定められていなかったもの

(千種小学校、白水小学校、北陵中学校、一柳中学校、東港中学校、大森中学校、大高中学校、高針台中学校、天白中学校、西陵高等学校、中央高等学校、大幸幼稚園、猪高幼稚園)

 

ウ 保管・保存する文書簿冊に機密情報を含むかどうか記載されていなかったもの

(子ども適応相談センター、一柳中学校)

 

 子ども適応相談センター、各学校及び各幼稚園においては、適正な内容となるよう情報に関する定めを改定されたい。

 

 

ア 本件は、総務課からの改定通知についての認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに情報に関する定めの改定を行いました。

 また、情報に関する定めについて定期的に点検を行うとともに、総務課からの改定依頼があった場合は確実に改定を行う旨を職員に周知し、再発防止を図りました。

(中央高等学校)

 

イ 本件は、全ての文書簿冊の保管場所を定める必要があることについて認識していなかったことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに情報に関する定めを改定し、すべての文書簿冊の保管場所を定めました。

(千種小学校、白水小学校、北陵中学校、一柳中学校、東港中学校、大森中学校、大高中学校、高針台中学校、天白中学校、西陵高等学校、中央高等学校、大幸幼稚園、猪高幼稚園)

 

ウ 本件は、保管・保存する文書簿冊の機密情報の有無を、情報に関する定めに記載することについて認識していなかったことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに保管・保存する文書簿冊に機密情報が含まれるか確認し、情報に関する定めに記載しました。

(子ども適応相談センター、一柳中学校)

 

 今回の指摘を受け、全所属に対し、令和元年 8月 9日付の通知により、監査の指摘事項を周知するとともに、情報に関する定めが適正な内容となっているかについて確認を依頼しました。(総務課)

 

 

措置済

 

5(4)

 

行政文書の作成について

 名古屋市情報あんしん条例施行細則では、行政文書をその保存期間が満了する日までの間、適正かつ確実に利用できる状態で保存しなければならないと定めている。

 行政文書を調査したところ、教育センター、千種小学校、一柳中学校及び大高中学校において、温度変化により無色となるインキを用いたボールペン(以下「消せるボールペン」という。)を書類の一部に使用している事例が見受けられた。

 消せるボールペンについては、「行政文書の作成における不適当な筆記具の使用について」(平成25年総務局総務課長名事務連絡)により、行政文書の作成における使用を厳に慎むよう注意喚起がなされた。しかし、その後も他の局区の監査において使用が見受けられ、再三指摘してきたところである。

 行政文書の作成に当たっては、消せるボールペンを決して使用しないよう徹底されたい。

(教育センター、千種小学校、一柳中学校、大高中学校)

 

 

 本件は、平成25年総務局総務課長名事務連絡の周知徹底が不十分であったことによる一部の職員の認識不足に起因するものです。今回の指摘を受け、所属内の打合せの際に、企画経理課が作成したチラシを示しながら説明し、周知徹底しました。

 また、上記のチラシをコピー機の前に張り付け、職員の意識を高めることで、今後の再発防止を図りました。

(教育センター、千種小学校、一柳中学校、大高中学校)

 

 今回の指摘を受け、全所属に対しては局内部課長会において、全学校(園)に対しては校長会において、周知徹底と意識啓発を行うとともに、指摘事項に関する啓発チラシを配付することで、再発防止を図りました(平成31年 4月実施)。

(企画経理課)

 

 

 

 

措置済

 

5(5)

 

給食費等の学校徴収金の管理について

 学校では、直接、児童・生徒等に還元される給食、補助教材などに要する費用に充てる金銭を保護者から徴収しており、その取扱いにあたっては、学校徴収金マニュアルに基づいて、公金と同様に適正に管理することとされている。

 学校徴収金マニュアルでは、現金により納入された場合は領収書を交付し控えを保管すること、返金した場合は領収書を保護者から受け取り保管すること、保護者への会計報告を行うこと等を定めている。

 このうち給食費については、毎年度、学校保健課より「給食会計事務について」及び「中学校におけるミルク代金の会計事務について」という通知が発出されており、給食費に係る出納を記帳する給食会計簿等を作成すること、給食会計について年度末に保護者代表から監査を受けることとされている。

 なお、ミルクの単価には円位未満の端数があり、保護者からの徴収については生徒ごとに、納入業者への支払については学校全体でそれぞれ本数を集計し、これらに単価を乗じて得た額を端数処理しているため、徴収額が支払額を上回る。この差額は、ミルク代金の支払のための振込手数料等に充てることとされている。

 給食費等に係る管理の状況について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア ミルクの発注本数の管理及び給食会計簿等の作成などを適正に行うべきもの

 平成29年度のミルク代金に収支不足が生じていた。これは、校外学習などに伴い納入業者へのミルクの発注本数を減らすべきところ、これを失念していたためと考えられるとのことであった。また、給食会計簿等が作成されておらず、校長等による会計検査や保護者への会計報告も行われていなかった。

(山田東中学校)

 

イ 給食会計簿に誤りがあるもの

 給食会計簿に記載漏れや金額誤りが散見され、会計に使用している預金通帳と出納が一致しなかった。

(白水小学校)

 

ウ 簿外管理の現金を保管していたもの

 ミルク代金の徴収額と支払額との過去からの差額 7万円余について、平成28年度から平成29年度への繰越金として処理すべきところ、その記載がなく簿外管理となっていた。この繰越金は、平成29年 9月に正規の支出手続によることなく銀行口座から引き出され、平成30年11月の実地検査当日まで職員室の金庫に現金で保管されていた。 

(御田中学校)

 

エ 給食会計簿等について保護者代表による監査を受けていなかったもの

(千種小学校、なごや小学校、白水小学校)

 

オ スクールランチ等の代金を保護者に返金した際に受け取った領収書を保管していなかったもの

(御田中学校)

 

 各学校においては、学校徴収金マニュアル及び学校保健課からの通知に従い、適切に給食費等の学校徴収金を取り扱われたい。

 

 

ア 本件は、給食費に係る出納を記帳する給食会計簿等の作成を失念していたことが原因です。今回の指摘を受け、直ちにミルク代に係る給食会計簿を作成し、校長による会計検査及び保護者への会計報告を行いました。

 また、平成31年 4月より、一人の担当者のみで処理することがないよう給食会計担当者を複数人配置し、再発防止を図りました。

(山田東中学校)

 

イ 本件は、給食会計簿の記載に誤りがあり、これを確認する体制がなかったことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに給食会計簿の確認及び修正を行い、預金通帳と一致することを確認しました。

 また、給食会計担当者のみでなく複数職員で関係書類を確認することとし、再発防止を図りました。

(白水小学校)

 

ウ 本件は、学校徴収金の適正な取扱いについて認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに給食会計簿に前年度からの繰越金として処理し、現金で保管していた繰越金は銀行口座に入金しました。

(御田中学校)

 

エ 本件は、保護者代表による監査を受ける必要があることの認識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、給食会計について年度末に保護者代表から監査を受けることを所属職員に周知徹底し、平成30年度給食会計については、保護者による監査を受けました。

(千種小学校、なごや小学校、白水小学校)

 

オ 本件は、学校徴収金の適正な取扱いに関する知識が不足していたことが原因です。今回の指摘を受け、領収書を適正に保管する旨を所属職員に周知徹底しました。

(御田中学校)

 

 今回の指摘を受け、平成31年 4月 1日に各学校宛に送付した学校給食会計事務の通知に、指摘事項について記載し、保護者代表による監査の確実な実施について周知徹底を図りました。

 また、学校徴収金マニュアルに沿ったチェックリストを新たに作成し、各学校において毎学期チェックを実施するとともに、給食会計決算報告書の様式を変更し、保護者代表による監査結果をあわせて報告するよう令和元年 7月24日に通知しました。

(学校保健課)

 

措置済

 

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出張に係る自動車使用登録の申請及び承認について

 本市では、小中学校の教員等が自家用車により出張する場合、「教育公務員が自動車により出張する場合の取扱い」(平成28年総務局長名通知)(以下「総務局長名通知」という。)により、あらかじめ校長(幼稚園にあっては園長)に対し、自動車使用登録申請書により使用登録を申請するものとされている。この登録に当たっては、自動車車検証の写し、任意保険の保険証券の写し及び運転免許証の写しを添付することとされている。また、登録の有効期間は、校長による承認を受けた日から 1年以内とされている。

 出張命令簿及び自動車使用登録申請書について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 自動車使用登録申請書が提出されていなかったもの

(戸田小学校、白水小学校、振甫中学校、高針台中学校、中央高等学校)

 

イ 校長による承認が行われていなかったもの

(戸田小学校、振甫中学校、大高中学校)

 

ウ 任意保険の保険証券の写しが添付されていなかったもの

(大幸幼稚園)

 

 自動車使用登録申請書等が提出・承認されていない状況では、職員が有効な免許証を保有しているか、賠償額が無制限の任意保険に加入しているかなどを確認することができないことから、各学校及び大幸幼稚園においては、総務局長名通知に従い、自動車使用登録申請書等を確実に提出させ、承認されたい。

 

 

ア 本件は、教員への周知が不足していたことが原因であったことから、今回監査の指摘、総務局長名通知及び「名古屋市立学校(園)長の自動車による出張について」の内容を、教員に周知徹底しました。また、今回指摘を受けた事例については、直ちに教員に対し、自動車使用登録申請書の提出を求め、提出を受けました。

(戸田小学校、白水小学校、振甫中学校、高針台中学校、中央高等学校)

 

イ 本件は、事務担当者が校長による押印を得ることを失念していたことが原因です。今回の指摘を受けた事例については、直ちに校長が押印し、承認の処理をしました。

(戸田小学校、振甫中学校、大高中学校)

 

ウ 本件は、教員への周知が不足していたことが原因であったことから、今回監査の指摘の内容を、教員に周知徹底しました。また、今回指摘を受けた事例については、直ちに教員に対して今回監査の指摘内容を周知するとともに、自動車任意保険証券の写しの提出を求め、提出を受けました。

(大幸幼稚園)

 

 今回の指摘を受け、平成31年 3月26日付で「名古屋市立学校(園)長の自動車による出張について」を通知し、登録事務を徹底するよう注意喚起しました。

(教職員課)

 

措置済

 

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外部記録媒体の取扱いについて

 本市では、「外部記録媒体の取り扱いについて」(平成24年電子情報保護統括管理者(総務局企画部長)名通知)により、外部記録媒体の必要性、その保有数が適切かを見直し、やむを得ず外部記録媒体が必要な場合に限り利用基準を定め、許可した外部記録媒体については例外的に利用を認めるものとされている。

 外部記録媒体の利用管理について調査したところ、御田中学校及び大森中学校では、多数のUSBメモリを保有し、教員一人に一つずつ割り当てて利用させていた。

 各学校には学校事務サーバーも設置されており、業務上のファイルを保存することができることから、USBメモリの必要数を早急に見直し、必要最小限の保有とされたい。

(御田中学校、大森中学校)

 

 

 本件は、平成24年電子情報保護統括管理者(総務局企画部長)名通知の認識不足により、外部記録媒体の必要性や保有数について十分に検討されていなかったことが原因です。今回の指摘を受け、直ちに外部記録媒体のUSBメモリの必要数を精査し、余剰のUSBメモリを廃棄しました。(御田中学校:平成30年12月 5日に41個中31個を廃棄。大森中学校:令和元年 8月19日に29個中19個を廃棄。)

 また、今後は、定期的に必要数の見直しを行うことにより、外部記録媒体の保有数の適正性を保ちます。

(御田中学校、大森中学校)

 

 今回の指摘を受け、全所属に対し、令和元年 8月 9日付通知により、監査の指摘事項を周知するとともに、外部記録媒体の保有数が必要最小限となっているかについて確認を依頼しました。

(総務課)

 

措置済

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監査事務局 監査管理課庶務担当

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