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健康福祉局 厚生院(平成31年監査公表第1号関係分・令和元年8月31日の措置状況)

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このページを印刷する最終更新日:2019年11月26日

ページID:121782

平成31年監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(PDF版)

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平成31年監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(HTML版)

健康福祉局 厚生院

番号

指摘事項(監査結果)

措置状況・未措置理由

備考

 

1(1)

 

毒劇物の管理について

 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)では、毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)を業務上取り扱う者は、その盗難又は紛失を防ぐのに必要な措置を講じなければならないとされている。

 また、健康福祉局では、毒物及び劇物取締法に基づき、毒劇物を業務上取り扱う者に対して、受払簿を作成し、日常的に使用量及び在庫量を確認することを遵守するとともに保健衛生上の危害を防止するために遵守すべき事項について危害防止規定を策定するよう指導している。

 毒劇物の管理状況を調査したところ、危害防止規定が定められておらず、管理している29種類全部の毒劇物について購入量及び在庫量を把握していなかった。

 毒劇物は健康に重大な影響を及ぼす危険があり、盗難や紛失によって悪用されるおそれもあるため、厳密に管理する必要がある。医療保護施設である厚生院において、その管理がずさんであったことは極めて深刻な事態であり、早急に危害防止規定を整備するとともに日常的に在庫量等を確認することを行われたい。

 

 

 本件は、毒劇物の管理方法について認識不足があり、毒劇物の施錠管理と使用量のみを把握することで良いとの認識であったことに起因するものでした。実地検査後、平成31年 1月に危害防止規定を策定するとともに、係内で毒劇物の管理を適正に行うよう周知徹底しました。

 具体的には、使用量だけでなく在庫量も使用の都度計測し、使用者が記載し管理責任者である検査係長と検査科技師長が確認するよう毒物劇物管理簿を改めました。また、毎月全ての毒劇物の在庫量を確認し、管理責任者に報告することとしました。

 なお、今後使用する見込みがない毒劇物については、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託します。

(厚生院)

 

措置済

 

1(2)

 

備品の管理について

 名古屋市会計規則では、物品管理者は、備品の使用状況について毎年 1回財務会計総合システムに登録された情報等と照合のうえ検査し、その結果を健康福祉局長に報告することとされており、厚生院では、平成29年度の検査結果は全て適正であったと報告している。

 しかしながら、備品の使用状況を調査したところ、平成29年度の検査で現存するとしていた、印刷機、コンピューター、マッサージ機、心肺機能検査装置について、現物が確認できなかった。

 平成29年度の備品の検査について実際に実施していないものを実施したとして報告がなされているのは、憂慮すべき事態である。不明となっている備品について現況を調査し必要な対応をとるとともに、備品の使用状況に係る検査を適正に行われたい。

 

 

 本件は、廃棄手続や物品の使用状況の確認が一部なされていなかったことが原因であり、ただちに使用状況の確認を行い、廃棄したものについては不用決定を行い、財務会計総合システムの登録情報を修正しました。

 また、平成31年 1月25日の係会で適切に処理を行うよう関係職員に周知徹底することで、再発防止を図りました。

 備品の使用状況の検査については、毎年度財務会計総合システムに登録された情報等と照合し、その結果を管理係長と管理課長が確認することで、検査を適正に実施してまいります。

(厚生院)

 

措置済

 

2

 

預り金の管理について

 厚生院は、医療保護施設、救護施設及び特別養護老人ホームからなる複合施設であり、医療保護施設の入院患者、救護施設及び特別養護老人ホームの入所者(以下「入院患者等」という。)や身元引受人からの依頼に基づき、預り金等を業務課において管理している。

 厚生院入所者預り金等管理規程(以下「預り金規程」という。)においては、入院患者等や身元引受人から、日用品を購入等するために預り金からの出金依頼があったときは、担当者が、その日の依頼分を取りまとめた支出金調書を作成し、事前に業務課長の決裁を受けた後に出金を行うとされているところ、支出金調書は作成されているが、決裁を受けていない事例が多数見受けられた。

 また、預り金規程においては、業務課長は、月 1回、入出金状況について入院患者等毎に預り金等保管台帳と預金通帳を照合する査閲を行うものとされているが、預金通帳に入出金記録があるにもかかわらず、預り金保管台帳にその記録が記載されていない事例が多数見受けられた。

 厚生院においては、預り金規程に従い、預り金を出金する際には事前に決裁を徹底するとともに毎月の預り金等保管台帳と預金通帳の査閲を確実に実施されたい。

 

 

 本件は、預り金の管理についての認識が不十分で、支出金調書について事後の決裁が慣例化していた面があったため、平成31年 2月 4日の朝礼及び同8日の係会において、預り金の管理等に係るルールを順守すること及び職員のコンプライアンス意識の向上について周知徹底をし、現在では出金前の決裁を徹底しています。

 預り金等保管台帳について、通帳へ記帳された入出金記録の記載が漏れており、チェックも不十分であったため、現在では毎月係員が作成した台帳を係長が点検し、その上で業務課長が査閲することにより確実に実施しています。

(厚生院)

 

措置済

このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

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