名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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平成31年監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(PDF版)
添付ファイル
平成31年監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(HTML版)
番号 |
指摘事項(監査結果) |
措置状況・未措置理由 |
備考 |
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1(1) |
毒劇物の管理について 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)では、毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)を業務上取り扱う者は、その盗難又は紛失を防ぐのに必要な措置を講じなければならないとされている。また、各保健センターでは、「毒物劇物危害防止規定」を設けて、毒物劇物管理簿に使用量及び在庫量等を記載することなどを定めている。 各保健センターの毒劇物の管理状況を調査したところ、以下の事例が見受けられた。 ア 劇物である水酸化ナトリウムの購入量及び使用量が記載されていなかった。 (守山区保健予防課)
イ 平成30年 4月に保健所の環境衛生の業務が集約されたことにより、同業務を行わなくなった他の保健センターから劇物である硫酸を受け入れたが、鍵付き保管庫の容量が不足していたため、検査室内に保管されていた。 (千種区保健管理課)
毒劇物の管理については、平成28年度に実施した区役所の定期監査等においても、毒物劇物管理簿への記載の不備等を指摘したところであり、守山区保健予防課及び千種区保健管理課においては、毒劇物について、その管理を徹底されたい。
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ア 本件は、購入実績及び、使用実績の記載がないまま、当該劇物を保有していること自体を失念してしまっていたものであり、現在保健予防課において、毒劇物を使用する業務自体が存在していないため、今後使用の見込がないことから、平成31年 2月12日に業者に引き取りを依頼し処分しました。また、他に毒劇物がないかについても調査を行い、既に現在、当センターには、毒劇物が存在していないことを確認しました。 (守山区保健予防課) イ 本件は、保管庫の容量不足が原因であったことから、すみやかに鍵付きの保管庫を 1個増設し、硫酸を格納しました。(平成30年 8月 3日実施) (千種区保健管理課) |
措置済 |
2(1) ア |
生活保護に係る遺留金品の管理について 区民生子ども課では、生活保護受給者が死亡した場合、生活保護法(昭和25年法律第 144号)で定められた遺留金品を保管する場合がある。 ア 遺留金の管理について 健康福祉局が定める「遺留金品取扱の手引」等においては、遺留金は、葬祭費へ充当するほか、歳入歳出外現金として市の口座で管理するか民生子ども課長名義の預金口座で管理することとされている。また、相続人を調査してその有無を確認することや相続人がいる場合に遺留金品を引き渡すことは、原則、保管することとなってから 1年以内に完了することと定められている。 遺留金の管理状況を調査したところ、以下の事例が見受けられた。 (ア) 平成18年度に遺留金 709,007円を歳入歳出外現金として受け入れ、併せて、その受給者の預金通帳 1冊(預金残高 185,853円)も保管し、相続人の調査を開始したが、調査先からの回答がないとの理由で、それ以降何も行っていなかった。 (守山区民生子ども課)
(イ) 平成27年度に遺留金 102,415円を民生子ども課長名義の預金口座に受け入れ、相続人を特定したものの、遺留金を引き渡す処理が行われていなかった。また、その事務処理の遅延については、遺留金品整理簿等に記録もないため、その理由を確認することができなかった。 (千種区民生子ども課)
(ウ) 平成27年度に、死亡した生活保護受給者の葬祭費に充当するため、一旦、その受給者の銀行口座(残高36,215円)から払い戻しをし、歳入歳出外現金として受入れたが、葬祭費に充当する処理を怠っていたため、公費負担で葬祭費を支払ったままとなっていた。 (守山区民生子ども課)
(エ) 遺留金を歳入歳出外現金として管理する場合に、「遺留金品取扱の手引」で作成が義務付けられている保管金出納簿が全ての対象者について作成されていなかった。 (北区民生子ども課)
守山区及び千種区民生子ども課においては、未処理となっている遺留金について、速やかに事務処理を行われたい。また、北区民生子ども課においては、保管金出納簿を速やかに作成されたい。
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指摘については、次に記載のとおり適正に処理しました。過去の担当者の理解不足により手引き等に基づく処理をこれ以上進めることができないと誤って判断し、遺留金の適正な処理が未完結のまま関係書類を処理不能案件として引き継ぎ続けていたことが原因のため、監査後、遺留金品については、手引き等に基づいて適正に処理を完結させるよう監査翌日の平成30年7月26日の朝礼時及び8月28日の保護係会の際にあらためて周知・徹底するとともに、生活保護経理事務の担当者に個別に指示し適正に処理を完了させました。 (ア) 監査の指摘後、名古屋家庭裁判所に相続人の存在、不存在が明らかでないことを理由に相続財産管理人の選任の申立てを行い、相続財産管理人選任の審判を受け、平成31年 3月 5日遺留金品を相続財産管理人の弁護士に引継いで処理が完了しました。 (ウ) 平成27年度に公費で負担した葬祭費について、平成30年10月 5日、歳入歳出外現金に保管していた遺留金36,215円を払出し、過年度収入として健康福祉雑入に受入れたことにより、平成27年度に公費で負担した分の葬祭費相当の現金を本市が収入し、適切に処理が完了しました。 (守山区民生子ども課)
(イ) 本件については、一人の相続人との遺留金引き渡し交渉が難航し対応に苦慮していたこと、及び「遺留金品取扱の手引」に基づき、 1年以内に処理完了できなかったものについては、遺留金品整理簿の備考欄に顛末を記載することが係員に徹底されていなかったことが原因です。 遺留金については、他の相続人に再度交渉を試みたことで、平成31年1月に遺留金を引き渡すことができ、遺留金品受領書を徴取し処理が完了しました。 遺留金品整理簿については、ただちに備考欄に顛末を記載しました。 また、平成30年11月27日に職員向けの研修を実施し、適切な事務処理を行うよう周知徹底を図りました。 さらに、 1年以内に処理できなかった場合は、担当職員が、遺留金品整理簿に顛末を確実に記載するよう遺留金品整理簿の様式欄外に注意文を補記し、注意を促すようにしました。 なお、毎月 1回行われる預り金保管一覧の決裁時に、預り日から 1年以上経過している事案があった場合は、決裁者が遺留金品整理簿を確認して、 1年以内に処理できなかった顛末が記載してあるかチェックすることとしました。 (千種区民生子ども課)
(エ) 本件は、「遺留金品取扱の手引」で保管金出納簿の作成が義務付けられていることを理解していなかったことが原因です。 監査指摘後は、直ちに保管金出納簿を作成し、現在は、毎月、生活保護経理担当者が財務システムにより遺留金の受入状況及び払出状況を確認し、受入れや払出しに応じて保管金出納簿を作成し、民生子ども係長が遺漏なく作成されているかチェックすることとし、「遺留金品取扱の手引」に基づいた事務処理を徹底しています。 (北区民生子ども課)
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措置済 |
2(1) イ |
イ 遺留品の管理について 健康福祉局が定める「生活保護法第76条による遺留金品取扱規程」においては、遺留品は民生子ども課長が封印のうえ金庫等において確実に保管することとされている。 遺留品の管理状況を調査したところ、以下の事例が見受けられた。 (ア) 保護係の職員が死亡した生活保護受給者の預金通帳 3冊(預金残高54,075円)及び印鑑を自席の引き出しに保管していた。 (千種区民生子ども課)
(イ) 保護係の職員が死亡した生活保護受給者の預金通帳 1冊(預金残高268,165円)及び印鑑等を係の共有のファイルキャビネットで保管していた。 (西区民生子ども課)
千種区及び西区民生子ども課においては、預金通帳等を定められた場所以外で保管することは、職員による横領を誘発する要因にもなりうることから、遺留品について「生活保護法第76条による遺留金品取扱規程」に従い適正に管理されたい。
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(ア) 本件については、「生活保護法第76条による遺留金品取扱規程」に基づき通帳を金庫で保管することが係員に徹底されていなかったことが原因であり、ただちに同規程に基づき、預金通帳及び印鑑を現場確認書の写しを添え、民生子ども課長が封印のうえ民生子ども課内の金庫に保管しました。 また、平成30年11月27日に職員向けの研修を実施し、適切な事務処理を行うよう周知徹底を図りました。 なお、職員が異動しても適切な事務処理が行われるよう、毎年度研修を実施することとし、令和元年度は 5月28日に実施しました。 (千種区民生子ども課)
(イ) 本件は、「生活保護法第76条による遺留金品取扱規程」に基づき通帳を金庫で保管することが係員に徹底されていなかったことが原因です。 ただちに遺留品の預金通帳等を、課長の確認を得て金庫に保管しました。 また、平成30年 8月24日の朝礼において、金庫での保管を徹底するよう課長から係員に周知するととともに、文書を回覧しました。 金庫内の預り金品については月に1回、民生子ども課長が「預り金台帳」等関係書類により査閲を行い、適正な管理の徹底を図っています。 (西区民生子ども課)
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措置済
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2(2) |
過払いしていた生活保護費の返還金の処理について 生活保護法(昭和25年法律第 44号)によれば、生活保護受給者に一時的な収入があった場合は、区民生子ども課は速やかに生活保護費を返還させなければならないなどとされている。 北区民生子ども課における生活保護費の返還金の処理状況を調査したところ、1人の生活保護受給者に過払いしていた225,113円のうち、まず170,000円の返還を受け、平成30年2月に民生子ども課長名義の預金口座に受け入れたが、本市への戻入処理がされていなかった。また、残りの55,113円は、担当者間の事務引き継ぎがされていなかったため、返還請求をしていなかった。 北区民生子ども課においては、未処理となっている事務を速やかに行うとともに、正確かつ確実に事務引き継ぎを行うことを徹底されたい。 (北区民生子ども課)
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平成30年 2月に受け入れた 170,000円については、平成30年 8月14日に戻入処理いたしました。残りの55,113円については、生活保護受給者に返還するよう指導を行い、全額の返還が完了いたしました。 なお、今回発生した生活保護返還金の処理の遅れの原因については、係長級職員による預り金の処理指導不足、事務引継の際の伝達漏れが考えられるため、分析した原因をもとに下記の様に改善を行いました。 1 毎月月初めに、預り金保管台帳をもとに、受け入れ日から1か月以上経過する預り金について、各担当者に処理状況を預り金一覧(独自様式) へ記載させ、係長級職員と対応を協議し、迅速な処理に努めています。 2 預り金や債権等の引継書の様式 を新設し、旧担当から新担当に正確かつ確実に引き継がれるよう徹底しています。 (北区民生子ども課)
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措置済 |
2(3) |
緊急援護資金の管理について 区民生子ども課では、新たに生活保護を申請した者や緊急的に援護が必要な場合において、区社会福祉協議会からの資金提供を受け、緊急援護資金(以下「援護資金」という。)の貸し付けを行っている。 千種区民生子ども課が定める緊急援護資金管理要領(以下「管理要領」という。)においては、援護資金の貸し付けを行った場合、緊急援護資金出納簿に記載することとされている。 千種区民生子ども課における援護資金の管理状況を調査したところ、課内の金庫に保有している現金が、緊急援護資金出納簿に記載してある貸付残高より20,000円多かった。これは、上司の承認を得ることなく、貸し付け申請した者に対して、職員個人の現金から貸し付けたものを緊急援護資金出納簿に記載したことが原因であった。 上司の事前承認を受けず、職員個人の現金から貸し付けることは不適正であり、厳に慎むべきである。千種区民生子ども課においては、管理要領に従い、援護資金の適正な貸し付けを行われたい。 (千種区民生子ども課)
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本件については、担当職員の緊急援護資金の取扱いに対する認識不足が原因です。 個人で立て替えた現金については、改めて上司に状況を報告し、速やかに緊急援護資金として処理しました。 平成30年11月、12月に研修を実施して改めて緊急援護資金の適正な取扱いについて周知徹底を図りました。 また、現行の緊急援護資金管理要領に加え、適正な管理を行うために、平成31年 1月に、具体的に遵守する事項を明記した区独自の緊急援護資金の取扱いの定めを作成しました。 (千種区民生子ども課) |
措置済 |
2(4) |
老人福祉施設の入所者に係る遺留金品の管理について 区福祉課では、老人福祉施設の入所者が死亡した場合、老人福祉法(昭和38年法律第 133号)で定められた遺留金品を保管する場合がある。健康福祉局が定める「老人福祉法第27条による遺留金品取扱要領」においては、遺留品のうち、預金通帳等は、福祉課長が封印のうえ確実に保管するとともに、遺留金品整理簿を作成するほか、相続人の有無を確認することとされている。 中区福祉課の遺留金品の管理状況を調査したところ、遺留金品整理簿には死亡した施設の入所者の現金38,440円及び預金通帳 2冊(預金残高2,469,206円)等を平成 5年から保管している旨の記載がされており、現金は歳入歳出外現金として市の口座で管理していたが、預金通帳等は紛失していた。なお、中区が金融機関に照会したところ、預金口座には、その後の預金利子も含め 2,587,366円の残高があることが確認された。 また、相続人の調査を開始していたが、調査先からの回答がないとの理由で、それ以降何も行っていなかった。 中区福祉課においては、不明となっている預金通帳等及び相続人について速やかに調査を行われたい。 (中区福祉課)
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今回指摘を受けた、不明となった預金通帳等については、平成16年当時、旧介護福祉課から旧民生課へ遺留金品の保管が引継がれて以降の記録が不十分で紛失の理由は不明でした。なお、指摘にあるとおり、改めて金融機関に照会を行うことにより、現在においても預金としての保全がなされていることは確認できました。 相続人の調査については、これまでの調査を精査し改めて必要な調査をしたうえで、相続人が存在しないことが確認されたため、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立を行いました。その結果、令和元年 8月19日に相続財産管理人の選任の審判が下されました。今後、遺留金品整理簿に記載された遺留金品を相続財産管理人に引渡します。 今後は「老人福祉第27条による遺留金品取扱要領」による取扱いを徹底するとともに、予算主管課による定期的な確認を受けるなど区全体として組織的な対応を実施することで再発防止を図ることとしました。 (中区福祉課) |
措置済 |
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