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子ども青少年局・区役所・財政局(令和元年監査公表第1号関係分・令和元年8月31日の措置状況)

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このページを印刷する最終更新日:2019年11月26日

ページID:121776

令和元監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(PDF版)

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令和元監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(HTML版)

子ども青少年局・区役所・財政局

番号

指摘事項(監査結果)

措置状況・未措置理由

備考

 

1(1)

 

 

 債権管理については、名古屋市債権管理条例、名古屋市債権管理条例施行細則及び債権管理・回収の手引き等(以下「債権管理条例等」という。)で取扱いを定めている。債権管理条例等では、債権について、管理台帳(以下「債権管理台帳」という。)を整備し、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定して書面により督促することとされているほか、債権の金額や督促状の発付日、債務者との交渉の経過を記録することなどが定められている。

 

民間保育所保育料の債権管理について

 区民生子ども課では、民間保育所を利用する子どもの保護者から保育料を徴収している。民間保育所保育料の債権管理については、債権管理条例等のほか、子ども青少年局において保育料(民間保育所分)滞納整理事務の手引き(以下「手引き」という。)が定められており、債権管理台帳に経過を記録する際は、滞納処分を行う場合の重要な判断材料となること等を踏まえ、滞納原因や催告の過程、折衝内容など債務者に関する情報を詳細に記載することとされている。

 また、督促状については、手引きによれば当面の間は保育企画室が民間保育所保育料の収納データを活用して全市分を作成し、区民生子ども課が発付することとされている。

 民間保育所保育料の債権管理について調査したところ、昭和区民生子ども課において、督促状が発付されていない事例が見受けられた。これは、保育企画室において過年度分の債権に係る督促状の作成が一部漏れており、昭和区民生子ども課においてもその事実に気が付かなかったことによるものであった。また、債権管理台帳の欄外などに債務者からの電話や来庁の事実を記録するのみで、折衝内容などが記載されていなかった。

 保育企画室においては、他区においても同様の事例がないか確認を行うとともに、今後は督促状を漏れなく作成されたい。

 昭和区民生子ども課においては、督促状の発付状況について適切に把握し、債務者に対して漏れなく督促状を発付されたい。また、債権管理台帳に債務者との折衝内容等を詳細に記載されたい。

(保育企画室、昭和区民生子ども課)

 

 

 本件は、督促状を作成する際のシステムへの入力誤りにより、過年度分の債権の一部について督促状の作成が漏れていたものです。

 督促状の発付状況について他区の状況確認を行い、昭和区の事例をはじめ未作成となっていた全ての督促状について、平成31年3月に作成し、関係区に送付しました。

 また、事務処理を行う際の手順書にチェック項目を加え、漏れがないよう適切に督促状の作成を行っています。

(保育企画室)

 

 本件は、保育企画室において過年度分の債権に係る督促状の作成が漏れており、昭和区民生子ども課においても発付状況を確認していなかったことによるものです。

 平成31年3月に保育企画室が作成した督促状を債務者に発付しました。また、債権管理台帳により定期的に督促状の発付状況を確認するよう事務を見直しました。

 債権管理台帳への債務者との折衝内容等の記載については、平成30年12月に職員向けの研修を行い、「保育料滞納整理事務の手引き」に基づき適正に行うよう徹底しました。

(昭和区民生子ども課)

 

措置済

 

1(2)

 

 

児童手当等の返還金の債権管理について

 児童手当、児童扶養手当及び名古屋市ひとり親家庭手当等(以下「児童手当等」という。)について、所得更正などにより支給額が遡及して変更された場合には、過払い分の返還を求めることとされている。この児童手当等の返還金の債権は非強制徴収公債権であり、債務者による時効の援用を要せず、時効により債権は 5年で消滅する。

 児童手当等の返還金の債権管理について、子ども未来企画室においては、区民生子ども課からの報告に基づく納入通知書の作成や不納欠損処分などの調定処理、福祉総合情報システム(以下「システム」という。)による督促状の作成などを行い、区民生子ども課においては、納入通知書の送付や督促状の発付、文書催告及び債務承認書の徴取といった債務者への対応などを行っている。

 児童手当等の返還金の債権管理について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 消滅した債権の不納欠損処分が当該会計年度に行われていないもの

 不納欠損処分は、決算の正確性に関わる重要な手続であるため、債権が消滅した会計年度中に実施されたい。

(子ども未来企画室)

 

イ 債権額の誤りの修正処理が行われていないもの

 既に消滅時効が完成している期間を含めて返還請求していた事案について、債権額の誤りが判明した後の修正処理が行われていなかった。

 債権額の誤りが判明した場合には、速やかに修正処理を行ったうえで、債務者への修正額の通知を行われたい。

(子ども未来企画室)

 

ウ 債務承認書の受理記録が適正に管理されていないもの

 返還債務の存在を債務者が確認する債務承認書を受理していないにもかかわらず誤ってシステムに債務承認日が記録されている事例や、債務承認書を受理しているにもかかわらずシステムに債務承認日が記録されていない事例が見受けられた。

 債務承認書は、債権管理上、消滅時効の起算日を確認するための重要な証拠書類であることから、受理記録については適正な管理を徹底されたい。

(千種区民生子ども課、昭和区民生子ども課、守山区民生子ども課、名東区民生子ども課)

 

エ 債務者への返還請求が行われていないもの

 過払い金が発生した旨の報告が区民生子ども課から子ども未来企画室に対して行われていなかったことにより、納入通知書が作成されず、債務者への返還請求が行われていない事例が見受けられた。

 過払い金が発生した旨の報告を確実に行われたい。

(名東区民生子ども課)

 

オ 債務者との交渉記録や催告の実施状況が適正に管理されていないもの

 経過を記録する債権管理台帳が作成されていない事例や、文書催告の実施状況がシステムに誤って記録されている事例が見受けられたため、適正な管理を行われたい。

(名東区民生子ども課)

 

 

ア 本件は、児童手当等の不納欠損処分について、本庁所管課である子ども未来企画室が行っていますが、時効の完成時期の確認が不十分であったことが原因です。

 そのため、平成31年 3月以降は、各区・支所に対し、不納欠損処分となる債権について報告を求めることとしました。 

 その上で、報告のあった債権を子ども未来企画室が改めて確認し、不納欠損処分を行うこととしています。

(子ども未来企画室)

 

イ 返還請求を行った債権額の誤りについては、時効に係る適正な事務処理についての認識不足が原因です。

 指摘の事例については、既に不納欠損処理を行っているため、今後債権額の誤りが判明した場合には、速やかに適正な処理を行います。

 また、研修等の場を通じて区民生子ども課も含め担当職員に情報共有を行い、同様の事例の発生防止を図りました。

(子ども未来企画室)

 

ウ 本件は、電話など書面によらない方法のみで返還の意思表示があった場合に、誤ってシステムに債務承認日を入力したこと、債務承認書を受領したにもかかわらず、システムへの債務承認日の入力を失念したこと等が原因です。

 指摘の事例については、平成31年1月までにシステムへの修正入力を行いました。

 適正な事務処理について課内で確認を行うことで、再発防止を図りました。

(千種区民生子ども課、昭和区民生子ども課、守山区民生子ども課、名東区民生子ども課)

 

エ 本件は、過払い金が発生した際に、子ども未来企画室へ債権発生報告書の提出を失念したことが原因です。

 指摘のあった事項については、平成31年 1月に子ども未来企画室に債権発生報告書を提出し、納入通知書を債務者に対し送付しました。

 また、適切な処理を職員に周知徹底し再発防止を図りました。

(名東区民生子ども課)

 

オ 本件は、債権管理台帳の作成を失念したもの、また、文書催告の実施状況について、システムへの入力を失念していたものです。

 平成30年12月に、作成が漏れていた債権管理台帳を全て作成し、文書催告の実施についての適正な記録を行いました。

 また、適切な処理を職員に周知徹底し再発防止を図りました。

(名東区民生子ども課)

 

 

措置済

 

 

2(1)

 

24時間緊急一時保育事業補助金について

 本市では、市内 2箇所の民間保育所において、突発的な保護者の病気・就労等で緊急に保育が必要となった場合に24時間 365日子どもを受け入れる24時間緊急一時保育事業が実施されている。保育企画室では、24時間緊急一時保育事業補助金交付要綱を定め、24時間緊急一時保育事業を実施する法人(以下「実施法人」という。)からの申請に基づいて、人件費や管理費などに対して補助金を交付している。

 この補助金の交付事務について調査したところ、保育企画室が補助金交付申請に係る実施法人に対する事前の通知文において、人件費の算定に係る事業実施日数を実際よりも 1日多い 366日と示していたため、その内容に沿って補助金交付申請がなされ、人件費が   

1日分過大に算定される結果となっていた。

 保育企画室においては、補助金額の算定に誤りが生じないよう適正な補助金交付事務を徹底されたい。

(保育企画室)

 

 

 本件は、人件費の算定に係る事業日数は 365日であるところ、うるう年の際に 366日で積算したものを修正することを失念し、事業者に誤った積算方法を通知したため、 1日多い 366日で積算された補助申請があり、また、審査も不十分であったため、そのまま366日で交付決定したものです。

 事業終了後に提出された適正な実績報告に基づき、過大算定されていた金額について精算を行いました。

 今後は、交付申請内容を厳正に審査し、適正な補助金の交付手続きを実施します。

(保育企画室)

 

措置済

 

 

2(2)

 

 

保育環境向上促進事業等補助金について

 本市では、保育環境向上促進事業等実施要綱(以下「保育環境向上事業要綱」という。)に基づき、民間保育所等が子どものアレルギーへの対応事業を実施した場合は、民間保育所等に対し補助金を交付している。

 保育環境向上事業要綱によれば、補助金の申請者は、補助金交付申請書に事業計画を記載することとされている。また、 4月 1日現在の食物アレルギーを有する子どもの数が11人以上の場合は、補助金を加算して申請することができるとされており、その際は、当該児童が食物アレルギーを有することを医師が証明する書類の写し等(以下「証明書類」という。)を添付しなければならないとされている。

 補助金交付申請書を確認したところ、事業計画が記載されていない事例や証明書類が不足している事例が見受けられた。

 保育企画室においては、より厳正に審査し、適正な補助金交付手続を実施されたい。

(保育企画室)

 

 

 本件は、補助金交付申請に対する審査が不十分であったことが原因です。

 事業計画が記載されていない事例については実績報告書の内容により、また、不足していた証拠書類については保育所等から追加提出があり、それぞれ補助の要件を満たすことを確認しました。

 補助金交付申請に対する審査について、申請の時点で、補助対象事業が実施されることを確認し、また、交付申請書及び添付資料についてより厳正に審査し、適正な補助金の交付手続きを実施します。

(保育企画室)

 

 

措置済

 

3(1)

 

一時保護児童の入院時付添い介護委託契約について

 児童福祉法(昭和22年法律第 164号)によれば、児童相談所長は、児童の一時保護を行うか又は適当な者に委託して児童の一時保護を行わせることができるとされている。児童相談所長が、一時保護すべき児童について入院治療が必要であると判断する場合は、医療機関を委託先として一時保護を実施することとしているが、児童の病状等によっては、委託先の医療機関から付添い人による介護を求められる場合があり、児童福祉センター中央児童相談所及び東部児童相談所では、家政婦紹介業者等に入院時付添い介護業務を委託している。

 また、委託する際の情報の取扱いについては、名古屋市情報あんしん条例に定めがあり、受託業者に対して情報の取扱いに関する注意項目を書面で交付するなどの方法により示さなければならないとされている。

 入院時付添い介護委託にかかる支出関係書類を確認したところ、いずれの児童相談所においても、業務仕様書等が存在せず、受託者が履行すべき業務内容等が不明確となっていた。また、入院児童に関する情報の取扱いについて示されていなかったほか、児童の病状が急変した場合など緊急時に受託者が取るべき行動について、口頭では受託者に通知されていたものの、明文化されていなかった。

 一時保護という重要な期間中であることに鑑み、各児童相談所の業務を調整する児童福祉センター中央児童相談所においては、標準的な業務仕様書等を定め、各児童相談所でより適正な業務委託契約を締結されたい。

(児童福祉センター、東部児童相談所)

 

 

 本件は、付添い介護の依頼時に口頭にて業務内容を確認しており、個人情報の管理等含め書面を交わすという認識がなかったことに起因するものです。令和元年度の委託契約より、入院児童に関する情報の取扱いについての記載を含む「要保護児童にかかる付添い看護業務委託仕様書」を作成し、業務委託を実施するよう見直しました。

(児童福祉センター、東部児童相談所)

 

措置済

 

3(2)

 

委託契約の監督及び検査について

 地方自治法では、請負契約や物件の買入れなどの契約を締結した場合は、契約の適正な履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならないとされている。

 検査については地方自治法施行令において、契約書、仕様書及び設計書等の関係書類に基づいて、行わなければならないとされている。

 委託契約における監督及び検査手続について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

ア 給食業務委託契約の仕様書に定める従業員名簿が未提出であるにもかかわらず、提出を求めていなかったもの

(東部児童相談所)

 

イ 母子家庭等就業支援センターの運営業務委託契約の仕様書に配置を定めるキャリアカウンセラー等の有資格者について、資格証等による確認を行っていなかったもの

(子ども未来企画室)

 

 東部児童相談所及び子ども未来企画室においては、契約の適正な履行を確保するため、仕様書に基づく監督及び検査を徹底されたい。さらに、イの事例については、資格証等の写しの提出を仕様書に明記されたい。

 

 

ア 本件は、委託業者から提出される勤務表により従業者の把握をしていましたが、仕様書に定める従業員名簿の提出について、委託業者に求めることを失念していました。

 指摘を受け、平成30年11月に、委託業者から従業員名簿の提出を受けました。

(東部児童相談所)

 

イ 本件は、委託契約の仕様書に定めるキャリアカウンセラー等の有資格者の配置について、履行確認についての認識が不十分であったことが原因です。

 令和元年度の委託契約より、有資格者の職員配置状況について関係書類の提出を求める事項を仕様書に定めるとともに、提出された資格証明書等により仕様書のとおり職員が配置されていることを確認いたしました。

(子ども未来企画室)

 

 

措置済

 

 

3(3)

 

産業廃棄物の処分について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第 137号)(以下「廃棄物処理法」という。)では、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされている。また、事業者が廃棄物処理法第 2条第 4項に該当する廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の運搬や処分を他人に委託する場合は、当該委託契約に係る産業廃棄物の種類や数量等を記載した産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付しなければならないこととされている。

 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第 300号)では、産業廃棄物処理の委託契約を行う場合は、契約を書面により行うこととされている。

 不用備品の処分について調査したところ、以下の事例が見受けられた。

ア 処分した事務机等が、産業廃棄物に該当するという認識がなく、マニフェストの交付及び書面による契約が行われていなかったもの

(児童福祉センター)

イ 産業廃棄物に該当する玩具等の処分について、マニフェストの交付が行われていたものの、書面による契約が行われていなかったもの

(北部地域療育センター)

 

 産業廃棄物の処分については、他局の定期監査においても再三指摘しているところである。排出事業者としての責務を認識し、廃棄物処理法等に基づき適正に処理を行われたい。

 

 

ア、イ 本件は産業廃棄物処理に対する認識不足が原因であったことから、関係職員で「産業廃棄物の手引き(名古屋市環境局廃棄物指導課作成)」を供覧し、課内で不用物品の適正な処分方法について周知徹底しました。

 また、令和元年 7月18日に子ども福祉課主催の産業廃棄物の処理手続きについての研修に関係職員が出席しました。併せて研修資料を関係職員で供覧し、今後の再発防止を図りました。

(児童福祉センター、北部地域療育センター)

 

 

 

 

措置済

 

 

3(4)

 

随意契約を締結した場合における公表について

 名古屋市契約事務手続要綱によれば、地方自治法施行令及び名古屋市契約規則の規定により予定価格が一定の金額の範囲内の場合に行うことのできる随意契約以外の随意契約を締結した場合には、契約相手方の選定理由等について公表することとされている。

 随意契約の公表の状況について調査したところ、保育企画室、青少年家庭課及び放課後事業推進室において、契約の性質上、競争入札に適さないなどの理由により随意契約を締結しているにもかかわらず、公表手続が行われていない事例が散見された。

 保育企画室、青少年家庭課及び放課後事業推進室においては、契約事務の透明性を確保するため、名古屋市契約事務手続要綱に基づき適正に公表手続を行われたい。

(保育企画室、青少年家庭課、放課後事業推進室)

 

 本件の原因は、公表済か否かについて、担当交替の際に適正な引継ぎが行われなかったことです。

 未公表であった事例については、平成31年 2月に名古屋市契約事務手続要綱に基づく公表手続を行いました。

 また、契約締結の決裁等の手続きと合わせて公表様式等を作成し、契約の都度公表手続きを実施するよう改めました。

(保育企画室)

 

 本件は、当該契約が公表未済であることが年度替わりの引継ぎで漏れてしまったことが原因です。

 未公表であった事例については、平成31年 1月に公表手続きを行いました。

 また、公表済か否かにより、公表資料を区分して保存することとし、年度替わりの引継ぎについても徹底していくよう再発防止を図りました。

(青少年家庭課)

 

 本件は、公表済か否かについての確認不足が原因です。

 未公表であった事例については、平成31年 1月に公表手続きを行いました。

 また、事業担当者及び係長の二重確認を行うことで、今後確実に公表手続きを実施するよう見直しました。

(放課後事業推進室)

 

 

措置済

 

4(1)

 

どんぐりひろば及び児童遊園地の管理について

 どんぐりひろば及び児童遊園地(以下「ひろば」という。)の管理運営については、どんぐりひろば管理運営要綱及び児童遊園地補助金交付及び管理運営要綱(以下「ひろば管理運営要綱」という。)に定められている。

 ひろば管理運営要綱によると、ひろばは幼児及び児童のための安全な遊び場を確保し健全な育成を図ることを目的に、町内会等からの申請により本市との共同で設置される。また、ひろばの清掃や除草、樹木の剪定等の日常的な管理については、町内会等が行うこととされている。

 市内 498箇所のひろばのうち 3箇所について実地調査を行ったところ、道路との境界にあるブロックから鉄筋が突き出ている事例や敷地内の樹木の枝葉が大きく道路側に張り出している事例が見受けられた。

 子どもが負傷する危険性があり、また、通行の妨げとなっているため、子育て支援課においては安全性の確保のための必要な対応を行われたい。さらに、他のひろばにおいても同様の事例がないか確認を行ったうえで適切に対応されたい。

(子育て支援課)

 

 

 指摘のあった、ブロックから鉄筋が突き出ていた事例については、鉄筋の切断を行い、安全対策が完了しております。

 樹木の枝葉が道路側に張りだしている事例については、町内会等と対応を協議した結果、今回の事例については本市が剪定を行うこととしました。

 他のひろばにおける状況については、毎年全てのひろばに対して実施している調査の中で、遊具の安全性に加え、ひろば全体の安全性についても把握し、必要に応じた対応を行う予定です。

(子育て支援課)

 

対応中

 

4(2)

 

営業用乗用自動車乗車券の管理について

 子ども青少年局では、公所における営業用乗用自動車(以下「タクシー」という。)の利用について、各公所の作成するタクシー利用要項に定められており、出納簿によりタクシー乗車券の管理を行い、利用の際には出納簿による課長の許可を得ることとされている。また、タクシー乗車券の紛失や盗難を防ぐため、定期的に現在高を出納簿と照合して確認することとされている。

ア 児童福祉センター中央児童相談所相談課における管理について

 子ども福祉課からタクシー乗車券を受け入れた際は、全て出納簿に記載する必要があるところ、 160枚のタクシー乗車券が出納簿に記載されていなかった。

 また、平成30年 9月中旬から同年10月末までの期間における約40件の利用について、出納簿による相談課長の許可を受けていなかった。

 受け入れたタクシー乗車券は全て出納簿に記載すること及び利用にあたっては出納簿による相談課長の許可を受けることを徹底されたい。

(児童福祉センター)

 

イ ひばり荘における管理について

 出納簿の現在高の欄が記入されておらず、実数との照合ができない状態にあっため、適正に管理されたい。

(ひばり荘)

 

 なお、平成28年 9月に公表された子ども青少年局の定期監査において、本庁全課室でタクシーの利用についてその都度決裁を行わず事後決裁としており、出納簿による管理が形骸化していたことを指摘した。これについては改善が確認されたが、今回の監査では公所において現在高の管理の不備と利用許可の漏れが見受けられたことから、総務課においては各公所に対しタクシー乗車券を適正に管理するよう周知徹底を行われたい。

(総務課)

 

 

ア タクシー乗車券については、各係で出納簿を作成し、管理していましたが、子ども福祉課から相談課として受け入れた時点では出納簿による管理を行っておりませんでした。

指摘を受け、相談課の出納簿を作成し、未記載だった 160枚のタクシー乗車券については、平成30年12月に出納簿に記載しました。

 また、未許可だった約40件分の利用については、平成30年12月に許可を行いました。本件は、「中央児童相談所営業用乗用自動車の利用要項」で定める利用手続に対する認識不足が原因であったことから、出納簿等で許可を受けることを徹底するよう、タクシー乗車券の利用方法を職員に周知しました。

(児童福祉センター)

 

イ 出納簿と現在高の照合を行う必要性についての認識が不足していたため、出納簿に現在高を記載していませんでした。

 指摘を受け、平成30年11月に出納簿にタクシー乗車券の現在高を記入し、毎月タクシー乗車券の実数と利用簿の現在高の照合を行っています。

(ひばり荘)

 

 指摘を受け、平成31年 1月に所管課を通じて各公所に、同年 4月には本庁各課室に対し総務課長名で通知を行い、タクシー乗車券の適切な管理を行うよう注意喚起を行いました。

 今後も、毎年 4月に同様の注意喚起を行う予定です。

(総務課)

 

措置済

 

 

5(1)

 

ソフトウェア資産管理及び情報セキュリティ対策について

 本市では、ソフトウェアのライセンス違反の防止等を目的として、「情報システム導入・運用ガイドライン(ソフトウェア資産管理編)」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、課公所ごとにパソコン台帳やソフトウェア管理台帳などを整備し、少なくとも年 1回、ソフトウェア資産の棚卸を実施することとされている。

 また、名古屋市情報あんしん条例施行細則(以下「施行細則」という。)によれば、各課公所においては、設置する全てのパソコンのウイルス対策を行うこととされている。

 さらに、名古屋市情報あんしん条例施行規程(以下「施行規程」という。)によれば、記録媒体については、盗難等による情報の漏えい、滅失又はき損を防止するため必要な措置を講ずることとされている。

 ソフトウェア資産管理及び情報セキュリティ対策の実施状況を調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 管理台帳への登載が行われていないパソコンがみられたもの

(児童福祉センター、ひばり荘)

 

イ OS(Operating System)のアップデートなどによるウイルス対策が行われていないパソコンがみられたもの

(児童福祉センター、ひばり荘、北部地域療育センター)

 

ウ NAS(Network Attached Storage:ネットワークに接続された記憶装置)の盗難防止対策が行われていなかったもの

(東部児童相談所)

 

 ガイドライン、施行細則及び施行規程に反した運用が散見されることから、ソフトウェア資産管理及び情報セキュリティ対策を徹底されたい。

 

 

ア 本件はソフトウェア資産管理及び情報セキュリティ対策の対象となるパソコンについての認識不足が原因であることから、関係職員に周知徹底を図り、対象のパソコンについては平成31年 2月に管理台帳へ登載しました。

(児童福祉センター、ひばり荘)

 

イ 本件は、インストール済のセキュリティーソフトを機能させていなかったため、機能させました。

 また、OSのアップデートについては毎月確認を行うこととしました。

(児童福祉センター)

 

 本件は、インターネットに接続していないパソコンについてのウイルス対策が不要であると誤認していたものです。

 ウイルス対策を行っていなかったパソコンについては、平成31年 2月にセキュリティソフトを購入し、ウイルス対策を行いました。

(ひばり荘)

 

 本件は、ウイルス対策に対する認識不足が原因であったことから、「電子情報保護ハンドブック(総務局行政改革推進部情報化推進課作成)」を供覧し、職員に周知することで再発防止を図りました。指摘のあったパソコンについては、平成31年 3月にセキュリティソフトを購入し、セキュリティ対策を実施しました。

(北部地域療育センター)

 

ウ 本件は、NASを収納しているラックがリース物件であるため、鍵を付けるなどの加工はできないと認識しておりました。

 指摘を受け、リース事業者から許可を得て、ラックに施錠ができるよう平成31年 1月に金具及び南京錠を設置しました。

 (東部児童相談所)

 

措置済

 

 

5(2)

 

施設管理用カメラの管理規程の整備について

 「名古屋市が設置する施設管理等の用に供するカメラに係る個人情報の保護に関する指針」によれば、事故防止、犯罪の防止、入退室者の監視等を目的とする管理用カメラを設置する場合、録画方法、録画画像の保存期間及び閲覧権者等を定める施設管理用カメラの管理規程を、施設管理者ごとに整備するとされている。

 この管理規程の整備状況を調査したところ、ひばり荘において、施設管理用カメラを設置しているにもかかわらず、管理規程が整備されていなかったため、個人情報の適正な取扱いの観点から、直ちに整備を行われたい。

(ひばり荘)

 なお、監査期間中に管理規程の整備が行われ、必要な措置が講じられた。

 

 

(監査期間中に措置済)

 

 

 

 

5(3)

 

保育所等の利用者決定に係る決裁及び記録の整備について

 保育所等の利用者決定については、子ども・子育て支援法等に関する事務取扱要綱及び保育事務の手引き(以下「支援法事務取扱要綱等」という。)でその取扱いを定めている。

 支援法事務取扱要綱等によると、区民生子ども課では、あらかじめ就労形態や世帯の状況に応じて定められた利用調整基準に従って保育の必要性を判定し、その順位結果に基づいて、民生子ども課長が決裁し利用者決定を行うこととされている。

 順位付けの過程において、保育の必要性が同程度で並んだ場合は、施設との近接性や祖父母の状況等のより詳細な要素を考慮して利用者決定を行うこととされており、その場合は判断過程を記録しなければならないとされている。

 利用者決定に関する書類を確認したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 利用者決定に係る決裁書の一部が作成されておらず、民生子ども課長による意思決定がなされていなかったもの

(中村区民生子ども課、昭和区民生子ども課、熱田区民生子ども課、守山区民生子ども課)

 

イ 保育の必要性が同程度で並んだ場合において、利用者決定に係る判断に用いた資料は保存されているものの、判断過程が記録されていないもの

(中村区民生子ども課、守山区民生子ども課)

 

 保育所等の利用者決定は、子どもや保護者に大きな影響を与えるものであり、適正な決定手続を行うとともに、判断過程を明らかにしておくことによって透明性が確保される。

 区民生子ども課においては、支援法事務取扱要綱等に従い、適正な利用者決定事務を徹底されたい。

 

 

ア 利用者決定に係る決裁手続きについては、利用者決定の際及び利用決定の通知を申請者に送付する際に課長による決裁を行いますが、その一部について決裁書の作成を失念していたものです。

 利用者決定に係る決裁手続きについて、適正な事務処理を行うよう課内で確認しました。

(中村区民生子ども課、昭和区民生子ども課、熱田区民生子ども課、守山区民生子ども課)

 

イ 保育の必要性が同程度で並んだ場合は、課内において利用調整基準に基づき協議の上で利用者を決定していますが、その判断過程等を書面で記録する必要性について認識が不足していました。

 判断過程等を明確にするため、各申込者の状況、決定理由を記載した書面を作成し、決裁書に添付した上で、課長が決裁するよう改めました。

(中村区民生子ども課、守山区民生子ども課)

 

措置済

 

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監査事務局 監査管理課庶務担当

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