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交通局(令和元監査公表第1号関係分・令和元年8月31日現在の措置状況)

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このページを印刷する最終更新日:2019年11月26日

ページID:121775

令和元監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(PDF版)

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令和元監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(HTML版)

交通局

番号

指摘事項(監査結果)

措置状況・未措置理由

備考

 

1(1)

 

後納郵便料金に係る支払方法について

 交通局では、若年層の利用促進策として、名古屋市内に在学又は在住の中学 3年生を対象に「中学 3年生応援きっぷ」を配布している。きっぷとあわせてアンケートはがきを送付しており、その返送に係る郵便料金については、料金後納制度を利用し、交通局で負担している。

 この郵便料金は、経営企画課にあらかじめ概算で交付された前渡資金で支払っており、平成30年 3月分は、同年 4月10日に支払っていた。

 平成29年度の予算として前渡資金で支出するには同年度内に支払いを行う必要があるため、平成30年 3月31日までに料金が確定せず、翌年度でなければ支払うことができない支出については、概算で交付された前渡資金以外の方法で行われたい。

(経営企画課、会計課)

 なお、本件については、会計規程及び事務連絡を改正し支出方法が変更され、必要な措置が講じられた。

 

 

(監査期間中に措置済)

 

措置済

 

1(2)

 

資本的支出における両事業会計の負担割合の誤りについて

 交通局が保有する丸の内会館には市営交通資料センターが設置されているほか、一部は市長部局等へ貸し付けられており、自動車運送事業会計及び高速度鉄道事業会計の両事業会計で資産計上されている。収入及び支出関係書類を確認したところ、建物部分の賃料収入や修繕費用は、両事業会計の保有割合で按分しているが、設備更新工事等の資本的支出については、高速度鉄道事業会計のみで負担していた。

 収入や他の費用については両事業会計の保有割合で按分していることから、当該資本的支出の負担割合についても同様にされたい。

(財務課、資産活用課)

 

 

 本件は、両事業会計での按分に関する認識が不十分であったことが原因です。資本的支出についても、収入や他の費用と同様に両事業会計の保有割合で按分するよう、令和 2年度予算より対応を見直す予定です。

(財務課、資産活用課)

 

対応中

 

2(1)

 

固定資産台帳への計上誤り等について

 名古屋市交通局会計規程では、財務課長は、固定資産台帳を備えて、局内の固定資産について名称や耐用年数等を整理することとしている。

 固定資産台帳を確認したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 橋りょうの耐震補強や高架構造物補修等に係る資産について、耐用年数を誤って固定資産台帳へ計上していた。

 耐用年数は減価償却費の算定に影響を及ぼすため、固定資産の登録の事務処理を確実に行われたい。

 

イ 国庫補助を受けて取得し、みなし償却を行っていたバス車両について、補助申請額を過大に積算していたため国庫補助金の一部を返還することとなった事例において、返還対象となったバス車両に対する補助金額を修正すべきところ、返還額相当を「バス車両補助金の返還」という名称の別個の固定資産として計上していた。

 バス車両に対する補助金額を修正し、「バス車両補助金の返還」という資産を削除するなど、適正に固定資産台帳を整理されたい。

 

ウ 自動車運送事業会計から高速度鉄道事業会計へ所管替えした旋盤始め  3種類の物品について、「自動車工場資産の所管換えに伴う公金振替(資本分)」という名称の 1件の資産としてまとめて計上していた。

 このような名称では当該資産がどのような物品か把握できず、また、種類の異なる物品をまとめて計上していると、個々の資産の異動や除却の際の手続が正確に行われないおそれがあるため、内容が把握できるよう固定資産台帳を整理されたい。

(財務課)

 

 

 本件指摘事例は、いずれも固定資産異動時の確認不足が原因であったため、平成30年度中に必要な修正を行いました。

 また、固定資産の適切な管理について、令和元年 8月19日に開催した課長級会議において財務課長から説明を行うとともに、同日付けで事務連絡を通知することで、再発防止の徹底を図りました。

(財務課)

 

措置済

 

2(2)

 

固定資産の実地照合の不備について

 名古屋市交通局会計規程では、所管課長は、固定資産整理簿を備えて、所管の固定資産について名称や所在地等を整理することとしている。また、固定資産の実地照合に関する内規では、所管課長は少なくとも年一回、固定資産整理簿に記載された固定資産が正しく保管されているか実地照合を行うこととしている。

 固定資産整理簿や各課公所における実地照合の結果を確認したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 廃棄した固定資産の除却の手続を行っていなかったもの

(施設事務所)

 

イ 実地照合により発見した固定資産の所在地の誤りを修正していなかったもの

(軌道事務所)

 

ウ 地下鉄駅の固定資産の実地照合を平成29年度に実施していなかったもの

(運輸課)

 

エ 実地照合が不十分であったため、固定資産整理簿に記載されている所在地が既に廃止された公所のままである等、記載内容に誤りがあったもの

(資産活用課、自動車車両課、工務課、営繕課、施設事務所)

 固定資産を適正に管理するために、固定資産の除却や所在地変更をした際の事務処理を確実に行うとともに、実地照合を適切に実施されたい。

 

 

ア 本件の直流溶接機は、平成22年の事務所の移転の際に廃棄処分を行いましたが、廃棄処分に関する報告書への記載を失念していたことが原因であったことから、平成30年12月28日に除却手続きを行いました。

  また、令和元年 8月19日付の財務課長通知「固定資産の適切な管理について」を関係職員に周知し、再発防止の徹底を図りました。

(施設事務所)

 

イ 本件は、年に 1度行っている実地照合の際、固定資産整理簿にある固定資産が軌道事務所全体の中で存在していることを確認していましたが、保線区ごとの資産管理が必要との認識が無かったことが原因であったことから、平成31年 3月28日に固定資産異動報告書により修正しました。

 今後は、保線区間で固定資産の異動が発生する際、確実に異動報告を行うこととし、管理していきます。 

 また、令和元年 8月19日付の財務課長通知「固定資産の適切な管理について」を関係職員に周知し、再発防止の徹底を図りました。

(軌道事務所)

 

ウ 本件は、複数の固定資産を整理簿にまとめて記載し所在地が把握できなかったことにより、実地照合が困難だったことが原因であり、今後、確認と修正を完了出来次第、令和元年度に実地照合を実施してまいります。

(運輸課)

 

エ 本件は、設計担当課から所管課へ提出した固定資産引継書において所在地の記載が誤っていたことが原因であったことから、平成31年 1月15日に固定資産異動報告書により修正しました。

 また、令和元年 8月19日付の財務課長通知「固定資産の適切な管理について」を関係職員に周知し、再発防止の徹底を図りました。

(資産活用課、営繕課)

 

エ 本件は、廃止した公所から固定資産を異動する際に固定資産整理簿の所在地変更の手続きを失念していたことが原因であることから、平成31年 3月27日に固定資産異動報告書により修正しました。

 また、令和元年 8月19日付の財務課長通知「固定資産の適切な管理について」を関係職員に周知し、再発防止の徹底を図りました。

(自動車車両課)

 

エ 本件は、地下鉄構造物の耐震補強を複数の路線で施工した際に、路線別に資産計上しなくてはならないという認識が不足し、まとめて資産計上したことが原因であったことから、平成31年 3月18日に固定資産異動報告書により修正しました。

 また、令和元年 8月19日付の財務課長通知「固定資産の適切な管理について」を関係職員に周知し、再発防止の徹底を図りました。

(工務課)

 

エ 本件の作業用自動車は、平成22年の事務所の移転の際に資産備品の所在地の変更を失念していたことが原因であったことから、平成31年 1月22日に所在地変更手続きを行いました。

 また、令和元年 8月19日付の財務課長通知「固定資産の適切な管理について」を関係職員に周知し、再発防止の徹底を図りました。

(施設事務所)

 

 

 

2(3)

 

非常用の照明装置の不点灯について

 建築基準法(昭和25年法律第 201号)により、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(以下「非常灯」という。)等の特定建築設備等について定期に有資格者による点検を実施させなければならないとされており、交通局では職員及び業務委託により実施している。

 平成29年度に実施された定期点検において、複数の施設で非常灯の不点灯という支障の指摘があったため、対応状況を確認したところ、丸の内会館の専用部分においては、平成25年度の時点で既に支障があると指摘があったにもかかわらず、球切れの交換以外の改修が実施されていなかった。

 丸の内会館には、社会見学等で多くの児童が来館する市営交通資料センターもあり、非常灯の不点灯は火災発生時の避難に支障をきたすおそれがある。安全・安心に関わる支障については、早急に対応されたい。

(資産活用課)

 なお、本件については、支障のあった非常灯は全て改修され、必要な措置が講じられた。

 

 

(監査期間中に措置済)

 

措置済

 

2(4)

 

資産外備品確認簿の記帳漏れ等について

 交通局の資産外備品取扱内規では、購入や寄付、処分等による資産外備品の受払いの都度、資産外備品確認簿(以下「確認簿」という。)に記帳することとしている。

 資産外備品について確認簿を調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

ア 駅務課が一括で調達し各駅に配布した車いす乗降用の簡易スロープについて、受払いを確認簿に記帳していなかった。

 資産外備品を配布する場合も、適正に受払いを確認簿に記帳されたい。

(駅務課、名城線北部駅務区、鶴舞線駅務区、桜通線駅務区)  

 

イ 駅開業時に固定資産に含めて整備された駅務区の給湯用温水器や、固定資産であるバス営業所内の監視システムの一部となっているデジタルレコーダーを更新した際に、資産外備品として確認簿に記帳していた。

 固定資産の一部となっている機器の更新は、新たな資産外備品の取得ではなく固定資産の修繕として整理されたい。

(鶴舞線駅務区、猪高営業所御器所分所)

 

 

ア 本件は、各所属へ資産外備品として確認簿への記帳が必要な旨の連絡を行っていなかったことが原因であったことから、速やかに未記帳の簡易スロープを記帳するとともに、今後は、納品を各管区駅に行い、あわせて、駅務課から各管区駅へ資産外備品として確認簿へ記帳しなければならない旨の連絡を確実に行うよう見直しました。

(駅務課、名城線北部駅務区、鶴舞線駅務区、桜通線駅務区)

 

イ 本件の温水器は、固定資産の修繕として処理すべきところを備品の購入として処理したことが原因であったことから、固定資産の修繕として処理することにより、ただちに資産外備品確認簿を修正しました。

(鶴舞線駅務区)

 

イ 本件は、固定資産の修繕として処理すべきところを備品の購入として処理したことが原因であったことから、固定資産の修繕として処理することによりただちに、資産外備品確認簿を修正しました。

(御器所営業所)

 

 

措置済

 

3(1)

 

機密情報が含まれる廃棄文書の管理について

 各課公所における「情報の保護及び管理の方法に関する定め」では、機密情報が含まれる文書を廃棄する際は、箱に梱包して箱数を記録した上で倉庫等に集積し、箱数が記録どおりであることを確認してから溶解業者に持ち込むこと等を定めている。

 機密情報が含まれる廃棄文書の管理状況について調査したところ、以下のような事例が見受けられた。

 

ア 機密情報が含まれる廃棄文書を梱包した箱(以下「溶解文書箱」という。)の現数が記録上の箱数よりも多かったもの

(人材育成課、鶴舞線駅務区)

 

イ 記録上は溶解業者に持ち込んだこととなっている溶解文書箱が倉庫に残っていたもの

(緑営業所)

 

ウ 溶解文書箱と他の文書の集積場所が区分されておらず、正確な現数が把握できなかったもの

(東山線駅務区、軌道事務所)

 機密情報が含まれる文書は、情報漏えいを防止するために厳正な管理をする必要があるため、溶解文書箱は発生の都度正確な箱数を記録し、溶解業者に持ち込む前の確認を確実に実施することで、適正に管理されたい。また、溶解文書箱を集積するにあたっては、保存すべき文書を誤って廃棄することのないよう、集積場所を明確に区分されたい。

 

 

ア 本件は、記入忘れが原因であったことから、帳簿に箱数をその都度記載すること、溶解文書箱数が帳簿と一致しているかを複数人で確認することを所属職員に周知徹底し、再発防止に努めています。

(人材育成課)

 

ア 本件は、記入誤りが原因であったことから、集積場所に運ぶ都度、溶解文書記録簿に記入するとともに、現数の確認を行うことを徹底いたしました。

(鶴舞線駅務区)

 

イ 本件は、溶解文書箱を溶解業者へ持ち込む際に箱数の確認が不十分であったことが原因であったことから、溶解文書箱が保存すべき文書の箱と混在しないよう、従来の倉庫とは別の部屋に専用の保管場所を設け、箱数の確認が確実に行えるよう改善を図りました。

(緑営業所)

 

ウ 本件は、適正な文書保管に対する認識が不足していたことが原因であったことから、ただちに、線を引いて保管場所を明確に区分する表示を行いました。

(東山線駅務区)

 

ウ 本件は、適正な文書保管に対する認識が不足していたことが原因であったことから、今後は保管場所に貼紙を掲示し、線を引いて保管場所の仕切りを明確にするとともに、機密情報が含まれる廃棄文書について適切に管理します。

(軌道事務所)

 

措置済

 

3(2)

 

DVDコーナーにおける録画したテレビ番組の閲覧について

 著作権法(昭和45年法律第48号)では、行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合、著作物を複製することができるとされている。

 乗客誘致推進課が所管する市営交通資料センターにおいては、本市の交通事業に関連する資料を収集及び保存しており、DVDコーナーにおいて映像資料を閲覧できるようにしている。映像資料には、交通事業を紹介するテレビ番組を録画したものが含まれていた。

 録画番組を資料センター利用者に閲覧させることは、行政目的のための内部資料としての利用には該当しないため、閲覧させるには著作者の許可が必要である。しかし、テレビ局等からの許可を得た事実は確認できなかった。

 DVDコーナーにおける録画番組の閲覧については、早急に制限されたい。

(乗客誘致推進課)

 なお、本件については、DVDコーナーにおける映像資料の閲覧は休止され、必要な措置が講じられた。

 

(監査期間中に措置済)

 

措置済

このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

a3324@kansa.city.nagoya.lg.jp

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