名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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令和元監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(PDF版)
添付ファイル
令和元監査公表第1号関係分(令和元年8月31日現在の措置状況)(HTML版)
番号 |
指摘事項(監査結果) |
措置状況・未措置理由 |
備考 |
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1(1) |
建築工事における公衆災害の防止について 建築工事にあたり、工事関係者以外の第三者に対する危害及び迷惑(以下「公衆災害」という。)を防止するために必要な計画、設計及び施工の基準は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)(建設省通達。以下「要綱」という。)に基づくこととしている。要綱では、建築工事を行う部分から水平距離 5メートル以内の範囲に一般の通行に利用される場所などがあり、かつ建築工事を行う部分が地盤面から高さ10メートル以上の場合は工事中の落下物による公衆災害を防止するため、足場を養生シートなどで覆ったうえで防護棚を設けることと定めている。 「総合体育館レインボープール外壁改修工事」では、総合体育館の研修棟の外壁を改修する建築工事にあたり、地盤面から高さ10メートル以上の部分で工事を行う設計となっていた。施設を使用しながら行う工事であったことから、安全に利用できるよう配慮されているか工事写真などで確認したところ、工事を行う部分から水平距離 5メートル以内にスロープなど一般の通行に利用される場所があったが、設計では、工事を行う際に設けた足場に、要綱に基づく防護棚を設けておらず、養生シートで覆うのみとしていた。 建築工事を行う部分から一定の範囲内に一般の通行に利用される場所がある場合は、工事中の落下物による公衆災害を防止するため、要綱に基づき防護棚を設けるよう安全対策について適切に設計されたい。 (住宅・教育施設課)
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本件は、要綱について職員の理解不足が原因であることから、要綱に基づいた防護棚の設置等の安全対策について適切に設計するよう、平成30年12月の職場会議において、各係長が本実務を行う職員に説明しました。 また、監査の指摘事項については、技術者向けのマニュアルの令和元年 8月の改定に合わせて追記するとともに、この改定内容を職場会議において各係長が本実務を行う職員に周知徹底しました。 (住宅・教育施設課) |
措置済 |
1(2) |
法面緑化工における植生工の工法選定について 土木工事においては、緑政土木局が作成している土木工事標準仕様書に基づくこととしており、その仕様書では公園緑地工事における法面工事について切土工・斜面安定工指針(公益社団法人道路協会発行。以下「安定工指針」という。)によることと定めている。安定工指針では、法面緑化工のうち法面に植物を生育させて浸食を防止する植生工を行う場合は、設計時に土壌、周辺植生などの地域環境の調査及び施工時に法面勾配や土壌硬度などの調査を行うことと定めている。また、植生工には導入する植物や法面の諸条件に応じて種々の工法があり、各工法の特徴と留意事項を勘案して適切な工法を選定することとしている。 「下志段味第14号公園(仮称)始め 2公園築造工事」では、下志段味第12号公園(仮称)の敷地内の造成に伴い法面の浸食を防止するために植生工を行っていた。法面の浸食を防止する対策について、安定工指針に従うという認識がなかったため、調査や工法の検討を行うことなく、切土及び盛土の法面全てにおいて、主に盛土の法面に用いられる種子散布工で設計していた。工事完了後、約 1年を経過した現地の状況を確認したところ、切土の法面では、大部分の範囲において植物が生育していなかった。 植物が生育していない切土の法面については、表土の浸食が生じないよう適切な対策を講じられたい。また、法面緑化工における植生工の工法選定にあたっては、安定工指針に基づき確実に調査を行い、法面などの諸条件に応じて工法を検討し適切に設計されたい。 (街路計画課) |
本件は、設計時において職員が安定工指針を確認する認識がなかったため、施工時期を始めとした施工方法を安定工指針に基づき検討していなかったことが原因でした。 そのため、平成31年 2月12日に担当係長が本実務を行う職員に、工事監査の指摘事項を伝えるとともに、設計を行う際には、標準仕様書等に記載された安定工指針を始めとする基準や要綱等を十分確認することを周知徹底し、今後の再発防止を図りました。 また、植物が生育していない切土の法面におきましては、平成31年 1月16日に改めて安定工指針に基づき地盤調査等を行い検討した結果、種子散布工が適正な工法であると確認したことから、冬期を除いた日平均気温からみた施工適期である平成31年 3月25日に再度種子散布工を行いました。現在、植物の生育状況につきまして経過観察をしております。 (街路計画課)
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対応中 |
2(1) |
接地工事における接地線の保護について 電気工事においては、国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(以下「電気工事仕様書」という。)などに基づくこととしている。電気工事仕様書では、接地線を設置する工事にあたり、地表面より上部 2.5メートル及び地表面より下部0.75メートルまでの部分は、十分な絶縁と損傷防止のため、硬質ビニル管などで保護することと定めている。また、工事の施工によって不可視となる部分がある場合は、工事完了後に適切に施工されたことが確認できないため、特に工事写真を撮影するなど記録を整備することと定めている。 「西区役所非常用発電機改修工事」では、地表面より上部 2.5メートル以内に設けられた非常用発電機の給油設備に、接地線を設置する工事を行っていた。現地の状況を確認したところ、地表面から給油設備までの部分は、接地線が硬質ビニル管などで保護されていなかった。また、地表面より下部0.75メートルの部分は不可視であったが、工事写真などが記録されておらず適切に施工されているか確認できなかった。 当該接地線を保護するよう改善工事を実施されたい。また、工事監理を行う職員は接地工事における現場の施工状況を適時確認し、工事の施工によって不可視となる部分がある場合は、工事写真を撮影するなど記録を整備するよう受注者を指導されたい。 (設備課) なお、住宅都市局においては、指摘に基づき平成31年 1月までに当該接地線を保護する改善工事を実施した。
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本件は、受注者及び職員の接地工事における接地線の保護についての確認不足が原因であると考えています。 また、不可視部分の記録については、国土交通省監修の「営繕工事写真撮影要領・同解説 工事写真の撮り方」に則り撮影する認識が低かったことが、原因であると考えています。 これを受け、平成31年 3月 1日に「電気技術者研修会」にて、課長が本指摘内容についての研修を行い、本実務を行う職員に再発防止の周知をしました。 加えて、埋設などの不可視部分については、施工方法が判明できる写真等を撮影して担当職員に提出するように、注意喚起文書(令和元年 6月 1日付け)を工事受注者に対して配布することで周知しました。 今後も研修等を通じて周知していくことにより、工事監理担当職員の適時の確認を徹底するとともに、不可視となる部分に対して、適切な記録を整備するよう受注者を指導してまいります。 (設備課)
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措置済 |
2(2) |
非常用発電機の燃料配管における圧力試験について 電気工事においては、電気工事仕様書などに基づくこととしている。電気工事仕様書では、ディーゼル発電設備用の燃料系統の配管において、施工した管に燃料の漏れがないか確認する圧力試験は、その配管の最大使用圧力の 1.5倍の圧力値で行うことと定めている。 「市東庁舎非常用発電機取替工事」では、非常用発電機の取り替えに伴い、燃料貯蔵槽及び燃料小出槽を設置し、その二槽の間をつなぐ配管及び燃料を送油するためのポンプを設置する工事を行っていた。本件工事はディーゼル発電設備用の燃料系統の工事であったことから、その配管に行う圧力試験の圧力値について確認したところ、当初の施工計画では、大気圧を考慮した 0.2メガパスカルで行うこととしていた。しかし、その後仕様変更を行ったため、最大使用圧力が 0.5メガパスカルに変更となり、その 1.5倍した0.75メガパスカルの圧力値で試験を行う必要があったが、実際の試験は仕様変更前の圧力値で行っており、適切な圧力値による試験が行われていなかった。 当該配管について適切な圧力値で圧力試験を行われたい。また、発電設備の配管工事にあたり、工事監理を行う職員はその設備の仕様を十分に確認し、適切な圧力値による試験が行われるよう受注者を指導されたい。 (設備課) なお、住宅都市局においては、指摘に基づき平成31年 1月までに、適切な圧力値で圧力試験を行い、正常な結果を確認した。
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本件は、当初の施工計画から仕様変更が決定した際に、試験圧力の変更が必要であることに考えが及ばなかったことが原因であると考えています。 これを受け、平成31年 3月 1日に「電気技術者研修会」にて、課長が本指摘内容についての研修を行い、本実務を行う職員に再発防止の周知をしました。 また、仕様変更した場合の耐圧試験の対応に関する項目をチェックシートに追記し、担当職員が試験時に確認することとし、職場会議において各係長が本実務を行う職員に周知をしました。 加えて、検査・試験について、適正な条件・数値での実施報告を確実に行うよう、注意喚起文書(令和元年 6月1日付け)を工事受注者に対して配布することで周知しました。 今後も研修等を通じて周知していくことにより、工事監理担当職員の適時の確認を徹底するとともに、検査・試験については、適正な条件・数値での実施報告を確実に行うよう受注者を指導してまいります。 (設備課) |
措置済 |
2(3) |
高圧受変電設備における警報装置の施工について 「環境科学調査センター受変電設備取替工事」では、高圧受変電設備の取り替えにあたり、蓄電池を内蔵した警報装置を設置していた。現地の状況を確認したところ、しゅん工時に警報装置の電源を入れ忘れたまま約 1年間経過していた。警報装置は内蔵された蓄電池により作動していたが、蓄電池には充電がなされていない状態であり、さらに蓄電量が低下すると、警報装置が作動しないおそれがあった。 電源を入れ忘れたことは、施工監理以前の問題であり、直ちに当該警報装置の電源を入れ蓄電池の状態を確認されたい。また、高圧受変電設備などの重要な電気設備を設置する工事にあたり、工事監理を行う職員は十分に施工状況を確認し、設備が確実に作動するよう受注者を指導されたい。 (設備課) なお、住宅都市局においては、指摘に基づき、直ちに当該警報装置を点検し正常な状態を確認した。
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本件は、受注者による試験調整後の機器状態の確認をしていなかったこと及び立ち会った職員による同確認をしていなかったことに起因すると考えています。 これを受け、平成31年 3月 1日に「電気技術者研修会」にて、課長が本指摘内容についての研修を行い、本実務を行う職員に再発防止の周知をしました。 また、今後の工事監理業務に関し、各種試験調整の方法とその後の機器状態の確認を確実に行うため、施工時に確認すべき事項をチェックリストとし、職場会議において各係長が本実務を行う職員に運用の周知をしました。 今後も研修等を通じ周知していくことにより、工事監理担当職員の適時の確認を徹底するとともに、工事施工後の引き渡しを確実に実施するよう受注者を指導してまいります。 (設備課)
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措置済 |
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