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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理認定申請書等の縦覧について

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ページID:185204

最終更新日:2025年7月10日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理認定申請書等の縦覧について

概要

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は環境大臣の認定を受けることができるとされています。
  • また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないとされています。
  • この度、下記の者から環境大臣へ認定の申請があり、申請書等を縦覧することとなりましたのでお知らせします。
  • また、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができますので併せてお知らせします。

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

  • 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
  • ゼロ・ジャパン株式会社
  • 代表取締役 安齋 哲也

(2)施設設置場所

  • 名古屋市港区正保町一丁目14番1及び20番1(中部鋼鈑株式会社)

(3)施設の種類

  • 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

  • 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油(注)が廃棄物となったもの
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油(注)が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(注)廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの

(5)申請年月日

令和7年6月4日

2.申請書等の縦覧

(1)縦覧場所

本市における縦覧場所
  • 名古屋市環境局事業部廃棄物指導課(名古屋市中区三の丸三丁目1番1号)
  • 名古屋市中川区役所(名古屋市中川区高畑一丁目223番地)
  • 名古屋市港区役所(名古屋市港区港明一丁目12番20号)
  • 名古屋市環境学習センター「エコパルなごや」(名古屋市中区栄一丁目23番13号伏見ライフプラザ13階)

本市以外の縦覧場所

  • 環境省中部地方環境事務所 資源循環課(名古屋市中区三の丸2丁目5番2号)

(注)縦覧の際、窓口で連絡先等をお伺いしますのでご協力のほどお願いします。

(2)縦覧の期間

令和7年7月10日(木曜日) から 令和7年8月12日(火曜日)まで

5.意見書の提出

本件に関して利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先及び本件に関する問合せ先

  • 環境省中部地方環境事務所 資源循環課
  • 郵便番号:460-0001
  • 住所:名古屋市中区三の丸2-5-2
  • 電話番号:052-955-2132
  • メールアドレス:REO-CHUBU@env.go.jp

(2)提出期限

  • 令和7年8月26日(火曜日) 必着

(3)提出方法(提出先は、環境省中部地方環境事務所になります。)

  • 窓口へ持参(午前8時30分から午後5時まで)
  • 郵送(提出期限内必着)
  • メール(REO-CHUBU@env.go.jp)

(4)記載事項

  • 生活環境保全上の見地からの意見
  • 氏名及び住所
  • 利害関係を有する理由

(注)様式の指定はありませんが、日本語で記載してください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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