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自動車環境情報の説明の義務付けについて

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ページID:182897

最終更新日:2025年2月1日

ページの概要:自動車環境情報の説明の義務付けについて

概要

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(平成15年10月1日施行)第114条の規定により、名古屋市内では、新車(二輪車、被けん引車及び特殊自動車は除かれます。)を販売する事業者に対して、顧客が新車を購入しようとする際に、その自動車の排出ガスなどの環境情報を記載した書面を顧客に渡し説明することが義務付けられています。

説明すべき自動車環境情報

  • 窒素酸化物の排出量
  • 炭化水素の排出量
  • 一酸化炭素の排出量
  • 粒子状物質の排出量(ディーゼル車に限る)
  • 黒煙の排出量(ディーゼル車に限る)
  • ニ酸化炭素の排出量(大型車を除く)
  • 非メタン炭化水素の排出量(天然ガス自動車に限る)
  • ホルムアルデヒドの排出量(メタノール自動車に限る)
  • 加速走行騒音
  • 燃料の種別
  • 燃料消費率(大型車を除く)
  • エアコンの冷媒の種類及びその使用量
  • 黒煙

既存のホームページ、パンフレット等を活用していただいて結構ですが、その際には、必ず印刷された書面を顧客に渡すようにしてください。

参考 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(環境保全条例)

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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