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最終処分場の埋立処分終了の届出、廃止確認申請について【電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:164406

ページの概要:最終処分場の埋立処分終了の届出、廃止確認申請について

最終処分場の埋立処分終了の届出について

一般(産業)廃棄物の最終処分場の設置者は、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、廃棄物処理法第9条第4項、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定より、その終了した日から30日以内に、名古屋市長に届け出る必要があります。

一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出の必要書類

  • 一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書(第14号様式の2)
  • 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  • 水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
  • 当該施設の付近の見取図(様式第5号。当該施設を朱枠にて明示し、主要道路、主要交通機関からの経路、学校その他目標となる地物及び方位並びに放流先の公共水路等への経路を記入したもの。)
  • 埋立処分終了後の維持管理計画書(管理型最終処分場の埋め立て終了後の維持管理計画書 様式第15号を使用してください。)
  • 埋め立てた廃棄物の種類ごとの溶出試験分析結果一覧表

産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出の必要書類

  • 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第24号)
  • 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  • 廃水銀等を処分するために処理したもの(以下「廃水銀等処理物」という。)を埋め立てた場合は、廃水銀等処理物が埋め立てられている位置を示す図面
  • 当該施設の付近の見取図(様式第5号。当該施設を朱枠にて明示し、主要道路、主要交通機関からの経路、学校その他目標となる地物及び方位並びに放流先の公共水路等への経路を記入したもの。)
  • 埋立処分終了後の維持管理計画書(遮断型最終処分場は様式第13号、安定型最終処分場は様式第14号、管理型最終処分場は様式第15号)
  • 埋め立てた廃棄物の種類ごとの溶出試験分析結果一覧表(安定型産業廃棄物を除く。)

提出期限

埋立終了した日から30日以内

最終処分場の廃止確認申請について

一般(産業)廃棄物の最終処分場の設置者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて名古屋市長の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができます。

廃棄物処理法第9条第5項、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定より、一般(産業)廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、申請書を名古屋市長に提出しなければなりません。

一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請の必要書類

  • 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(第14号様式の3)
  • 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図(注1)
  • 当該最終処分場の周辺の地図(注2)
  • 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類(注3)
  • 当該申請の直前の2年以上にわたり行つた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
  • 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  • 基準適合水銀処理物を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
  • その他参考となる書類又は図面

(注1)平面図については、一般廃棄物の最終処分場の場合にあっては、発生するガス及び埋立地の内部の温度の測定を行った場所を示すこと。

(注2)周辺の地図については、地下水等の採取を行った場所を示すこと。

(注3)地下水等の水質検査の結果については、最終処分基準省令第1条第2項第10号イ、ロ及びニに規定する地下水等の水質検査の結果を記載すること。

産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請の必要書類

以下の産業廃棄物の最終処分場の種類に応じて必要書類が異なります。

【特定有害産業廃棄物(政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げるもの)の最終処分場(遮断型最終処分場)の場合】

  • 産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第25号)
  • 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • 当該最終処分場の周辺の地図(注2)
  • 最終処分基準省令第2条第3項第1号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類(注3)
  • その他参考となる書類又は図面

【安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類)の最終処分場(安定型最終処分場)の場合】

  • 産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第25号)
  • 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図(注1)
  • 当該最終処分場の周辺の地図(注2)
  • 最終処分基準省令第2条第3項第2号ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類(注3)
  • 当該申請の直前に行つた最終処分基準省令第2条第3項第2号ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類(注4)
  • 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  • その他参考となる書類又は図面

【特定有害産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など)の最終処分場(管理型最終処分場)の場合】

  • 産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第25号)
  • 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図(注1)
  • 当該最終処分場の周辺の地図(注2)
  • 最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類(注3)
  • 当該申請の直前の2年以上にわたり行つた最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
  • 基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  • その他参考となる書類又は図面

(注1)平面図については、産業廃棄物の管理型最終処分場及び安定型最終処分場の場合にあっては、発生するガス及び埋立地の内部の温度の測定を行った場所を示すこと。

(注2)周辺の地図については、地下水等の採取を行った場所を示すこと。

(注3)地下水等の水質検査の結果については、最終処分基準省令第1条第2項第10号イ、ロ及びニに規定する地下水等の水質検査の結果を記載すること。

(注4)浸透水等の水質検査の結果については、最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定に基づき廃止の確認の申請の直前に行った水質検査の結果を記載すること。

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提出方法

  1. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
  2. 電子申請 
   埋立処分終了の届け出に関する電子申請(電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く)

   廃止確認申請に関する電子申請(電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く)


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  • 郵送で控えの返送が必要な場合は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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