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産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:163967

あらまし

産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例

 産業廃棄物処理施設の設置者は、法第15条の2の5第1項に基づき届出を行うことにより、一般廃棄物処理施設の設置許可の取得を要さずに、その産業廃棄物処理施設を、その施設で処理をする産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができます。

対象となる施設の種類と一般廃棄物の種類

 産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものは、次に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じた一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)です。(廃棄物処理法施行規則第12条の7の16)

特例の対象となる産業廃棄物処理施設の種類と処分できる一般廃棄物
番号産業廃棄物処理施設の種類処分できる一般廃棄物
1廃プラスチック類の破砕施設  廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含む。他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
2 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含む。他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
3 木くずの破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
4 がれき類の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
5 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
6 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等(PCB汚染物を含む。)又はPCB処理物の分解施設 廃PCB等(PCB汚染物を含む。)又はPCB処理物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
7 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 PCB汚染物又はPCB処理物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
8 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物又は動物の死体の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物又は動物の死体(当該施設の産業廃棄物処理品目に、それぞれ対応する品目があること。他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
9 特定有害産業廃棄物(政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げるもの)の最終処分場(遮断型最終処分場) 基準不適合水銀処理物(埋立処分に係る判定基準(検液1Lにつき0.005ミリグラム以下の水銀又はその化合物の含有等)に適合しないものに限る。)
10 特定有害産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場(管理型最終処分場) 燃え殻(注1)、廃プラスチック類(注1)、紙くず(注1)、木くず(注1)、繊維くず(注1)、動植物性残さ(注1)、動物系固形不要物(注1)、ゴムくず(注1)、金属くず(注1)、ガラスくず及び陶磁器くず(注1)、がれき類(注1)、動物のふん尿(注1)、動物の死体(注1)若しくはばいじん(注1)又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(注1)、基準適合水銀処理物(埋立処分に係る判定基準(検液1Lにつき0.005ミリグラム以下の水銀又はその化合物の含有等)に適合するものに限る。)

(注1)特別管理一般廃棄物であるものを除く。

非常災害時の特例

  • 産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するものである場合は、法第15条の2の5第1項に基づき届出を行うことにより、産業廃棄物処理処理施設の設置許可にかかる産業廃棄物と同一の種類のものに限らず(規則第12条の7の16第1項の規定に関わらず)、令第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理することができます。
  • 非常災害のために必要な応急措置として、産業廃棄物処理施設において当該一般廃棄物を処理する場合については、事前のみではなく処理の開始後に届出を行うことも可能です。ただし後者にあたってはなく遅滞を行う必要があります。

必要書類

設置の届出について

必要書類については事前にご相談ください。

提出期限

当該届出にかかる一般廃棄物の処理を開始する30日前

変更・廃止の届出について

当該届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があったとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、以下の書類を添えてその旨を届けなければなりません。

  • 一般廃棄物処理施設の設置の特例に係る産業廃棄物処理施設の種類の変更等届出書(第14号様式の9)) 
  • 交付された受理書

提出期限

当該変更または廃止の日から10日以内

様式について

各様式の取得については事前にご相談ください。

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

事前にご相談ください。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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