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欠格要件について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:163508

あらまし

 産業廃棄物処理業者と廃棄物処理施設の設置者(名古屋市長の許可をうけた者)は、役員などが禁錮以上の刑に処せられたり、他の自治体で廃棄物処理業の許可取消処分を受けたことなどにより、欠格要件に該当した場合は、廃棄物処理法第9条第6項、第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する同法第7条の2第4項、第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第6項の規定により、該当するに至った日から2週間以内に名古屋市長に届け出る必要があります。

欠格要件とは

 欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、申請者が欠格要件に該当する場合には許可(施設設置許可、処理業許可)を受けることができません。また、産業廃棄物処理業者や廃棄物処理施設の設置者が欠格要件に該当するに至った場合には許可が取り消されます。

欠格要件一覧

廃棄物処理法第7条第5項第4号(一般廃棄物処理施設関係)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5を経過しない者

ニ 以下の1から3に該当する者

  1. 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑴ 廃棄物処理法
    ⑵ 浄化槽法
    ⑶ その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(令第4条の6)
      大気汚染防止法
      騒音規制法
      海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
      水質汚濁防止法
      悪臭防止法
      振動規制法
      特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
      ダイオキシン類対策特別措置法
      ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
    ⑷ ⑴から⑶の法令に基づく処分
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  3. 次に掲げる罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑴ 刑法(明治40年法律第45号)  第204条(傷害) 
    ⑵ 刑法(明治40年法律第45号)  第206条(現場助勢)
    ⑶ 刑法(明治40年法律第45号)  第208条(暴行)
    ⑷ 刑法(明治40年法律第45号)  第208条の2(凶器準備及び結集)
    ⑸ 刑法(明治40年法律第45号)  第222条(脅迫)
    ⑹ 刑法(明治40年法律第45号)  第247条(背任)
    ⑺ 暴力行為等処罰ニ関スル法律


ホ【許可取消しとなった場合】
 次に掲げる許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合は、当該取消しの処分に係る行政手続法による聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員()であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む)

(注)業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められるもの(=支配株主、実質的支配者)を含む 

  1. 一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可(法第7条の4)
  2. (特別管理)産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可(法第14条の3の2)
  3. 浄化槽法第41条第2項の規定による許可


ヘ【廃止届をした場合】

 次に掲げる許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に事業の全部の廃止届をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  1. 一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可(法第7条の4)
  2. (特別管理)産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可(法第14条の3の2)
  3. 浄化槽法第41条第2項の規定による許可


ト【廃止届をした場合】

 法第7条第5項第4号ヘに規定する期間内に次に掲げる業の全部の廃止の届出があった場合において、法第7条第5項第4号ヘに規定する通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  1. 一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可(法第7条の4)
  2. (特別管理)産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可(法第14条の3の2)
  3. 浄化槽法第41条第2項の規定による許可


チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第14条第5項第2号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの


ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

廃棄物処理法14条第5項第2号(産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設関係)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)


ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

必要書類

事前にご相談ください。

提出期限

該当するに至った日から2週間以内

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

事前にご相談ください。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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