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水質汚濁防止法の一部改正について(令和5年2月1日施行)

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月1日

ページID:160177

ページの概要:水質汚濁防止法が一部改正されましたので内容をお知らせします。

水質汚濁防止法の一部が改正され、令和5年2月1日に施行されました

改正の概要

事故時の措置の指定物質を追加(令和5年2月1日)

 次の事故が生じた場合で、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、さらなる流出防止の応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急措置の概要を市へ届け出なければなりません。

  • 特定事業場から有害物質を含む水が流出・地下浸透、若しくは排水基準を超過するおそれがある水が流出
  • 指定事業場(注1)から有害物質又は指定物質(注2)を含む水が流出・地下浸透
  • 貯油事業場から油を含む水が流出・地下浸透

注1 有害物質を貯蔵・使用する施設又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設を設置する事業場
注2 有害物質及び油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定められた60物質(今回、指定物質に、「アニリン」「PFOA及びその塩」「PFOS及びその塩」「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」の4物質が追加されました。)

詳しくは、下記の事故時の措置リーフレットをご参照ください。

事故時の措置について

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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行通知について

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行通知については、下記の添付ファイルをご覧ください。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行通知

漏洩事故が発生した場合は、ただちに対応をお願いします。

 事業者(汚水又は廃液を公共用水域に排出又は地下に浸透させるすべての者)は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出状況を把握するとともに、当該汚水等による水質汚濁防止のために必要な措置を講じる必要があります。

  • 応急措置  直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出又は地下への浸透防止等の措置を講じてください。
  • 緊急連絡  事故状況の概要(流出した物質、液量、流出経路等)をご連絡ください。
  • 事故届出書の提出 事故の状況や講じた措置の概要等を速やかに下記連絡先に届け出てください。

受付窓口・連絡先

事業場の所在する区を管轄する公害対策担当

水質汚濁防止法の規制等について

水質汚濁防止法の規制等については、水質汚濁関係ハンドブックをご覧ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤担当

電話番号

:052-972-2675

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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