名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)廃棄物処理施設定期検査申請書について【電子申請可】
あらまし
廃棄物処理施設の設置者においては、廃棄物処理法第8条の2の2第1項及び第15条の2の2第1項の規定により、定期検査を受検する義務があります。
廃棄物処理施設定期検査について
1 受検対象者
廃棄物処理法第8条及び第15条で規定された廃棄物処理施設のうち、次の施設を設置する者(休止中の施設も対象となります。
- 焼却施設
- 石綿溶融施設
- PCB処理施設
- 最終処分場(埋立終了であっても、廃止されていない場合は対象となります。)
2 検査内容
一般廃棄物処理施設
廃棄物処理法第8条の2第1項に規定された技術上の基準の適否について検査します。
- 廃棄物処理法施行規則第4条に規定された技術上の基準(すべての一廃施設)
産業廃棄物処理施設
廃棄物処理法第15条の2第1項に規定された技術上の基準の適否について検査します。
- 廃棄物処理法施行規則第12条に規定された技術上の基準(すべての産廃施設)
- 廃棄物処理法施行規則第12条の2に規定された技術上の基準(対象となる産廃施設)
3 定期検査の頻度
定期検査の頻度は、次のうちのいずれか遅い日から5年3カ月以内ごとに受検しなければなりません。
- 施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む。)を受けた日
- 直近において行われた定期検査を受けた日
申請に必要な書類
一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第1号)
事由
一般廃棄物処理施設定期検査を受検する場合
添付書類
ありません
提出期限
受検期限日の4か月前の日の属する月初から3か月前の該当日
産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2)
事由
産業廃棄物処理施設定期検査を受検する場合
添付書類
ありません
提出期限
受検期限日の4か月前の日の属する月初から3か月前の該当日
提出方法
- 電子申請(電子申請サービス(外部リンク))
- 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
- 電子申請サービスでは「控え」の代わりに完了メールを送信いたします。
- 郵送で控えの返送が必要な場合は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。
様式等のダウンロード
受付窓口・問い合わせ先
郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
注意事項
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
様式のダウンロード
- 一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第1号) (DOCX形式, 6.06KB)
- 一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第1号) (PDF形式, 33.55KB)
- (記入例)一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第1号) (PDF形式, 46.80KB)
- 産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2) (DOCX形式, 7.93KB)
- 産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2) (PDF形式, 32.11KB)
- (記入例)産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2) (PDF形式, 44.61KB)
このページの作成担当
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号
:052-972-2391
ファックス番号
:052-972-4132
電子メールアドレス
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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