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廃棄物処理施設定期検査申請書について【電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:159950

ページの概要:廃棄物処理施設定期検査申請書について

あらまし

廃棄物処理施設の設置者においては、廃棄物処理法第8条の2の2第1項及び第15条の2の2第1項の規定により、定期検査を受検する義務があります。

廃棄物処理施設定期検査について

1 受検対象者

廃棄物処理法第8条及び第15条で規定された廃棄物処理施設のうち、次の施設を設置する者(休止中の施設も対象となります。

  1. 焼却施設
  2. 石綿溶融施設
  3. PCB処理施設
  4. 最終処分場(埋立終了であっても、廃止されていない場合は対象となります。)

2 検査内容

一般廃棄物処理施設

廃棄物処理法第8条の2第1項に規定された技術上の基準の適否について検査します。

    1. 廃棄物処理法施行規則第4条に規定された技術上の基準(すべての一廃施設)

    産業廃棄物処理施設

    廃棄物処理法第15条の2第1項に規定された技術上の基準の適否について検査します。

      1. 廃棄物処理法施行規則第12条に規定された技術上の基準(すべての産廃施設)
      2. 廃棄物処理法施行規則第12条の2に規定された技術上の基準(対象となる産廃施設)

      3 定期検査の頻度

      定期検査の頻度は、次のうちのいずれか遅い日から5年3カ月以内ごとに受検しなければなりません。

      1. 施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む。)を受けた日
      2. 直近において行われた定期検査を受けた日

      申請に必要な書類

      一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第1号)

      事由

      一般廃棄物処理施設定期検査を受検する場合

      添付書類

      ありません

      提出期限

      受検期限日の4か月前の日の属する月初から3か月前の該当日

      産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2)

      事由

      産業廃棄物処理施設定期検査を受検する場合

      添付書類

      ありません

      提出期限

      受検期限日の4か月前の日の属する月初から3か月前の該当日

      提出方法

      1. 電子申請(電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く
      2. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
      • 電子申請サービスでは「控え」の代わりに完了メールを送信いたします。
      • 郵送で控えの返送が必要な場合は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

      様式等のダウンロード

      受付窓口・問い合わせ先

      郵便番号:460-8508
      名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所本庁舎4F
      環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
      電話番号:052-972-2391
      受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

      注意事項

      行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

      このページの作成担当

      環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

      電話番号

      :052-972-2391

      ファックス番号

      :052-972-4132

      電子メールアドレス

      a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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