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特定建設作業実施届出の電子申請について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:159331

ページの概要:騒音規制法(特定施設関係)、振動規制法(特定施設関係)、名古屋市環境保全条例(発生施設関係)、特定建設作業(法・条例)に関する届出書

電子申請で届出した場合の届出日について

法・条例により、特定建設作業の開始の中7日前までに届出を行う必要があります。

閉庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始)・閉庁時間(午後5時15分から翌午前8時45分まで)に電子申請していただいた届出は、直後の開庁日が届出日になります。

そのため、作業の開始日から余裕をもって申請するようお願いいたします。

届出日の考え方の例(日曜日に申請、月曜日祝日の場合)
開庁日××××
曜日日曜日月曜日
(祝日)
火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日月曜日火曜日水曜日
説明申請日
届出日1日2日3日4日5日6日7日作業
開始日

夜間または日曜日その他の休日の作業について

法・条例により夜間または日曜日その他の休日の作業は原則行わないこととしています。

夜間・日曜日等の作業を実施する場合には、電子申請ではこれらの届出を受付しておりませんので、公害対策課の窓口にて書面により提出するようお願いいたします。

建設現場の所在する区を管轄する公害対策課の連絡先

電子申請で添付する資料の様式について

上記以外の添付資料については様式がありません。任意に作成したものを添付ください。

特定建設作業実施届出の電子申請フォーム

 特定建設作業を実施するにあたり作業を実施する場所(区)によって、申請フォームが異なります。以下の4つのフォームから該当する区のものを選択してください。

 法・条例に定められた項目の記入漏れなどにより、差し戻しとなる場合があります。差し戻しの場合には再度の申請が必要ですのでご注意ください。

 差し戻しとならなかった場合でも、記載内容の確認・修正のため、担当の公害対策課よりメールや電話にて連絡することがあります。 申請時に登録するメールや電話を確認できるようにお願いします。

 特定建設作業実施変更届出書は電子申請では受付しておりませんので、公害対策課の窓口に書面にてご提出ください。

ゴールデンウイークや年末年始の期間は閉庁日が長期間続くため、電子申請フォームを一時的に公開停止としますのでご注意ください。

東・北・西・中村・中区用申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

熱田・中川・港区用申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

瑞穂・南・緑・天白区用申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

千種・昭和・守山・名東区用申請フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く


届出制度の内容について

「特定建設作業実施届出書」のページに、届出制度などの説明を掲載しています。制度の詳細についてはそちらをご覧ください。

特定建設作業実施届出書

災害その他非常の事態により緊急に実施する作業について

参考資料

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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