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片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月28日

ページID:158990

適正なごみ処理

片付け後のごみ(一時多量ごみ)の排出者はそのご家庭です。市の許可のない事業者では他人のごみは運べません。

各家庭から出たごみの処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)やそれに基づく市のルールに従って処理しなければなりません。

罰則(無許可営業)

市の許可なく、他人のごみを収集運搬した場合、5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金(又はそれらの併科)となります。(廃掃法第二十五条)

違反行為の例

  • 片付け業者や遺品整理業者の方が無許可で他人のごみを収集運搬すること。(自社の倉庫・ヤードへの持ち帰りを含む)
  • 家庭から出たごみを自社の事業系廃棄物として処理すること。
  • ごみを発生地とは別の市町村で処理すること。(家庭ごみ(一般廃棄物)は各市町村が決めたルールで処理しなければなりません)
  • 買取品と一緒に他人のごみを収集運搬すること。

一時多量ごみの処理方法

各家庭が以下の方法で処理しなければなりません。

  1. 通常の市の収集で排出する。
  2. 自己搬入する。
  3. 名古屋市から一般廃棄物の収集運搬許可を受けた許可業者へ依頼する。

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課一般廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2683

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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