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騒音規制法、振動規制法及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例における特定施設等の見直しについて

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このページを印刷する最終更新日:2022年12月7日

ページID:158761

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第346号)が令和3年12月24日に公布され、令和4年12月1日に施行されました。

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令に定める圧縮機の規制対象要件が改正されました。

詳細な内容は騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省のウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

騒音規制法施行令別表第1第2号

  • (改正前)空気圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • (改正後)空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

振動規制法施行令別表第1第2号

  • (改正前)圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  • (改正後)圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

振動規制法の規制対象外とする圧縮機の要件等の告示

「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が令和4年5月24日に公布され、令和4年12月1日に施行されました。

詳細な内容は、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について(環境省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機は、機器の圧縮方式がスクリュー式であって、「低振動型圧縮機の指定に関する規程」に規定する型式指定を受けたものと定めています。

低振動型圧縮機の指定に関する規程

規制対象外とする機器については、機器の圧縮方式がスクリュー式のものを一律に対象とするのではなく、メーカーが申請を行ったものを環境省が個別に指定することとし、具体的な指定方法は「低振動型圧縮機の指定に関する規程」で定めております。

詳細な内容は、低振動型圧縮機の型式指定(環境省ウェブサイト)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則の改正について

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則の一部を改正する規則(名古屋市規則第125号)が令和4年11月30日に公布され、令和4年12月1日に施行されました。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例においては、騒音規制法及び振動規制法に規定するものを除き、原動機の定格出力が3.75キロワット以上の圧縮機を発生施設として規制していますが、この改正に伴い、一定の限度を超える大きさの騒音(振動)を発生しないものとして環境大臣が指定するものは除外となります。

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則別表7の2の項

  • (改正前)圧縮機及び冷凍機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • (改正後)圧縮機(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1第2号の一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)及び冷凍機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則別表8の2の項

  • (改正前)圧縮機及び冷凍機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • (改正後)圧縮機(振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1第2号の一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)及び冷凍機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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