名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)令和2年度 給水機の設置補助事業
給水機の設置補助事業の概要
受付期間及び方法
受付期間
受付方法
持参又は郵送
※先着順で受付。
※受付期間以外の受付不可(郵送の場合、消印有効。)
※予算額に達した日をもって受付を終了します。受付終了日に複数の申請があった場合は、当該日に受け付けた申請書の中で抽選を行います。
補助の対象及び内容
補助の対象
名古屋市内に設置する給水機で、以下の要件をすべて満たすもの。
無料給水スポットとして不特定の市民の利用に供すること
給水機はマイボトルでの給水が可能なもので、給水機に付属して給水量が確認できるメーターを設置すること
給水機の使用に伴う水道や電気料金、維持管理費用、故障等に対応するための修繕費用を全て負担すること
補助事業の完了日から6年間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその適正な運用を図ること
補助金額
給水機(付属メーターを含む)の購入経費及び設置工事費の全額
※ 購入経費及び設置工事費に係る消費税及び地方消費税は補助対象から除く
※ 給水機1台あたり30万円を上限
補助台数
補助金交付に関する各種申請書類・規定等
補助金交付の流れ・必要な書類等


補助の申請等に関する各種様式
- 補助金交付申請書 (DOC形式, 24.00KB)
補助を申請される方はこちらの様式をご使用ください。
- 中止承認申請書 (DOC形式, 21.00KB)
申請した補助事業の一部または全部を中止する場合は、こちらの様式をご使用ください。
- 実績報告書兼請求書 (DOC形式, 42.00KB)
補助事業完了後に行う報告と補助金を請求する際に、ご使用ください。
- 補欠辞退届 (DOC形式, 20.50KB)
補助を申請したが受付終了の理由により補欠と決定した通知を受け、補欠を辞退したい場合にご使用ください。
要綱・要領
- 給水機設置補助金交付要綱 (PDF形式, 108.48KB)
本補助事業の交付手続き等に関する基本的事項を定めたものです。補助申請前にご確認ください。
- 給水機設置補助金事務取扱要領 (PDF形式, 41.79KB)
給水機設置補助金交付要綱の施行に関し必要な事項を定めたものです。補助申請の前にご確認ください。
財産の処分について
補助金の交付を受けて設置した給水機は、一定期間(補助事業の完了日から6年間)は適正に管理及び運用しなければなりません。
この期間内に給水機を処分(売薬、譲渡、廃棄など)する場合は、市に処分の申請を行い、承認を得てから処分を行う必要があります。
また、処分の理由によっては、補助金の全部又は一部を返還しなければならない場合がありますのでご注意ください。
処分の申請書
- 財産処分承認申請書 (DOC形式, 24.00KB)
給水機の処分を申請する場合にご使用ください。
このページの作成担当
環境局資源循環部資源循環企画課資源循環企画担当
電話番号
:052-972-2398
ファックス番号
:052-972-4133
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(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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