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名古屋市啓発物品の調達に係るプラスチックごみの削減に関する方針
趣旨
第1 この方針は、プラスチックごみによる環境汚染が世界的に進行していることに鑑み、名古屋市(以下「市」という。)が率先してワンウェイのプラスチックの削減を推進することにより、海洋汚染等の環境負荷の抑制を図るため、市が啓発物品の調達において考慮すべき事項を定めるものとする。
基本的事項
第2 市は、プラスチックごみの発生抑制を推進する観点から、自ら調達する啓発物品において、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を可能な限り削減するよう努めるものとする。
用語の定義
第3 本方針における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 啓発物品
市の事業の広報や意識の啓発を目的として、市民に配布する物品をいう。
(2) 容器包装
啓発物品を入れるため、又は包むためのものであって、当該物品を取り出し、又は使用した後に不要となるものをいう。
(3) ワンウェイ
通常一度又は短期間の使用をした後にその役目を終えることをいう。
(4) プラスチック
化学的に合成された有機高分子物質をいい、合成樹脂のほか合成ゴム及び合成繊維を含む。
(5) マイクロプラスチック
概ね5ミリメートル以下の大きさの微細なプラスチックを指し、製品にあらかじめ含まれているもの(以下「一次マイクロプラスチック」という。)及び環境中で紫外線等の影響により微細化したもの(以下「二次マイクロプラスチック」という。)をいう。
啓発物品調達の基準
第4 啓発物品の調達にあたっては、次に定める基準に従い製品を選択するよう努めるものとする。
(1)ワンウェイのプラスチック製の製品でないこと。
(2)一次マイクロプラスチックを含む製品、又は通常の使用で二次マイクロプラスチックを発生させる製品でないこと。
(3)容器包装を必要としない場合は省略することとし、製品の性質上、容器包装が不可欠な場合においては、プラスチック以外の素材を使用していること。
(4) 第1号及び第3号の規定にかかわらず、啓発物品が事業の内容と密接な関連を有する場合であって、ワンウェイのプラスチック製の製品又は容器包装を使用することがやむを得ないときは、これを調達することができる。
配慮事項
第5 啓発物品の調達にあたっては、前項の基準のほか、次に掲げる事項について配慮することが望ましい。
(1)ワンウェイではない製品においても、自然由来の素材やリサイクル材を使用するなど環境に配慮する。
(2)啓発物品には、「ポイ捨ての厳禁」、「自治体の区分に応じた分別をすること」等、適正な排出を促す表示をする。
実績の把握
第6 市は、本方針に基づく啓発物品の調達状況について、その実績の調査を行うものとする。
情報の提供
第7 本方針に沿った啓発物品や容器包装、技術等の情報については、適宜庁内で共有するための提供を行う。
適用範囲
第8 本方針は、原則として市のすべての組織に適用し、全庁的に推進する。
指針の見直し
第9 本方針に基づく啓発物品調達の基準は、社会情勢の変化、技術の進歩等に合わせて適宜見直しを行うものとする。
附則
この方針は、平成31年4月1日から適用する。
附則
この方針は、令和5年4月27日から適用する。
このページの作成担当
環境局資源循環部資源循環企画課資源循環企画担当
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ファックス番号
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