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低NOx型小型燃焼機器普及促進指針について

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このページを印刷する最終更新日:2018年10月5日

ページID:109564

指針の概要

 市では小型燃焼機器(小規模の業務用ボイラーその他の燃焼機器)を設置しようとする者は、窒素酸化物の排出量の少ない機器を設置するように努力義務を条例で規定しており、これにより「低NOx型小型燃焼機器普及促進指針」を制定しています。

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条例の規定

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 第24条

  • 第1項:小規模の業務用ボイラーその他の燃焼機器(以下「小型燃焼機器」という。)を設置しようとする者は、窒素酸化物の排出量の少ない機器を設置するよう努めなければならない。
  • 第2項:市は、窒素酸化物の排出量の少ない小型燃焼機器に関する情報の収集及び提供並びに普及の促進に努めなければならない。
  • 第3項:市長は、窒素酸化物の排出量の少ない小型燃焼機器の普及の促進に関する指針を定めるものとする。

小型燃焼機器(小型ボイラーやガスヒートポンプ(GHP)など)を設置される方へ

 冷暖房や給湯等に用いる小型燃焼機器を設置するときは、窒素酸化物(NOx)の排出が少ないものを導入するように努めなければなりません。
 市では、NOxの排出が少ない小型燃焼機器の普及促進のために「低NOx型小型燃焼機器普及促進指針」を制定していますので、新設・更新する際には低NOx機器を導入するようお願いします。

小型燃焼機器(小型ボイラーやガスヒートポンプ(GHP)など)を製造する事業者及び販売する方へ

 NOx排出が少ない機器の開発・普及へのご協力をよろしくお願いいたします。また、カタログ等に低NOx型である旨の表示をお願いします。

関連リンク

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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