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有害使用済機器保管等届出書

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月25日

ページID:103602

ページの概要:有害使用済機器保管等届出書について

あらまし

有害使用済機器保管等業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、届出書を提出する必要があります。また、届出の内容に変更や廃止があった場合にもそれぞれ届出が必要です。

届出に必要な書類

有害使用済機器保管等届出書(様式第三十五号の二(第十三条の三関係))

届出の対象者

有害使用済機器の保管及び処分を業として行おうとする者(廃棄物処理法施行規則第十三条の二第一項に定める者を除く。)

提出期限

保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに

(注)平成30年4月1日以前からすでに有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、平成30年9月30日までに届出が受理されている必要があります。届出提出の際は、お早目にご相談ください。

添付書類

  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 事業場の平面図及び付近の見取り図
  • 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
  • 届出者が事業場又は施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該場所又は施設を使用する権原を有すること)を証明する書類
  • 処分又は再生を業として行う場合、処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
  • 届出者が個人の場合、住民票の写し
  • 届出者が法人の場合、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 届出者が廃棄物処理法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

(注)控えを保管する義務はありませんが、届出内容との齟齬が生じないよう、届出内容の記録を保存しておいてください。

備考

届出者の押印は必要ありません。

有害使用済機器保管等変更届出書(様式第三十五号の三(第十三条の四関係))

事由

届出内容に変更があった場合

提出期限

変更の10日前までに

(注)住民票並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を添付すべき場合は変更があった日の後10日以内、法人の登記事項証明書に係る変更に限っては、変更があった日の後30日以内に届け出てください。

添付書類

変更に係る場所又は施設に関する書類及び図面

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

(注)控えを保管する義務はありませんが、届出内容との齟齬が生じないよう、届出内容の記録を保存しておいてください。

有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第三十五号の四(第十三条の十一関係))

事由

事業の全部又は一部を廃止した場合

提出期限

廃止の日から10日以内に

添付書類

なし

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

様式等のダウンロード

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460‐8508

名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4F

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係

電話番号:052‐972‐2392

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
返送が必要な場合は、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。返送用封筒は、届出書類の量を考慮して、必要に応じて角型2号封筒(A4版用紙が折らずに入る大きさのもの)を用いてください。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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