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蛍光管・水銀体温計・水銀温度計の出し方

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このページを印刷する最終更新日:2017年8月30日

ページID:96959

蛍光管等の適正処理にご協力ください

蛍光管・水銀体温計・水銀温度計

 水銀による環境汚染を世界規模で防いでいくための枠組みである「水銀に関する水俣条約」が、平成29年8月に発効となりました。また国内では、平成27年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」が公布されるなど、関係法令の整備が進められております。

 本市においてもこれらの動きに対応するため、平成29年10月以降、水銀使用製品である蛍光管・水銀体温計・水銀温度計は、「不燃ごみ」として出すことができなくなります。平成29年10月以降については、下記のとおり適正に処理していただくようお願いいたします。

蛍光管等の適正処理にご協力ください

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蛍光管・水銀体温計・水銀温度計の処理方法

  • 産業廃棄物として処理してください。産業廃棄物としての処理にあたっては、収集の委託をしている許可業者にお問い合わせください。
  • 家庭並みの性状(蛍光管の場合、直管・丸管ともに40w程度の大きさまで)で、1事業者あたりの排出量が家庭並み(数本程度)の場合は、市の拠点回収に出すことができます。

その他

  • 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計以外の水銀使用製品(水銀血圧計など)は、量の多少にかかわらず、産業廃棄物として処理してください。

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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