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蛍光管等の適正処理にご協力ください
水銀による環境汚染を世界規模で防いでいくための枠組みである「水銀に関する水俣条約」が、平成29年8月に発効となりました。また国内では、平成27年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」が公布されるなど、関係法令の整備が進められております。
水銀使用製品である蛍光管・水銀体温計・水銀温度計は、産業廃棄物です。「可燃ごみ」「不燃ごみ」として出すことはできません。水銀使用製品が「可燃ごみ」「不燃ごみ」に混入することにより、市のごみ処理に重大な影響を及ぼすことにつながる可能性があります。下記のとおり適正に処理していただくようお願いいたします。
蛍光管等の適正処理にご協力ください
- 蛍光管等の適正処理にご協力ください (PDF形式, 680.13KB)
蛍光管等の適正処理についての広報チラシです。


蛍光管・水銀体温計・水銀温度計の処理方法
- 産業廃棄物として処理してください。産業廃棄物としての処理にあたっては、収集の委託をしている許可業者にお問い合わせください。
- 家庭並みの性状(蛍光管の場合、直管・丸管ともに40w程度の大きさまで)で、1事業者あたりの排出量が家庭並み(数本程度)の場合は、市の拠点回収に出すことができます。
その他
- 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計以外の水銀使用製品(水銀血圧計など)は、量の多少にかかわらず、産業廃棄物として処理してください。「可燃ごみ」「不燃ごみ」として出すことはできません。水銀使用製品が「可燃ごみ」「不燃ごみ」に混入することにより、市のごみ処理に重大な影響を及ぼすことにつながる可能性があります。
このページの作成担当
環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当
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ファックス番号
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