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廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について

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このページを印刷する最終更新日:2017年10月17日

ページID:95562

ページの概要:産業廃棄物の排出事業者が講ずべき措置についてお知らせしています。

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について

廃棄物処理法において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理する責任を有することとされています(=排出事業者責任)。
廃棄物処理業者に処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物の処理は、通常の物の取引とは異なり、対価が手元に残らないため、リサイクルや適正処理よりも値段が安いという理由が優先されてしまいがちです。
このため、廃棄物処理法においては排出事業者の責任が強化されており、排出事業者は、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされています。
不適正な処理を行う処理業者に自社の廃棄物が委託されていたことが明らかになれば、廃棄物処理法の罰則の対象となる可能性があるとともに、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります。

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省)

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排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト

産業廃棄物の排出事業者には、排出事業者責任に基づく必要な措置の適正な実施に取り組んで頂く必要があります。
環境省が廃棄物処理法の下で講ずべき措置をチェックリストとして整理しましたので、参考にしてください。

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(環境省)

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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