名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
水銀排出施設の規制
水銀汚染の防止に地球規模で取り組むため、水銀に関する水俣条約が平成25年10月に採択され、日本も平成28年2月に締結しました。
これを受けて大気汚染防止法が改正(平成27年6月19日公布)され、水銀及びその化合物(水銀等)の排出規制が平成30年4月1日から始まりました。
関係リンク
関連情報
添付ファイル
- 大気汚染防止法の改正に関する環境省通知(平成28年9月26日 環水大大発第1609264号) (PDF形式, 273.76KB)
- 大気汚染防止法の改正についてー水銀大気排出規制の実施に向けてー(平成28年環境省説明会資料) (PDF形式, 4.44MB)
- 平成29年水銀測定法等の説明会(環境省資料1) (PDF形式, 746.36KB)
- 平成29年水銀測定法等の説明会(環境省資料2) (PDF形式, 420.00KB)


大気汚染防止法施行規則の改正(令和7年10月1日施行)
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第4号)が令和7年2月17日に公布され、令和7年10月1日に施行されました。改正内容は以下のとおりです。
- 一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入。併せて記録・保存義務を規定
- 銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設等に係る排出基準の見直し
- 石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての排出基準を新たに規定
関係リンク
水銀排出施設及び排出基準の遵守
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
水銀排出施設の規模要件及び排出基準は、大気の規制及び届出の概要(水銀排出規制編)をご覧ください。
水銀排出施設の対象施設
- 石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー
- 非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程
- 廃棄物焼却炉
- セメントクリンカーの製造設備
- 石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)
但し、水銀を扱わないことが現実的に担保される施設は除外
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届出義務
- 施行日の時点で、既に水銀排出施設を設置している場合(設置工事に着手している場合を含む。)、設置者は施行後30日以内に使用の届出が必要です。
- 施行日以降に水銀排出施設を設置する場合、又は水銀排出施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合、設置者は設置・変更の60日前までに届出が必要です。
- 施行日以降に設置者の氏名・住所の変更、施設の廃止、施設の承継があった場合、その日から30日以内に届出が必要です。
届出・お問い合わせについては、事業場の所在する区を管轄する公害対策課をご覧ください。
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排出ガスの測定義務
施行日以降、水銀排出施設の設置者は、排出ガス中の全水銀(ガス状及び粒子状)を測定し、測定結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
- 測定方法:環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第94号)
測定頻度:排出ガス量が4万立法メートルN/時以上の施設は4か月に1回以上
排出ガス量が4万立法メートルN/時未満の施設は6か月に1回以上
専ら銅・鉛・亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉は年1回以上
専ら廃鉛蓄電池・廃はんだを原料とする溶解炉は年1回以上
なお、水銀排出施設のうち以下の施設は、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち、水銀濃度を連続的に測定することが可能な方法(連続測定)により行うことができるようになりました。
- 規則別表第3の3の3の項に掲げる施設(銅又は工業金の一次精錬の用に供する施設)
- 規則別表第3の3の4の項に掲げる施設(鉛又は亜鉛の一次精錬の用に供する施設)
- 規則別表第3の3の5の項に掲げる施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設)
- 規則別表第3の3の6項に掲げる施設(工業金の二次精錬の用に供する施設)
- 規則別表第3の3の8の項に掲げる施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物を処理する施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る)
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経過措置
- 排出基準に適合させるために、水銀排出施設又は水銀等の処理施設(排出ガス処理設備)を改修する場合には、改修が完了するまで、基準の適用が最大で2年間猶予されます。その間に、基準を遵守できるよう水銀排出施設や処理施設の改修などを行ってください。
- 水銀の排出量を減少させるために構造等の変更を行った場合は、変更後も新設基準ではなく既設基準が適用されます。
- 排出基準の適用猶予期間も、届出や排出ガスの測定は行わなければなりません。
要排出抑制施設
要排出抑制施設(規制対象施設以外のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければなりません。
要排出抑制施設の対象施設
- 製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼結炉を含む)
- 製鋼の用に供する電気炉
関連情報
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環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当
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