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名古屋市環境保全条例に基づく区域の指定

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月28日

ページID:77564

ページの概要:名古屋市環境保全条例に基づく区域の指定

名古屋市環境保全条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例。以下「条例」という。)では、土壌汚染等調査の結果、土壌の汚染状態が土壌汚染等処理基準に適合しない土地については、措置管理区域、拡散防止管理区域または形質変更時届出管理区域のいずれかに指定します。ただし、土壌汚染の除去がただちに完了した場合は、除去済み特例区域として台帳を調製します。

措置管理区域(条例第58条)

  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  • 汚染の除去等の措置を市長が指示(条例第58条の2)
  • 土地の形質変更の原則禁止(条例第58条の3)

拡散防止管理区域(条例第58条の4)

  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないが、生活環境被害が生ずるおそれがあるため、汚染の拡散の防止等の措置が必要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
  • 汚染の拡散の防止等の措置を市長が指示(条例第58条の5)
  • 土地の形質変更時に市長に計画の届出が必要(条例第58条の7)

形質変更時届出管理区域(条例第58条の8)

  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害及び生活環境被害が生ずるおそれがないため、措置は不要な区域(摂取経路の遮断または汚染拡散の防止が行われた区域を含む。)
  • 土地の形質変更時に市長に計画の届出が必要(条例第58条の9)

形質変更時届出管理区域とみなされる土地

平成25年3月31日までに、旧条例に基づき名古屋市に土壌汚染の報告をした土地のうち、土壌汚染の除去が完了していない土地は「形質変更時届出管理区域」とみなされます。(条例附則第6条第2項)

形質変更時届出管理区域における区域の分類

形質変更時届出管理区域は、土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域の分類に準じて、一般管理区域、埋立地管理区域、自然由来特例区域、埋立地特例区域のいずれかに分類されます。

除去済み特例区域(条例第58条ただし書き、条例第58条の4ただし書き、条例第58条の8ただし書き)

ただちに土壌汚染の除去が完了したため、管理区域に指定をしない特例区域

名古屋市内の措置管理区域、拡散防止管理区域、形質変更時届出管理区域、指定を解除された区域及び除去済み特例区域

環境保全条例に基づく区域等一覧

環境保全条例に基づく区域等の一覧についてはこちらをご確認ください。

各区域の詳細については以下の項目をご確認ください。

措置管理区域台帳

拡散防止管理区域台帳

形質変更時届出管理区域台帳

詳細については、台帳で確認してください。

解除台帳

詳細については、台帳で確認してください。

除去済み特例区域台帳

(注)このページ内の台帳PDFファイルでは、周辺地図を省略しています。

(注)各台帳の本紙は、環境局地域環境対策部地域環境対策課で閲覧することができます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策担当

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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