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水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月(一部平成22年8月)に施行されました
改正の概要
1排出水の汚染状態の測定及びその記録の保存について(平成23年4月1日)
排出水を排出する者及び特定地下浸透水を浸透させる者に対し、排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届(様式1別紙4)により市長に届け出た項目について、1年に1回以上(温泉を利用する旅館業については、一部の物質等について3年に1回以上)汚染状態を測定し、その記録を3年間保存することが義務付けられました。
また、汚染状態の測定結果を記録しなかった場合、虚偽の記録をした場合又は記録の保存をしなかった場合の事業者に対する罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。
なお、法に基づく測定については、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(環境省webページ)(外部リンク)」により行う必要があります。
2事故時の措置の範囲を拡大(平成23年4月1日)
次の事故が生じた場合で、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、さらなる流出防止の応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急措置の概要を市へ届け出なければなりません。
- 特定事業場から有害物質を含む水が流出・地下浸透、若しくは排水基準を超過するおそれがある水が流出
- 指定事業場※1から有害物質又は指定物質※2を含む水が流出・地下浸透
- 貯油事業場から油を含む水が流出・地下浸透
(強調部分が今回拡大された部分です)
※1 有害物質を貯蔵・使用する施設又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設を設置する事業場
※2 有害物質及び油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定められた52物質(ホルムアルデヒド等)
詳しくは、環境省webページ(外部リンク)をご参照ください。
3事業者による自主的な公害防止取組の促進(平成22年8月10日)
事業者(汚水又は廃液を公共用水域に排出又は地下に浸透させるすべての者)は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出状況を把握するとともに、当該汚水等による水質汚濁防止のために必要な措置を講じる必要があります。
水質汚濁防止法一部改正のお知らせ


法改正についての詳細は、環境省のホームページをご覧ください。
水質汚濁防止法の規制等について
水質汚濁防止法の規制等については、水質汚濁関係ハンドブックをご覧ください。
このページの作成担当
環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤担当
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