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名古屋市産業廃棄物条例に基づく特別管理産業廃棄物(廃石綿等)発生事業場設置報告について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76491

「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」第8条の規定により、廃石綿等を生ずる事業場を設置等した事業者は、特別管理産業廃棄物発生事業場設置の報告を名古屋市長に行う必要があります。また、事業場を変更及び廃止した場合は、その旨を報告する必要があります。詳しくは、下記パンフレット、及び、リンクを参照してください。

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届出書等の様式

届出書等の様式は以下をご活用ください。

届出受付窓口・提出方法

受付窓口

〒460‐8508

名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4F

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号:052‐972‐2392

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持参は極力控えていただき、郵送による書類提出をご検討くださいますようお願いします。

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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