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自動車リサイクル法 解体業・破砕業の許可申請書

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このページを印刷する最終更新日:2021年10月27日

ページID:76486

ページの概要:自動車リサイクル法 解体業・破砕業の許可申請書について

お知らせ

令和元年12月17日より誓約書の内容が変更となっております。

必ず最新のものをダウンロードしてご使用ください。

あらまし

 使用済自動車の解体または破砕(圧縮・せん断を含む)を業として行おうとする方は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際にも、申請が必要です。
 また、変更、廃業等の際には届出が必要です。

施設基準

解体業・破砕業の施設基準は次のとおりです。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

解体業許可申請(提出部数は2部です。控えの1部はコピーで可。)

許可申請が必要になる事由

  1. 使用済自動車の解体を業として行う場合(使用済自動車からの部品取りを行う場合を含む)
  2. 許可を更新する場合

添付書類

※多数ありますので、申請書類一覧をダウンロードしてご確認ください。

提出期限

随時(許可取得以前に業を行ってはなりません。)
更新については、許可期限の2か月程度前を目安に提出してください。

申請手数料

新規許可申請78,000円、更新許可申請70,000円
(後日、金融機関に振込んでいただきます。)

備考

あらかじめ、事業場の立地が建築基準法の用途地域の制限に適合していることを確認してください。

様式一覧

【ご注意】

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

添付ファイル

破砕業許可申請、変更許可申請(提出部数は2部です。控えの1部はコピーで可。)

許可申請が必要になる事由

  1. 破砕業の許可申請が必要な場合
    ・解体自動車の破砕または破砕前処理(圧縮・せん断)を業として行う場合
    ・許可を更新する場合
  2. 破砕業の事業の範囲の変更許可申請が必要な場合
    ・事業範囲を破砕業から破砕前処理業、または破砕前処理業から破砕業に変更する場合

添付書類

※多数ありますので、申請書類一覧をダウンロードしてご確認ください。

提出期限

随時(許可取得以前に業を行ってはなりません。)
更新については、許可期限の2か月程度前を目安に提出してください。

申請手数料

新規許可申請84,000円、更新許可申請77,000円、変更許可申請67,000円
(後日、金融機関に振込んでいただきます。)

備考

あらかじめ、事業場の立地が建築基準法の用途地域の制限に適合していることを確認してください。

様式一覧

【ご注意】

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

添付ファイル

変更、廃業等の届出(提出部数は2部です。控えはコピーで可。)

1.変更の場合

変更届出が必要になる事由

解体業または破砕業の申請時の内容に事業範囲以外の変更があった場合(※変更事由については届出書類一覧をダウンロードしてご確認ください。)

必要書類

  1. 解体業者が変更を行う場合は解体業変更届出書(様式第七)
  2. 破砕業者が変更を行う場合は破砕業者変更届出書(様式第八)
    解体業、破砕業の両方許可を受けている事業者については両方必要になります。
  3. その他添付書類
    添付書類は変更事由によって違いますので、下の添付ファイルにあります一覧表をご確認下さい。

提出期限

変更後30日以内

手数料

なし

様式一覧

【ご注意】

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

添付ファイル

2.廃業の場合

廃業届出が必要になる事由

事業の廃業等をした場合

添付書類

許可証を返却してください。
解体業、破砕業の両方許可を受けている事業者については両方必要になります。

提出期限

廃業等の後30日以内

手数料

なし

様式一覧

【ご注意】

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

提出方法等

自動車リサイクル法

受付窓口・問い合わせ先

〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係
電話番号:052-972-2391

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

※持参される場合は、事前に上記電話番号にてご予約お願いします。

提出方法

事前にお問い合わせください。

締め日

締切は毎月15日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合はその前日)です。

標準処理期間

申請から許可等の通知まで、おおむね60日(土曜日、日曜日、祝日、休日を除く)です。

このページの作成担当

環境局 事業部 廃棄物指導課 産業廃棄物審査係
電話番号: 052-972-2391
ファックス番号: 052-972-4132
電子メールアドレス: a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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